面会交流について悩んでいるお母さんたちへ | 金沢の弁護士が離婚・女と男と子どもについてあれこれ話すこと

金沢の弁護士が離婚・女と男と子どもについてあれこれ話すこと

石川県金沢市在住・ごくごく普通のマチ弁(街の弁護士)が,日々の仕事の中で離婚,女と男と子どもにまつわるいろんなことを書き綴っていきます。お役立ちの法律情報はもちろんのこと,私自身の趣味に思いっきり入り込んだ記事もつらつらと書いていきます。


 アメブロを始めまして,離婚の問題で思い悩む女性の方々,経済問題での悩みも大きいですが,やはり,子どもに関することでとても思い悩んでおいでです。
 私が想像する以上に,その思い悩みは深いでしょう。
 
 まず,私は,そのように思い悩んでいる方々に,対し,最初にお伝えしたいことがあります。

 それは,あなたがたが,「良き母」だから,思い悩むのです。
 そうでない人は,そもそも思い悩まないと思うのです。
 いろいろなことで思い悩み,そして子ども達への罪責感を感じているお母さんたち。
 あなががたは,まさにそれゆえに,「良き母」であることが分かり,さらに「良き母」であろうとして思い悩んでいる方々なのだと私は思います。
 私は,「思い悩み」は思い悩みとして,必要以上にご自身を責めないでいただけたらと思います。


 離婚について子ども達がかかわることは多方面にわたります。
 このシリーズでは,面会交流について,少しずつ,お話していきたいと思います。


 大ざっぱに,面会交流といった場合,次のような分類ができるかと思います。

(1) 同居親・別居親の区分

① 同居親母,別居親父
 
 つまり,子どもらが母と暮らしていて,父と子の面会交流が問題となる場合

② 同居親父,別居親母

 上記(1)の逆の場合

(2) 離婚前後による区分

① 離婚成立前の別居における面会交流

② 離婚が成立した後の面会交流

(3) 面会交流実施・合意・枠組の有無に関する区分


 口頭合意・離婚協議・調停・審判・離婚の和解・判決等で,一応,面会交流の実施枠組について合意が成立していて,そのような合意に基づいて,一応,面会交流を実施中である場合


 上記①のような合意がまったくなく,面会交流の実施がない場合

(5) 子どもの意思による区分


 子どもが面会交流を望んでいる場合


 子どもが面会交流を望んでいない場合

(6) あなた自身の考え・感じ方による区分

① 面会交流を実施したい。

② 面会交流を実施したくない。

③ 面会交流の実施自体はOKでが,その方法を考えたい。
(面会交流実施中・実施してない場合を含む。)


 大ざっぱといつつ,6つの分類をしちゃいました(笑)
 面会交流の問題状況については,一応,上記の6つの分類項目を立てて,それぞれの組み合わせで,あなたが現在,どの位置にいて,その上で,これからどうしていきたいのかを順序立てて考えていくという発想があってもよいように思います。


 また,私は,面会交流で思い悩んだときは,当事者同士で話し合うよりも,裁判所の調停手続を上手に利用する方がよい結果が得られるのではないかと思います。
 そして,その際,弁護士に委任した上で,調停を上手に活用する方法についていろいろな工夫をしてもらったり,さらには,面会交流における相手方との日時調整の交渉とか子の受渡しとか面会交流同伴とかを依頼することをお考えいただけたらと思います。
 もちろん,どこまでその弁護士が対応可能かは人それぞれです。
 私は,ケースに応じて,日時調整,子の受渡し,同伴それぞれに応じています。


 以上を踏まえ,このシリーズでは,さらに具体的に面会交流について考えていきたいと思います。

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