テロ等準備罪法案の質問記録 4月21日分 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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193-閣64 組織犯罪処罰法改正案

についての本格的な審査が衆議院法務委員会でスタートし二日目の審査で出された質問。

テロを防止するために必要な法律は必要であるとされていますが、政府与党の詭弁と野党による妄想癖が討論していて、国民とは乖離していると思われます。

「共謀罪」の審議について

「共謀罪」法案 質問の記録 4月19日

 

●安藤裕 委員 (自由民主党・無所属の会)

・国際組織犯罪防止条約を締結する上で、現行法では不十分であるとしても、とりあえず条約に入り、他国から不備について指摘があった場合に、国内法の整備をすればよいのではないかとの指摘もあるが、外務省の見解を伺いたい。

 

・包括的なテロ等準備罪を新設しなくても、必要な罪ごとに、個別に予備罪を新設すればよいのではないかとの主張に対する外務省の見解を伺いたい。

 

・現在でも、テロ等準備罪ができると、犯罪を計画しただけで処罰される懸念があるという人がいるが、計画をしただけでは処罰、立件されることがないということについて、分かりやすく説明してもらいたい。

 

●藤原崇 委員 (自由民主党・無所属の会)

・詐欺商法と通常の営業活動の両方を行っている会社は、 結合関係の基礎としての共同目的が法律案別表第三に該当するのか、法務省の見解を伺いたい。

 

・組織的犯罪集団の目的犯罪について規定する法律案別表第三に掲げる罪は、どのような基準により選定されたのか、伺いたい。

 

・組織的犯罪集団であることを知らない当該団体のメンバーがテロ等準備罪により処罰される可能性はあるのか、法務省の見解を伺いたい。

 

●浜地雅一 委員 (公明党)

・4月19日の当委員会において、法務大臣は、テロ等準備罪の嫌疑がなければその捜査が行われることはない旨を答弁しているが、一般人はテロ等準備罪の処罰対象とならないだけでなく、任意捜査の対象にもならないのか伺いたい。

 

・国際組織犯罪防止条約はテロ対策を内容としたものではないという批判もあるが、2000年に国連総会で同条約が採択された際にテロ対策も含むものとなっていたのか、 伺いたい。

 

・テロ等準備罪は、振り込め詐欺等の特殊詐欺を未然に防ぐ上でも効果があるものであり、その点を国民にもっと 分かりやすく説明すべきであると考えるが、法務大臣の見解を伺いたい。

 

●階猛 委員 (民進党・無所属クラブ)

・今回の法案は、対象犯罪を行うことの合意を処罰するものであるのか、法務大臣に伺いたい。

 

・今回の法案は、既存の犯罪類型である予備罪や共謀罪とは異なる 277 の新しい犯罪類型を設けるものだとの理解でよいのか、法務大臣に伺いたい。

 

・実行準備行為は構成要件であるとのことなので、実行準備行為が行われた後でなければ罪は成立せず、捜査はできないと考えるが、法務大臣の見解を伺いたい。

 

●枝野幸男 委員 (民進党・無所属クラブ)

・組織的犯罪集団はその結合の共同の目的を構成員が共通して有している必要があるとすれば、地下鉄サリン事件を起こした当時のオウム真理教であっても、団体の共同の目的が犯罪の実行にあると認識していなかった信者が大多数であったことから、組織的犯罪集団と認定する ことはできないのではないのか。

 

・団体のうち、当該団体の結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三の犯罪を実行することにあることを認識していなかった者を除く部分が組織的犯罪集団となるということでよいのか。

 

・団体の結合関係の基礎としての共同の目的が本法案の別表第三に掲げる罪を実行することであるとの認識がない団体の構成員は組織的犯罪集団の構成員とならないということを確認したい。

 

・著作権侵害は親告罪であるので、実行に着手していない段階では著作権者は警察が告訴して下さいと知らせなければ、侵害を知る余地がなく告訴も行われないと思われるが、なぜ、このような罪を別表第三に掲げているのか。

 

・例えばアマチュア合唱団が著作権法違反であると認識しながら楽譜をコピーしている場合、結合関係の基礎としての共同の目的が本法案の別表第三に掲げる罪に該当することになるが、合唱という目的があるので組織的犯 罪集団には当たらないと言えるのか。

