不動産特定共同事業と不動産コンサルティングマスター | 不動産や保険の売込みを一切しないセカンドオピニオンとしてのアドバイス

不動産や保険の売込みを一切しないセカンドオピニオンとしてのアドバイス

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特に不動産アドバイスに特化した

ファイナンシャルプランナー

 

こんにちは、家経プランニングの西塔です

 

今日の東京の天気は、朝方まで雨が降っておりこれを書いている今は、雨は降ってはいないのですが、じめじめして蒸し暑いですね

 

今年の1月20日のブログ記事でも書きました「不動産コンサルティングマスター」についてです

 

記事はこちらです  http://ameblo.jp/kakei-plan/entry-12239681847.html

 

この記事でも書いたのですが、この試験を受けようと考えたのは、「自分の知識の確認をする」のが目的で受験したのです

 

ところが、ここにきて、この資格「不動産コンサルティングマスター」の資格を活かす仕事を引き受ける事になるかもしれません

 

その仕事とは、「不動産特定共同事業」です

 

不動産特定共同事業は許可制で、この許可の申請するにあたり必要な条件の1つとして、「業務管理者」を置かなければならないという条件があります

 

不動産特定共同事業とは、「契約に基づいて、投資家が資産や金銭を出資し、業務を委託された不動産会社などの専門家がその資産等を一括して不動産事業を行ない、その不動産事業から生じた収益を投資家に分配することを目的にした事業です

 

そして、この契約により投資をする投資家を保護するために、「不動産特定共同事業法」という法律を定め規制をしています

 

不動産特定共同事業は認可制になっており、事業者に対し一定の欠格事由・許可基準を満たすことが必要とされています

 

主な許可要件として、資本金・宅地建物取引業者の免許・法令違反者の排除・業務管理者の設置・契約約款の制定・事業遂行に適格な財産的基礎と人的構成などの基準が設けられています

 

この事業管理者になれる人的資格としては、

 

①     従業者であること。

 

②     宅地建物取引業主任者の資格を有すること

 

③     A)不動産特定共同事業の業務に関し、3年以上の実務経験を有する者、

 

B)主務大臣が指定する不動産   特定共同事業に関する実務についての講習を終了した者(現状、実施されていない)、

 

C)(財)不動産流通近代化センター・(財)日本ビルヂング経営センターの行う事業で、国土交通大臣が定めるものの証明を受けた者(不動産コンサルティング技能試験・登録事業に係る登録者、ビル経営管理士審査・証明事業に係る登録者)、

 

A~Cのいずれかの者

 

が必要になってきます

 

不動産特定共同事業に関しては、まだまだ知識が浅いので、これから「ワクワク」しながら知識を早急に貯めていこうと考えています

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。