労働者は、実はいろいろな法律等に守られているんですよね。
特別講習(労使紛争解決のあっせん代理をするために受ける講習)を受けた時に
「労働者ってつくづく守られてるよね・・・事業主やめようかな。苦笑」
なんて言葉を耳にした日もあったくらいです。
だから、労働者には自分を守るための知識を知ってほしいんですよね。
逆に、今はインターネット等の普及で
情報がいつでもどこでも入手しやすくなっています。
そこで得た知恵で、法律を悪用しようとする労働者もいます。
(その例は真似されたら大変なので、ここでは書けませんが。)
そのため悲しいことですが、事業主はしっかり会社を守る対策を
しなければならなくなってきています。
こんなことを言っている私も、勉強し続けなければならないことばかりです。
全てのことに詳しい人なんて見たことありませんし(いるのかな??)、
そのために専門家がいるのでしょうしね☆
-*-#-*--*-#-*-労働基準法の母性保護規定②-*-#-*--*-#-*-
今回は、妊産婦等の就業に関する規制について説明します。
[用語の定義]
労基法=労働基準法
妊産婦=妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性
○対象が妊産婦なのか、妊娠中の女性なのか、産後1年を経過しない女性か
にご注意下さい。
☆妊産婦等の就業に関する規制☆
(労基法64条の2 坑内業務の就業制限)
使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
1.妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を
使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
2.前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち
人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として
厚生労働省令で定めるもの
◇妊産婦の場合
①妊娠中の女性について・・・
坑内で行われるすべての業務に就かせることができません。
②産後1年を経過しない女性について・・・
業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に、坑内で行われる
すべての業務に就かせることができません。
◇妊産婦以外の満18歳以上の女性の場合
坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務
その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものに就かせることができません。
※女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものは、
女性労働基準規則1条に定められています。
詳細のご確認は厚生労働省のHPにてお願いします。→女性労働基準規則
(労基法64条の3 1項 危険有害業務の就業制限)
使用者は、妊産婦を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを
発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、
哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
*妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務とは、
妊婦にとっては妊娠の正常な維持、継続、それに引き続く出産、
さらには母乳による育児等に有害な業務のことであり、
産婦にとっては、母乳による育児等に有害な業務のことです。
(昭和61.3.20.基発151号、婦発69号)
*哺育等の等には、休養、出産後の母体の回復等が含まれます。
(昭和61.3.20.基発151号、婦発69号)
◇妊娠中の女性に係る危険有害業務の就業制限
妊娠中の女性の危険有害業務・・・
女性労働基準規則 2条にさだめられた22業務について就業させることができません。
(一般女性の就業制限業務を加えると24業務になります。女性労働基準規則 3条)
◇産後1年を経過しない女性に係る危険有害業務の就業制限
産後1年を経過しない女性については、他の軽易な業務への転換義務が
課されないことに加え、女性規則2条2項 のように就業制限業務が緩和されています。
(労基法65条3項 妊婦の軽易業務転換)
妊娠中(←妊産婦ではありません)の女性が請求した場合には、
他の軽易な業務に転換させなければなりません。
*妊娠中の女性が請求した場合には、原則として当該女性が請求する
他の軽易な業務に転換させなければいけませんが、
新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではないとされています。
したがって、女性が転換すべき業務を指定せず、かつ、客観的にみても
他に転換すべき軽易な業務が無い場合、女性がやむを得ず休業する場合に、
休業手当の問題は生じないと解されています。
(昭和61.3.20基発151号、婦発69号、コメンタール65)
※ 妊娠中の女性労働者は、時間外労働、休日労働又は深夜業に
従事しないことの請求に併せて軽易な業務への転換の請求を行えます。
(昭和61.3.20基発151号、婦発69号)
◎こちら の一番下に記載している注意書きのご確認をお願いします。
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