不動産や保険の売込みを一切しないセカンドオピニオンとしてのアドバイス

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不動産取得時のアドバイスで、不動産仲介、保険手数料を一切顧客からは貰わないで、企業FPではできないセカンドオピニオンとして、会計とファイナンスの考え方を取り入れ、購入・売却・金利変動・値下り等を考え専門家がアドバイス

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こんにちは、家経プランニングの西塔です

 

今年も1年の半分・・・・半年が過ぎてしまいました

 

どうですか? あなたは、年初に考えていた今年一年の目標の半分ができていますか?

 

私は、なんとかギリギリ半分までできているかな~ と思っています

 

まだ、半分もできていない方は、まだ半年ありますので頑張って年初の目標にできるだけ近づく、若しくは達成できるように頑張りましょう

 

 

さて、今日は、前回の続きとして、積立NISAについて書きたいと考えています

 

 

まず、積立NISAのメリットとデメリットをお伝えし、次に現在のNISAとの違いをお伝えしたいと考えています

 

 

積立NISAのメリット

 

1.年間投資金額40万円までは、値上がり益や配当金・分配金にかかる税金が非課税

 

2.非課税期間は20年間と長期で運用ができる

 

3.途中引き出しはいつでもOKで現金化ができる

 

4.投資総額が現行NISAは最大600万円ですが、積立NISAは最大800万円まで投資可能です

 

 

積立NISAのデメリット

 

1.投資対象商品は「上場等株式投資信託」に限られ、公募株式投信とETFであること

上場株式(個別株)や REIT は含まれない

 

2.公募株式投資信託と ETF の全銘柄が対象になるわけでなく、「定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるもの」として厳格な要件を満たすものに限られてしまう → 購入する投資信託が限られる

 

3.現行NISAと積立NISAの相互間のロールオーバー(移管)はできません

 

4.現行NISAと積立NISA は選択制であり、(同一年においては)いずれかしか利用することができない

 

 

以上のように現行NISAと来年から始まる積立NISAには、各々メリット・デメリットがありますので、自分の投資スタイルにはどちらが合っているかを良く考えて、この制度を活用して下さい

 

 

私の考えは、年齢が若く、現在は一括して多額の現金を投資に回せないが、長い期間で、資産を増やしていこうと考えている人は、積立NISAの制度を使っていただきたいと考えます

 

また、ある程度の年を重ねており金融資産もある程度一括して投資に回せる人は、現行のNISAの制度の方が使いやすいと考えます

 

 

最後までお付き合いありがとうございました。

 

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こんにちは、家経プランニングの西塔です

 

 

あなたは、NISAという言葉を聞いたことがありますよね!

 

そうです、NISAは、「ニーサ」と読み、現在は、毎年120万円の投資枠内で、上場株式や投資信託の配当金や値上がり益を非課税にする制度のことで、別名を「少額投資非課税制度」とも呼ばれている制度です

 

私も、この制度を活用して投資を行っています

 

 

簡単にNISAの説明をしますと

 

日本に住み、開設する年の1月1日時点で20歳以上の人が使える制度

 

国内株式(現物取引)、投資信託、外国株式・海外ETFの利益にかかる税金が非課税

 

年間120万円までの投資金額が非課税(2014年と2015年は、100万円)

 

NISA口座で、投資をした年から最長5年間迄が非課税期間(5年間の非課税期間が終了した後は、保有する金融商品の非課税枠内までの金額を移管することができます)

 

口座開設できる期間は、2014年から2023年迄です

 

 

デメリットとしては、NISA口座内で発生した利益や損益を、他の口座(特定/一般)で発生した利益や損益とを、損益通算できないし、また、損失の繰越控除もできないのが最大のデメリットです

 

 

たとえば、NISA口座で、20万円の損失が発生し、同じ年にNISA口座以外で20万円の利益が発生した場合に、NISA口座は、非課税ですし、ましてや損失ですので税金はかかりません

 

しかし、NISA口座以外で20万円の利益に対しては非課税枠がありませんので20.315%の税金40,630円の税金が徴収されてしまいます

 

もし、両方ともNISA口座を使っていなければ、利益20万円と損失20万円を相殺することができ、最終的には、40,630円の税金がかかることがありません

 

NISA口座を使う場合には、このデメリットを理解して投資をおこなっていただきたいと思います

 

このデメリットを理解して、上手にこのNISA口座の非課税枠を使用することで、大きなメリットを受取ることができますので、是非、NISA口座にチャレンジしていただきたいと思います

 

NISA口座では、損失が発生すると非課税メリットを享受できなくなりますので、中期的に安定したリターンを目指す「ミドルリスク・ミドルリターン」のタイプを選ぶのが良いと考えます

 

 

そして、来年からは、積立NISAという年間投資枠40万円で非課税期間20年という長期の制度が始まります

 

若い人は、ぜひ検討してほしい制度ですので、次回は少し詳しく、この積立NISAの説明をしたいと考えています

 

最後までお付き合いありがとうございました。

 

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こんにちは、家経プランニングの西塔です

 

今日の東京の天気は、朝方まで雨が降っておりこれを書いている今は、雨は降ってはいないのですが、じめじめして蒸し暑いですね

 

今年の1月20日のブログ記事でも書きました「不動産コンサルティングマスター」についてです

 

記事はこちらです  http://ameblo.jp/kakei-plan/entry-12239681847.html

 

この記事でも書いたのですが、この試験を受けようと考えたのは、「自分の知識の確認をする」のが目的で受験したのです

 

ところが、ここにきて、この資格「不動産コンサルティングマスター」の資格を活かす仕事を引き受ける事になるかもしれません

 

その仕事とは、「不動産特定共同事業」です

 

不動産特定共同事業は許可制で、この許可の申請するにあたり必要な条件の1つとして、「業務管理者」を置かなければならないという条件があります

 

不動産特定共同事業とは、「契約に基づいて、投資家が資産や金銭を出資し、業務を委託された不動産会社などの専門家がその資産等を一括して不動産事業を行ない、その不動産事業から生じた収益を投資家に分配することを目的にした事業です

 

そして、この契約により投資をする投資家を保護するために、「不動産特定共同事業法」という法律を定め規制をしています

 

不動産特定共同事業は認可制になっており、事業者に対し一定の欠格事由・許可基準を満たすことが必要とされています

 

主な許可要件として、資本金・宅地建物取引業者の免許・法令違反者の排除・業務管理者の設置・契約約款の制定・事業遂行に適格な財産的基礎と人的構成などの基準が設けられています

 

この事業管理者になれる人的資格としては、

 

①     従業者であること。

 

②     宅地建物取引業主任者の資格を有すること

 

③     A)不動産特定共同事業の業務に関し、3年以上の実務経験を有する者、

 

B)主務大臣が指定する不動産   特定共同事業に関する実務についての講習を終了した者(現状、実施されていない)、

 

C)(財)不動産流通近代化センター・(財)日本ビルヂング経営センターの行う事業で、国土交通大臣が定めるものの証明を受けた者(不動産コンサルティング技能試験・登録事業に係る登録者、ビル経営管理士審査・証明事業に係る登録者)、

 

A~Cのいずれかの者

 

が必要になってきます

 

不動産特定共同事業に関しては、まだまだ知識が浅いので、これから「ワクワク」しながら知識を早急に貯めていこうと考えています

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。