11☆産前産後休業の出勤率の算出(年次有給休暇) | 女性社労士の大学院生&中受ママ生活雑記帳~ママ社労士のバランス・ライフ~

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横浜にある社労士事務所で女性スタッフ達と労務管理と障害年金に注力しています。ここで働くメンバーは、全員が育児・介護・傷病などと両立しながら働いています。2023年度から特に所長は、開業社労士×子育て×大学院生×中受ママ生活をスタート!

目次 ☆妊娠・出産・育児一連のステップ情報




☆産前産後休業の出勤率の算出について




(労基法 第39条)

年次有給休暇の発生要件と付与日数について、

育児休業・産前産後休業は出勤したものとみなします。





[年次有給休暇の発生要件]


雇い入れの日から起算して6箇月間継続勤務していること。


その6箇月の全労働日の8割以上出勤していること。





[年次有給休暇の付与日数]


育児休業申請の育児休業期間中は年次有給休暇を

付与しなければならない。

申し出については付与しなくてもいい。




産前の休業は、産前6週間について取得することができ、

 予定の出産日より遅れて分娩し、結果的に産前6週間を超える休業に

 なった場合でもその休業期間は出勤したものとみなします。

 (昭和23.7.31基収2675号)





年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できる

 ものであることから、 育児休業申出は育児休業期間中の日に

 ついて年次有給休暇を請求する 余地がないので、

 事業主は年次有給休暇を与える必要はない。


 ただし、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時期指定や

 労使協定に 基づく計画的付与が行われた場合には、当該日には

 年次有給休暇を 取得したものとされます。(平成3.12.20基発712号)




目次 の一番下に記載している注意書きのご確認をお願いします。




                               願を☆かなえ☆る


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