監護者父・母との面会交流あり・なしの場合の子の意見について~私が感じたこと③ | 金沢の弁護士が離婚・女と男と子どもについてあれこれ話すこと

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石川県金沢市在住・ごくごく普通のマチ弁(街の弁護士)が,日々の仕事の中で離婚,女と男と子どもにまつわるいろんなことを書き綴っていきます。お役立ちの法律情報はもちろんのこと,私自身の趣味に思いっきり入り込んだ記事もつらつらと書いていきます。

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このシリーズ
1 面会交流について悩んでいるお母さんたちへ
2 『離婚した親と子どもの声を聴くー養育環境の変化と子どもの成長に関する調査研究』から
3 監護者母の場合の父との面会交流,子の評価①~人数,割合の紹介 
4 監護者母・父との面会交流ありの場合の子の評価~子の声の紹介① 
5 監護者母・父との面会交流なしの場合の子の意見~子の声の紹介②
6 監護者母・父との面会交流あり・なしの子の意見について~私が感じたこと
7 監護者父の場合の母との面会交流,子の評価②~人数,割合の紹介
監護者父・母との面会交流ありの場合の子の評価~子の声の紹介③
監護者父・母との面会交流なしの場合の子の評価~子の声の紹介④-1 
10 監護者父・母との面会交流なしの場合の子の評価~子の声の紹介④-2
11 監護者父・母との面会交流あり・なしの場合の子の意見について~私が感じたこと①
12 監護者父・母との面会交流あり・なしの場合の子の意見について~私が感じたこと②

 前記事「私が感じたこと②」では,監護親父,母との面会交流あり,なしの場合の子の意見についてのFPICのまとめ的解説のうち, 「母子関係は,父子関係よりも情動的である。子どもが何歳のときに母親とどのような別れ方をするかは心理的外傷の程度を左右する。 」という指摘について,私が感じた疑問点を紹介しました。
 この記事では,FPIC解説の「夫として,妻としての対立感情を抑えて,父として,母として,子どもが心に抱いていることを心の目で感じ,受けとめてやれる親の在り方が,子どもの心理にはいかに大事なことが考えさせられる。」について私が感じたことを紹介します。 


 前記事で,私は,離婚の際に監護者が父となる場合について,極めて大雑把ですが,次の2つに分類しました。

① 母に監護養育能力がない場合
 母が虐待母,母の性格的な問題が大きかった,母が子を放置して不貞に走ったなど

② 母は「良き母」であったが夫が子をDVの道具として利用したとか母と父方祖父母の確執の中で父方祖父母が子を囲い込み,その結果,母が子の親権を諦めざるを得なかった場合


(1)  
 一般論としては,私は,前記1でFPIC解説が言う「親の在り方」に異論はありません。
 しかし,その親の在り方は,双方が「良き親」である場合に成立するものです。
 そして,私は,離婚に際し,監護者父となった背景にあると思われる特殊事情を思うとき,そのような一般論を言ってお終いにしてしまうFPICの解説に,とても物足りなさを感じます。

(2)
 先の①の母(母に監護養育能力がない場合)のように,母が虐待母だったとか,母の性格的な問題が大きかったとか,母が子を放置して不貞に走ったとかいう場合ですと,父は自分自身の傷つきとともにシングル・ファーザーとしての苦労を背負い込んでいるわけです。
 私は,職業的に,そういう父の苦悩にも触れる機会があります。
 そういう父にとっては,「父として,母として,子どもが心に抱いていることを心の目で感じ,受けとめてやれる親の在り方が,子どもの心理にはいかに大事なことが考えさせられる。 」と言われても,問題の多い母親に対して,じゃあ,俺はどうすりゃよかったんだと絶望的な気分になるでしょう。
 父が問題のある母との面会交流に理解を示したとして,母自身が,「良き母」として振る舞えるようになっていなければ,その面会交流は,子にとって,「どうしようもない母」を再確認する機会となるでしょう。
 そういう面会交流でも,子にとって意味があるというところまでFPICは言うのかどうか。
 それはまずいというなら,では,養育監護能力その他に問題のある母に対して,その母が子のことを考えて自らを変えていく枠組みを,誰が,どういう枠組みで提供できるのか。
 そこに触れないで,「良き父」「良き母」の理想を語って終わっても,思い悩むシングル・ファーザーには失望しか残らないように私には感じられました。

(3)
 先の②の母(母自体は,「良き母」であったのに,父が子をDVの道具として利用したとか父方祖父母との確執の中で祖父母が子を囲い込んだとか)の場合もまた,FPIC解説のように言われますと,その「良き母」は,いっそう子に対する罪責感に苛まれてしまいます。
 DV被害の中で強いられた子との別れ,父方祖父母との確執の中で強いられた別れに対し,「夫として,妻としての対立感情を抑えて,父として,母として,子どもが心に抱いていることを心の目で感じ,受けとめてやれる親の在り方が,子どもの心理にはいかに大事なことが考えさせられる。 」と言われても,それができないDV夫であったり,父方祖父母のいいなりだった夫であったりしたから離婚になり,そして子の親権も夫にもってかれるという被害にあったわけです。
 こういう場合ですと,母の方では,母自身の力によって,離婚後に,そういうDV夫や父方祖父母のいいなりの父,父方祖父母との関係を良好なものにするなどということは難しいでしょう。問題は,母の方にあるのではなく父や父方祖父母の方が大きいと考えられるのですから。
 ですから,やはりここでも,父や父方祖父母が,子のことを考えて,自らのあり方・・・離婚した母との関係性のあり方・・・・を変えていく 枠組みを,誰が,どういう枠組みで提供できるのかが問題になるように私は思います。


 このように,FPIC解説のように,双方が「良き親」であれという指摘だけで終わったのでは,他方がFPIC解説のようにありたいと願う「良き親」であっても,他方が全くそうではない「トンデモ親」という場合,FPIC解説は,その「良き親」を苦しめるだけのように私は思います。
 ですから,私は,FPICには,さらに踏み込んで,他方がFPICの言う「良き親」,他方が「トンデモ親」の場合,「良き親」の方はどのように振る舞うべきかについても,きちんと述べてほしいと思います。

 なぜなら,とても残念なことですが,現行の社会制度の中で,その「トンデモ親」に対して,そのあり方を変えていただく有効な枠組みはないように思われるからです。

 FPICが離婚後の「親の教育」という点で活動されているのは知っています。
 しかし,経済的にそれを利用できる人は限られています。
 また,それを利用できたとしても「トンデモ親」がどこまで変わるかはまことに心許ない限りです。
 FPIC自身,面会交流において,あまりに自己中心的で独善的主張が強い親に対する援助を断っているそうですから。
 FPIC自身が援助を断るような「トンデモ親」に対処していかなければいけない他方の「良き親」は,いったい,どのように振る舞えばよいのか。それがとてもシビアな問題だと私は思うのです。

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