組織的犯罪処罰法等改正案1 本法改正部分 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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193-閣64 組織犯罪処罰法改正案

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案

 

以上の法案は、改正する法律別にみてまいります。

まずは組織犯罪処罰法の本法から。

 

一 目的

法律の目的に、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するため」を加えるものとすること。 (第一条関係)

 

(目的)

第一条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることにかんがみ鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するため、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めることを目的とする。

 

この条文で下線赤字部分を加える。

 

 

 

二 犯罪収益の定義

 

次に掲げる財産を犯罪収益に加えるものとすること。(第二条第二項関係)

 

 1 財産上の不正な利益を得る目的で犯したイ又はロに掲げる罪(本法による改正前の別表に掲げるものを除く。)の犯罪行為により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産

イ 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪

ロ 別表第一(第三号を除く。)又は別表第二に掲げる罪

 

2 第一の三の罪の犯罪行為である計画をした者が、計画をした犯罪の実行のための資金として使用する目的で 取得した財産

 

3 第一の四の罪の犯罪行為により供与された財産

 

組織犯罪処罰法第二条第一項から第二項では、以下のような定めとなっています。

 

第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。

2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。

一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した別表に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産

二 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金

覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の十 (覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)の罪

売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第十三条 (資金等の提供)の罪

銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)第三十一条の十三 (資金等の提供)の罪

サリン等による人身被害の防止に関する法律 (平成七年法律第七十八号)第七条 (資金等の提供)の罪

三 不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第十八条第一項 の違反行為に係る同法第二十一条第二項第七号 (外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産

四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律 (平成十四年法律第六十七号)第三条第一項 若しくは第二項 前段、第四条第一項若しくは第五条第一項(資金等の提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供され、又は提供しようとした財産

 

で、ここに改正案では、

イ 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪

ロ 別表第一(第三号を除く。)又は別表第二に掲げる罪

を加えるものとしています。

 

死刑または無期もしくは長期四年以上の懲役若しくは禁固の刑の罪というのは、例えば,殺人罪,強盗罪,監禁罪等の共謀は 対象になります。

しかし、暴行罪、脅迫罪等については、共謀罪は成立しません。

 

別表第一の第三号を除くものと、別表第二に掲げる罪は以下の通りです。

 

●テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画

 

●証人等買収

 

●有印公文書偽造、有印公文書変造、有印虚偽公文書作成等、有印私文書偽造、有印私文書変造

 

●収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄、贈賄

 

●未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、 身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪

 

●児童の引渡し及び支配の罪。児童福祉法第三十四条第一項第七号又は第九号の違反行為に係るものに限る。

 

●出入国管理及び難民認定法の不法入国、不法上陸、不法残留、不法在留、(正犯により犯されたものを除く。)、集団密航者を不法入国させる行為等、集団密航者の輸送若しくは集団密航者の収受等、不法入国等援助、難民旅行証明書等の不正受交付、偽造外国旅券等の所持等、営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等、未遂罪、不法入国者等の蔵匿等の罪

 

●旅券法による旅券等の不正受交付、自己名義旅券等の譲渡等、他人名義旅券等の譲渡等、偽造旅券等の譲渡等、営利目的の旅券等の不正受交付等の罪又はこれらの罪に係る未遂罪

 

●刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)の罪(裁判、検察又は警察の職務を行う公務員によ る次に掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る。)又は強要罪(次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、 若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しくは変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る。

 

イ 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(ロに掲げる罪を除く。)

ロ この表に掲げる罪

 

ここまでが別表第一ですが、以下の別表第二は長いです。

それらをまとめると

共謀罪となる277の罪

になります。

 

2 第一の三の罪の犯罪行為である計画をした者が、計画をした犯罪の実行のための資金として使用する目的で 取得した財産

 

第一の三の罪は以下。

第十条(犯罪収益等隠匿)若しくは第十一条(犯罪収益等収受)の罪又は麻薬特例法第六条(薬物犯罪収益等隠匿)若しくは第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪

 

「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」の第三条において、「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する。」

とされています。

これらの罪の計画は、組織犯罪処罰法の「犯罪収益に加える」とするものです。

 

3 第一の四の罪の犯罪行為により供与された財産

 

第一の四の罪とは、

有印公文書偽造、有印公文書変造、有印虚偽公文書作成等、有印私文書偽造、有印私文書変造の罪です。これにより供与された財産というわですから、上記の場合は自身がそれをして財産を得た場合です。供与されても対象になるということになります。

 

 

三 テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の処罰

 1 イ又はロに掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実 行するための準備行為が行われたときは、それぞれイ又はロに定める刑に処するものとすること。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除すること。

 

 イ 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められて いるもの五年以下の懲役又は禁錮

 

 ロ 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの二年以下 の懲役又は禁錮

 

 

2 1イ又はロに掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を 二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場 所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、1と同様とすること。

 

以上は、テロ等準備にあたる罪で、実行前に自首した場合は刑を軽くするというものです。

 

 

 四 証人等買収の処罰

 1 イ又はロに掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。

 イ 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪

 ロ 別表第一に掲げる罪

 

2 1イ又はロに掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた 場合、又は1イ又はロに掲げる罪が、団体に不正権益を得させ、若しくは団体の不正権益を維持し、若しくは 拡大する目的で犯された場合において、1の罪を犯した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。

 

 

 

193-閣64 組織犯罪処罰法改正案

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案

 

共謀罪となる277の罪

テロ等準備罪で仕事している人・していない人

テロ等準備罪法案の質問記録 4月21日分

「共謀罪」法案 質問の記録 4月19日

「共謀罪」の審議について

156-閣85●159-閣46●163-閣22 組織犯罪処罰法改正案