憲法の正しい解説・・・国際紛争解決手段としての武力 | V『らじょび生活。』

今日は憲法記念日なんで

何回か書いて重複してる事柄も含めて

ちゃんと正しい理解を知っていただくために解説を


まず改憲論の人も含めて多くの人が騙されてる、9条の2項


 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


これをさ

「陸海空の戦力を保持しない、交戦権は認めないってハッキリと書いてあるじゃないですかああ!!!!」

とかムキになって言う人

そんなこと書いてませんね。。


保持しないのは戦力じゃなく「これ」ですよね

交戦権が認められないのも国じゃなく「これ」


で「これ」って?

そりゃ陸海空の戦力が陸海空の戦力を保持しないのわけがないし

国の交戦権は国の交戦権なんてのもへん


で2項はその前の1項の目的達成の条文だから

「これ」も1項


日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。


わかったっしょ?

「国際紛争を解決する手段としては」

1項で「としては」って限定的制限なんだから

当然2項も限定的

じゃないと2項で全武装放棄じゃ1項で制限を特定してる意味がねーじゃん。

でしょ

だからさ

国際紛争解決する目的での武装と交戦権を制限してるんだよ。

それ以外の目的ならOKね。


でさ

「交戦自体が国際紛争じゃないか」

とか言う意見もあるんだけどね。


交戦になる前にさ

相手方が武力威嚇やら武力行使してくるから交戦になるわけで

なんで武力行使してくるかって言うと

その前に日本と相手国の間に何らかの外交紛争があってさ

それを相手が武力で優位にしようと思って武力威嚇武力行使してくるわけじゃん

だから、ここで言う国際紛争って言うのは相手方がそこにいたる両国の問題をいうんであって

こっちが応戦もしくは予防的攻撃するのはさ

相手の武力行使から国権、国土、国民を守るためであってさ

元にある外交紛争を優位に進める目的じゃないんだよね。

わかる?


そうだなー

刑法で暴力禁止されてるでしょ?

それで

「オレは暴力なんて振るわないよ」

大抵の大人はそうでしょ?

だけどさ

自分は暴力放棄しても世の中には放棄しきれないのがいてさ

そういう場合応戦することもあってさ

そんな場合でも

「オレは暴力放棄してたのに暴力的な相手が悪い」

ってなるじゃん戦争放棄してれば

そんな感じのもんだと思うよ9条って


まあ変な風に思い違いしてる人が多いし、アメリカが作って気に入らないってなら改正もいいんだけどさ

その前にまずみんな騙されないで正しく読んでさ、そんで憲法とか時間かかるから自衛隊法にでも正しくその辺明記したらどうよ




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