(No.ym-070)
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本ブログのメインコンテンツの4コマ単位マンガは昭和20年の物語を描く「ヨシノとミコト編」を公開しています。
今回は第3部第一幕「トナリグミ1995」の4回目。
そして、この第一幕はこれでラストです。
短いですけど、ページ数で言うと標準的だと思います。
<ここまでのお話のまとめページ>
★第一部★
第一幕「あの人との出会い」
第二幕「運命へのプロセス」
第三幕「動員学徒の日常」
第四幕「動員学徒の放課後」
第五幕「座敷童の帰宅」
★第二部★
第一幕「バンブーランス・前」
第二幕「優しき軍神」+インターミッション
第三幕「バンブーランス・後」
第四幕「墮テンシ、目覚める!」(前半)
第四幕 〃 (後半)+インターミッション
<とりあえず一言>
「隣組」の替え歌は悩みました。
ぶっちゃけると「ドリフ大爆笑」のオープニングにしたかったのですが、もちろんそのまま載せる訳にはいきません。
さらには「ドリフ大爆笑のオープニング」の替え歌でも、マズイ感じがしたのです。
「隣組」の替え歌にしないといけない(その範囲内で「ドリフ大爆笑」を彷彿とさせる)と判断した理由があります。
そのあたりは追記にて・・・
(きっと、有益な記事になると思います)
それにしても・・・
もう自分よりも一回り程度、若い人が「ドリフ大爆笑」を知らないっていう時代になってますね。
今回のエピソードがわかってもらえるかは、心配なところです。
<5月24日追記>
ト、ト、トリスのハイボ~ル♪
(CMソングより引用)
さて、今回の「トリュフのデンデケド~ン」は「隣組」の替え歌です。
前述の通り「ドリフの大爆笑テーマ」の替え歌にしたかったですし、実は初稿は「ドリフの大爆笑テーマ」の歌詞にもっと似てました。
見直した部分をひとつだけ紹介しますと・・・
「デンデケド~ン!」は初稿では「大・暴・走!」でした。
苦渋の思いで変更しました。
それ以外にも全体的に見直して「隣組」の歌詞に近づけたものに訂正しました。
なぜかと言いますと、著作権に抵触しないためです。
まず、お断りしておきますと、この度、僕は「知的財産管理技能検定3級」の教本の著作権の記載を読み、ネット上の解釈も調べましたが・・・著作権は難しいです。
ここに記したことは参考にしていただけるとは思いますが、何か誤りがあった場合や参考にした方にご迷惑や損害を及ぼした場合、当方は責任を負うことができません。
ご自身で確認されることを強くお勧めします。
ただし、創作をされる方には著作権を意識する「きっかけ」程度になればいいなという思いで話題にします。
また、今回は歌謡曲「隣組」を例にしていますが、あくまでも「歌詞」のみであることをご承知下さい。
隣組の”曲”(飯田信夫作曲)は著作権が存続しておりJASRACの全信託にあるものです。
さて、「隣組」の歌詞(岡本一平作詞)は、著作権は消滅しておりパブリックドメインという扱いになっています。
パブリックドメインは知的財産権が消滅し、その公開や利用に際しては差し止めや損害賠償請求が行われることがない著作物です。
著作権は2つのカテゴリーに分化することが出来るといえます。
(1)著作財産権
(2)著作者人格権
さて、僕が今回の作品で行ったことは2つ
(1)「隣組」の原作の歌詞を掲載する
(2)「隣組」の替え歌を掲載する
(1)は著作財産権に抵触する恐れがある。
(2)は著作者人格権に抵触する恐れがある。
なのですが、岡本一平氏の作詞した「隣組」の歌詞に関して言えば著作権は消滅しています。
そこで(1)の原作の歌詞を掲載する・・・、については問題はありません。
著作財産権は作品の公開または著者の死去の翌年の1月1日から50年間は保護されますが、岡本一平氏の逝去は1948年です。
一方、著作者人格権は、著者の死去と同時に消滅します。
ただし、死去の後50年間は遺族(または著作者の遺言に指定する者)は著作者人格権の侵害に対して差し止めや賠償の請求ができます。
そして50年経過後も著作者人格権は保護されます(消滅してるのに保護される・・・というのは具体的には著作者が生きていたときと同様に著作者人格権を侵すことはしてはいけないということです。
すでに賠償請求等をする者がいなかったとしても、悪質な侵害に対して制裁を課せられる可能性もあるでしょう)。
とはいえ著作権法には「行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない」とも記されています。
現実にも「ドリフの大爆笑テーマ」を始め「トリスのハイボール」や「ドミノピザ」のCMソングの存在が許容されており、僕の作品も同様であると判断しました。
かなり端折って記しましたが「隣組」の歌詞をベースに作品に導入する分には問題はないと考えました。
(ただし、原文を作中で表記し「引用」の注釈をつけ、原文の著作者を明示。
また、替え歌は別物であり原文著作者とは切り離されていることを作中で明示して配慮)
一方、「ドリフの大爆笑テーマ」は、「隣組」の二次著作物ですが、二次著作物にも著作権は存在します。
そして、「ドリフの大爆笑テーマ」の著作権者が誰なのかは確認ができなかったのですが、どう考えても著作権が消滅しているとは確信が持てませんでした。
そこで確実に著作権が消滅している「隣組」の歌詞をベースとした替え歌を公開することとしました。
・・・長くて、おそらくそんなに上手い説明ではなくてすみません。
しかしながら、創作を手がける方なら著作権については、触りだけでも知っておいて損はないと思います。
そしてさわりを知って「この程度の著作権の知識では、全く"生兵法"である!」と認識して頂くのが正しい理解かと思います。
それほどに難しいです。
先述の「知的財産管理技能検定3級」の教本は入門としてオススメです。
※補記
「アメブロ」でJASRACに信託されている歌の歌詞を掲載した場合、アメブロの運営がJASRACに使用料を払ってくれますので著作財産権の問題はクリアしています。
(ただし「替え歌」、JASRACに信託されていない楽曲は対象外です。
また、アメブロ以外で掲載する場合、それぞれのサービスの対応状況にご注意ください)
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