こんにちは、まどか行政書士法のまえだあいですニコニコいつもありがとうございます音譜

 

(※初めましての方はぜひこちらをご覧ください。ブログに対する私の考え方を記載しております)

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兄を探して①~若い相談者~ 

兄を探して②~複雑な家庭事情~ 

兄を探して③~手紙を送ろう~ 

 

 

依頼者さんからお兄さんに宛ててお手紙を送ったところ、住民登録上の住所に無事届いたようです。

※「宛所に尋ねあたらず」などで返送されてきた場合は相続人が行方不明という可能性もありますので別のステップに進みます

 

 

長年会っていない相続人に宛てて手紙を書く場合に、特に気をつけた方が良いと思うポイントをお伝えしますニコニコ

 

①まずは亡くなったことの連絡が出来なかったお詫びや理由を書く

亡くなった方との最後のお別れ(お葬儀)の機会が与えられなかったことは、とても残念なことだからです。

 

②いきなり遺産分割協議書を送りつけない

まずは、相続財産目録(亡くなった方の財産を列記したもの)と、通帳コピーや金融機関発行の残高証明書と一緒に送ります。最初のアプローチでいきなり遺産分割協議書は早すぎると思います。単純な話のはずがアプローチを間違っただけでこじれてしまった方をたくさん見ています。

 

③ご意向を確認したい旨を伝える

相手方が、遺産をどれくらいの割合で相続したいのか、もしくは関わらずに放棄したいのか、それぞれの考えがあります。自分の主張だけでなく相手方のご意向を聞く姿勢を見せましょう。

 

④受け取ったことが分かる郵送方法で送る

書留や本人限定郵便など、受け取ったという記録が残るようにしておきましょう。また、本人以外が開封しないように表書きに「親展」と書いておきます。

 

 

 

さて、郵送でのやり取りで全てを終わらせたかった依頼者さんですが、その思惑通りにはいかないものですね。

お兄さんのご意向は、直接会ってお話しを聞いてから相続手続きを進めたいとのことでした。

依頼者さんにそのことを伝えなければなりません…気が重いです。

 

⑤へ 

 

3、4話で全然終わらなかった…!すいません、まだ半分くらいです(笑)

 

 

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