13☆男女雇用機会均等法における産前・産後の保護規定② | 女性社労士の大学院生&中受ママ生活雑記帳~ママ社労士のバランス・ライフ~

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横浜にある社労士事務所で女性スタッフ達と労務管理と障害年金に注力しています。ここで働くメンバーは、全員が育児・介護・傷病などと両立しながら働いています。2023年度から特に所長は、開業社労士×子育て×大学院生×中受ママ生活をスタート!

ついに、今年も私のところへ花粉が・・・

くしゃみの連発と鼻水が止まりません。

いまだに、ハスキーボイスも継続中ですし。



昨日は・・・

待っていた書類が全てそろい、

確定申告も全て完了し、

豆まきで、鬼を追い出し、福を呼び込んだので

とてもスッキリした1日となりました。



鬼役の私を見て恐くて泣いたりーすけの顔が

何とも言えない可愛さでした。

もう少し見たかったのですが、あまりしつこいと旦那に「悪趣味」だと叱られるので。。



-*-#-*-男女雇用機会均等法における産前・産後に関する保護規定②-*-#-*-


目次 ☆妊娠・出産・産後の育児一連のステップ情報


男女雇用機会均等法の産前・産後に関する規定の第2回目です。




☆妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置☆



(男女雇用機会均等法 第12条)


 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、

その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は

健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるように

しなければならない



義務化しています。



 事業主は、女性労働者が母子保健法に基づく

妊産婦健診を受診するための通院時間を確保することができるように

することを義務付けています。


 具体的には、厚生労働省令により、女性労働者が次のような妊娠週数の区分

応じた回数、保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を

確保できるようにしなければならないとされています。



1 妊娠中


  妊娠23 週まで ………………4週に1回
  妊娠24 週から35 週まで ……2週に1回
  妊娠36 週から出産まで ……1週に1回



 ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときは、
その指示により、必要な時間を確保することができるようにすること。


2 出産後


  医師等の指示により、必要な時間を確保することができるようにすること。





(男女雇用機会均等法 第13条)


 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は

健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、

勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置講じなければならない


2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置

関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。




医師等の指導事項を守るために必要な措置の具体的な内容は、

 「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項

 を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」
 において定められています。




妊娠中又は出産後の女性労働者が、母子保健法の規定による

 保健指導又は健康診査に基づいて医師等から何らかの指導を受けた場合に、

 その指導事項を守ることができるようにするための措置を講じることは

 事業主の義務ですので、医師からの指導があった場合には、
 事業主は、業務の繁閑にかかわらず

 医師から指導された期間休業をさせなければなりません。




母性健康管理に関する詳しい情報、母性健康管理の取組事例については、

以下のホームページでご覧いただけます。


 女性労働者の母性健康管理のために(厚生労働省ホームページ)
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/index.html
 女性にやさしい職場づくりナビ
  http://www.bosei-navi.go.jp/



厚生労働省のリーフレットをご参考にされると、とても分かりやすいです。

男女雇用機会均等法のあらまし(リーフレット)(PDF :567KB)



目次 の一番下に記載している注意書きのご確認をお願いします。


*☆*:;;;:*☆*お読みいただきありがとうございました*☆*:;;;:*☆*


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