 

●山尾志桜里 委員 (民進党・無所属クラブ)

・組織的犯罪集団の定義に関し、そもそも組織的犯罪集 団である場合と一般の団体が途中から組織的犯罪集団に変わるという場合も対象となるとの答弁が両立していることは一般的に理解し難いと考えるが、「そもそも」 は最初からという意味ではないという答弁を今後も繰り返すのか、法務省の見解を伺いたい。

 

・正当な目的で結合していた一般の団体が途中から犯罪を目的とする組織的犯罪集団に変わる過程で、正当な目的と犯罪目的が並列している場合、この団体は、組織的犯罪集団に当たらないと判断するのか、それとも、 個別具体的に判断するのか、伺いたい。

 

・団体の結合の目的の正当性を誰が判断するのか、また、その判断の基準は何か、伺いたい。

 

●井出庸生 委員 (民進党・無所属クラブ)

・テロ等準備罪の対象となる団体として、これまでの答弁で挙げられたテロリズム集団、暴力団、詐欺集団以外の例について、法務大臣の見解を伺いたい。

 

・警察庁「治安の回顧と展望」においてテロを引き起こすおそれがあるとされる右翼、極左暴力集団及び革労協はテロ等準備罪における組織的犯罪集団となるのか、 法務省の見解を伺いたい。

 

 ・国際組織犯罪防止条約に我が国が加入しても、それぞれの国の主権が優先され、捜査共助は進まず、犯罪人の引渡しも実際は難しいのではないかとの懸念について、外務大臣の見解を伺いたい。

 

●逢坂誠二 委員 (民進党・無所属クラブ)

・一般の方々はテロ等準備罪の対象にならないとの政府答弁があるが、テロ等準備罪の嫌疑をかけられたが、捜査の結果、嫌疑なしとなった方は一般の方々に当たると言えるのか、組織的犯罪集団と関わりのある方又は嫌疑のある団体に属する者は一般の方々に当たると言えるのか、法務大臣政務官に伺いたい。

 

・政府答弁で、テロ等準備罪の嫌疑が生じた段階で組織的犯罪集団に当たるかを捜査すると述べ、一方で、組織的犯罪集団に関わりのない方は捜査の対象にならないとも述べているが、両方の答弁を総合すると、テロ等準備罪の嫌疑が出た段階であっても、組織的犯罪集団に当たるか分からない時点では捜査の対象にならないということになると思うが、法務大臣の見解を伺いたい。

 

・組織的犯罪集団と関わりのない方であっても、テロ等準備罪の嫌疑が生じた場合には捜査の対象になることは否定できないということでよろしいか、法務副大臣に伺いたい。

 

●藤野康史 委員 (日本共産党)

・国際組織犯罪防止条約の交渉が行われていた当時、同条約はテロ対策ではないことが国際的に合意されていたのではないか、外務大臣に伺いたい。

 

・テロ対策であればテロ対策に関する条約を締結すれば十分であるとの法務省元幹部のコメントが本年3月26 日の東京新聞で報道されているが、法務大臣の見解を伺いたい。

 

・国際組織犯罪防止条約を締結するためには共謀罪の対象犯罪は限定できないとする平成17年当時の解釈を変更していないにもかかわらず、テロ等準備罪の対象犯罪を限定したのはなぜか、外務大臣に伺いたい。

 

・テロ等準備罪の対象犯罪の選定を行った政府部局はどこなのか、法務副大臣に伺いたい。

 

●松浪健太 委員 (日本維新の会)

・国際組織犯罪防止条約の立法ガイドに関する見解を国際連合薬物・犯罪事務所に書面で照会し、回答をもらった結果、立法ガイドのパラグラフ51の内容について、 明確になった点及びその内容を外務省に伺いたい。

 

・テロ等準備罪を規定せず、現行法で国際組織犯罪防止条約を批准しても、国連からクレームが来ることはないと思われるが、このような方法は採らないのか、外務大臣に伺いたい。

 

・警察庁におけるテロの定義、日本で起きたテロの事件数やその事件の内容を警察庁に伺いたい。