こんにちは、まどか行政書士法人のまえだあいですいつもありがとうございます
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異母兄弟であるお兄さんに会いたくないという依頼者さん。
前妻さんとの離婚後、親権者はお父さんだったので、一時はお父さん、お兄さん、後妻さん、依頼者さんと一緒に生活していたはずなのですが、何があったのでしょうか。
会いたくないとしても、遺産分割協議の必要があります。
書面や電話、メールなどで意志疎通を図り、遺産分割協議書を郵送で回覧し署名押印するという方法が、最近は多くなってきています。
相続人が遠方である場合や、高齢で出歩くことができないというケースが増えてきているからです。
絶対に会って話し合わないと協議が無効になってしまうわけではありませんので、ご安心ください。
そんなわけで、依頼者さんからお兄さんに宛ててお手紙を送ることになりました。
お手紙を送るときのポイントはまた次回に。
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