5☆知っていると心強い産前・産後に関する法律について | 女性社労士の大学院生&中受ママ生活雑記帳~ママ社労士のバランス・ライフ~

女性社労士の大学院生&中受ママ生活雑記帳~ママ社労士のバランス・ライフ~

横浜にある社労士事務所で女性スタッフ達と労務管理と障害年金に注力しています。ここで働くメンバーは、全員が育児・介護・傷病などと両立しながら働いています。2023年度から特に所長は、開業社労士×子育て×大学院生×中受ママ生活をスタート!



外出ついでに税務署に寄って、確定申告書の記入を間違えた時のために

私の分と、親しい個人事業主2名分の予備をもらってきました。


いい機会だったので、疑問をここぞとばかりに質問してしまいました。

会に入会してるんだからそっちで聞けばいいのに・・・

(会へは今月末に行ってきます。)

親切に対応してくれ、いい人で良かった~♪♪



今日は、楽しみにしていた士業の集まりの後は

年金研究会なので夕飯は作れません(^_^;)



-*#*--*#*--*#*-産前・産後に関する法律について-*#*--*#*--*#*-


産前、産後に関係する法律の紹介をします。




Ⅰ.労働基準法


Ⅱ.男女雇用機会均等法




これらの法律の産前・産後に関する部分です。

知っているとお役に立つかもしれません。

(※育児・介護休業法については別で紹介します。)




実はこれらの法律によって、女性が働きながら安心して出産できるように守られています。

しかし、自ら申請することでこれらの法律は適応されます。

改善してもらいたいことがあれば、積極的に上司などへ伝えてみてはいかかでしょうか。



(職場の雰囲気等でなかなか言いづらい部分もあるかもしれませんが、

基準をしっているのとそうでないのは、やはり違うと思います。)




これを全て紹介するには、とても長くなってしまいますので、

数回に分けるようにします。




簡単に説明しようと思いましたが、社労士目線ということで、

ここはしっかりやっていきます。




全て社会保険労務士試験の範囲内の法律ですが、

実務ではなかなか機会のない部分もありますので、

私自身再確認しながらのご紹介になります。




以下の詳細を順々にブログにしていきます。

(ちょっとやりすぎかしら・・・)




Ⅰ.労働基準法


第19条  産前産後の解雇制限


第39条  産前産後休業の出勤率の算出


第64条  坑内・危険有害業務に関する規制  


第65条  産前・産後の就業制限


第66条  時間外、休日、深夜労働のに関する規制


第67条  育児時間




Ⅱ.男女雇用機会均等法


第9条   妊娠、出産、産休が理由の解雇制限


第13条  指導事項を守ることができるようにするための措置


第22条  保健指導又は健康診査を受けるたの時間の確保


第23条  保健指導に基づく勤務時間の変更、勤務の軽減




Ⅲ.健康保険法


第101条、114条等  出産育児一時金


第102条  出産手当金



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