組織的犯罪処罰法等改正案3 刑法の改正 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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刑法の一部改正

第百九十八条(贈賄)の罪につき国民の国外犯を処罰するものとすること。(第三条関係)

 

刑法198条は贈賄に関する罪です。

(贈賄)

第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

 

197条から197条の4は、

収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄に関するもので、以下の罪につき、国外犯でも処罰するというのが今回の改正案です。

 

社民党はこの改正につき以下のような記述があります。

http://www5.sdp.or.jp/publicity/shimpo/opinion/170322.htm

 

共謀罪は人々のコミュニケーションを監視し、思想・内心を取り締まるものだとよく言われるが、その意味の深さは想像以上だ。例えば当選したら賄賂を取ろうと共謀し、落選したので事前収賄罪は成立しなくても、事前収賄の共謀罪は成立する。行為があり結果が生じ、そこに因果関係があるという客観的要件は、共謀罪の成立には要求されない。

 

貼り付け元  <http://www5.sdp.or.jp/publicity/shimpo/opinion/170322.htm>

 

もはやテロとは関係のない事柄に及んでいることに、民進党・共産党・自由党などの野党は危惧を抱いています。

 

しかし、テロとは関係のないものについて共謀罪が成立するのかということについての政府答弁が極めて曖昧であると考えます。

 

政治的戦略の部分を考えるならば、政府与党は曖昧を装って、野党に危機感を抱かせ反対させる。反対させることによって、野党に対しての国民の不信を抱かせる。そして、実際に法律が成立したら、無理やりテロ等とは結び付けることはさせず、通常通りの法運用が行われるのではないかと思います。

 

 

(収賄、受託収賄及び事前収賄)

第百九十七条 

公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。

 

(第三者供賄)

第百九十七条の二 

公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

 

(加重収賄及び事後収賄)

第百九十七条の三 

公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。

2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

 

(あっせん収賄)

第百九十七条の四 

公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。