ここでは組織犯罪処罰法等改正案のうち、条約による国外犯処罰を規定する改正案についてであります。
●第一の三の罪
●組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
●爆発物取締罰則
●暴力行為等処罰に関する法律
●児童福祉法
●細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関 する条約等の実施に関する法律
●サリン等による人身被害の防止に関する法律
に規定する罪の一部につき、刑法第四条の二の例に従うものとすること。
まず、第一の三の罪とは、
●組織犯罪処罰法第十条(犯罪収益等隠匿)
●組織犯罪処罰法第十一条(犯罪収益等収受)の罪
●麻薬特例法第六条(薬物 犯罪収益等隠匿)
●麻薬特例法第七条(薬物犯罪収益等収受)
刑法第四条の二とは、
第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
であり、第二条から前条は、
●内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助
●外患誘致、外患援助、その未遂罪・予備及び陰謀
※外患罪(がいかんざい)は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、又は、日本国に対して外国から武力の行使があったときに加担するなど軍事上の利益を与える犯罪
●通貨偽造及び行使、その未遂罪
●詔書偽造等、公文書偽造等、公正証書原本不実記載等、偽造公文書行使等、電磁的記録不正作出及び供用
●有価証券偽造等、偽造有価証券行使等
●支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪
●御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等、未遂罪
●現住建造物等放火、非現住建造物等放火、未遂罪
●現住建造物等侵害
●私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使
●私印偽造及び不正使用等
●強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ、準強姦、集団強姦、未遂罪、重婚
●殺人
●傷害、傷害致死
●業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷
●保護責任者遺棄等、遺棄等致死傷
●逮捕及び監禁、逮捕等致死傷
●未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等国外移送、被略取者引き渡し等、未遂罪
●名誉棄損
●窃盗、不動産侵奪、強盗、事後強盗、昏睡強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死、未遂罪
●詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪
●業務上横領
●盗品譲受等
【以下の国外犯=対象は日本国民】
●強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷
●殺人及び未遂罪
●傷害及び傷害致死
●逮捕及び監禁、逮捕等致死傷
●未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等国外移送、被略取者引き渡し等、未遂罪
●強盗、事後強盗、昏睡強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死、未遂罪
【以下の公務員による国外犯】
●看守者等による逃走援助
●虚偽公文書作成等
●公務員職権濫用、特別公務員暴行陵辱、収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄、特別公務員職権濫用等致死傷