こんにちは、まどか行政書士法人のまえだあいですいつもありがとうございます
(※初めましての方はぜひこちらをご覧ください。ブログに対する私の考え方を記載しております)
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前回の記事の続きです。
まずは戸籍を収集して相続人の調査を始めることになりました。
相続人の住所が分らなければ直接住民票を取得することができませんが、亡くなった方の戸籍謄本(除籍といいます)から、お兄さんの現在の戸籍まで辿り、そこから戸籍の附票を取得すると遠回りですが住所を確認することができます。
戸籍の附票というのは、本籍地の役所で戸籍と一緒に管理している住所の記録の事を言います。
住所をあちこち移動させても、住民登録された役所から本籍地の役所に通知が行くようになっておりますので一括管理されております。
住所の履歴がわかるので便利ですね。住民票の場合は前住所までしか記載がありませんが、戸籍の附票の場合は、その戸籍の期間の履歴が記載されています。
※除籍や原戸籍については附票が順次廃棄されているみたいなので(役所によってまちまち)、履歴が残っているかは役所に確認してから取得してください。
さて、お兄さんの居場所が分かったにも関わらず、依頼者さんは何だか会いたくないご様子。
私たち行政書士は、話し合いにより決まった協議内容を書面にすることが仕事です。
代理人として相手方と話ができるのは、弁護士さんになります。
会いたくない理由についてはこのときはまだ分かりませんでした。
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