☆産前産後休業の出勤率の算出について
(労基法 第39条)
年次有給休暇の発生要件と付与日数について、
育児休業・産前産後休業は出勤したものとみなします。
[年次有給休暇の発生要件]
①雇い入れの日から起算して6箇月間継続勤務していること。
②その6箇月の全労働日の8割以上出勤していること。
[年次有給休暇の付与日数]
育児休業申請前の育児休業期間中は年次有給休暇を
付与しなければならない。
申し出後については付与しなくてもいい。
※産前の休業は、産前6週間について取得することができ、
予定の出産日より遅れて分娩し、結果的に産前6週間を超える休業に
なった場合でもその休業期間は出勤したものとみなします。
(昭和23.7.31基収2675号)
※年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できる
ものであることから、 育児休業申出後は育児休業期間中の日に
ついて年次有給休暇を請求する 余地がないので、
事業主は年次有給休暇を与える必要はない。
ただし、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時期指定や
労使協定に 基づく計画的付与が行われた場合には、当該日には
年次有給休暇を 取得したものとされます。(平成3.12.20基発712号)
◎目次 の一番下に記載している注意書きのご確認をお願いします。
願を☆かなえ☆る
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