先日、ブログ収入の確定申告についての記事を再掲載したところ、思っていたより反響があり嬉しかったです。ありがとうございます!

 

 

 

 

ブログ収入を意識しながら精力的にブログを書いている方の内、私がお見かけするほとんどはパートなり正社員なりで既に給与を受けていて、ブログは副業に当たるという方ばかりです。

 

私のように完全専業主婦でブログ収入だけがある、(そしてそのブログに命を賭けている)というパターンは少数派であるように感じています。

 

 

他の収入がある方と違い、専業主婦がAmebapickだけやっているという場合では確定申告の経費認定に差が出る場合があり、それがタイトルの「家庭内労働者等の必要経費の特例」です。

 

 

 

この特例の存在を私は、ヤクルトレディをしている友人に聞きました。

 

簡単に言うと、「実際の経費が55万円未満であっても、確定申告時には経費として55万円まで認めるられる」というものです。

 

 

※こちらに分かりやすいサイトがありました。

 

 

この特例がアフィリエイト収入にも認められれば、問答無用に(?) 55万円を経費とできるのでかなり助かります。

 

しかしこれがアフィリエイターにも認められるかについては、各税務署の見解アフィリエイター個人の状況によって変わってくるそうです。

 

 

私の住む地域の税務署ではどのような見解か、そしてこの特例が私個人に当てはまるかを昨年電話で聞いてみました。

 

 

税務署の方からは、私のアフィリエイトの状況についてかなり突っ込んだところまで聞かれました。

特例の適用には特定の(一つの)者への役務提供でなければならないという点が非常に重要な条件となるからです。

 

一口にアフィリエイターと言っても、amebapickでサイバーエージェントのみとやり取りしている私のような者もいれば、アメブロのメッセージを通じてサイバーエージェント以外の企業と直接やり取りし、紹介料を受け取っている場合もあります。

 

(アメブロはpick以外のアフィリエイトを貼ることは禁止です。しかし「商品紹介のみ」の場合は黒寄りのグレー(かろうじてセーフ)な気がしていますがどうなのでしょう。詳細ご存知の方がいらしたら教えて欲しいです。)

 

 

私が今年受け取った明らかな金銭報酬は、全てpick(またはサイバーエージェント)経由です。

ですから一見「特定の(一つの)事業者とのやり取り」であるように見えますが、懸念していたのは、pickのうち楽天商品については「中身が楽天アフィリエイトである」という点です。

 

表向きはpick一本ですが、システム的にはサイバーエージェントと楽天の二本立て体制なので、これは果たして「特定の(一つの)者」と解釈できるのかということです。

 

税務署の方にはその辺りも説明し、先方からも「報酬明細の見方」や「報酬の受け取り方」など詳しい質問を受けました。

 

 

結論から言うと、私の住む地域では、

Amebapick一本の場合は「家庭内労働者等の必要経費の特例」に該当するという返事がありました。

 

 

これで私も55万円まるっと経費!

としたいところですが、税務署の方と話しているとそう簡単なものでもありませんでした。

一見してAmebapick一本に見えていた収入ですが、他にもハピタスやメルカリの紹介制度で得たポイントのことも考える必要があります。

 

ブログ収入とは中身が非常に複雑です。確認すべきことが山ほどあります。

インターネットで調べて答えが見つかるものなら良いですが、多くの場合「税務署によって見解が異なる」とされているので直接聞くしかありませんでした。


諸々の見解について詳細はともかくとして、ここの確認を面倒くさがる人はブログで稼ぐことにそもそも不向きだということだけは、私もはっきりと分かりました…。

 

 


 

 

 

私にとって一番嫌なのは「税金が増えること」ではなく、「今自分のいる場所が分からないこと」です。なんだかよく分からないことがある、という点に最も恐れを抱きます。

 

自分で確認し、詳しく知ってしまったことで増えてしまう税金もあるわけですが、知らずに不安なままよりも余程気持ちは穏やかでいられます。

税務署に確認することで自分の置かれた状況を正確に把握できたことは、かなりの収穫でした。

 

 

ちなみに、特例適用により所得税がセーフでも、住民税はまた別に申請が必要なことがあります。

ですから私個人としてはブログ収入の金額に関わらず、担当税務署に電話で聞いた詳細に則り粛々と、確定申告に臨むのみです。

 

煩雑な事情のない、「完全にAmebaPickのみをしている専業主婦の方」がいらしたら、ぜひ一度管轄の税務署に「家庭内労働者等の必要経費の特例」適用について確認されてみてください。

 

 

 

 

 

 

アフィリエイトに限らず「いかに不要内で働くか」という話は、主婦パートのさだめのようなところがあります。

 

私も雇われで働く時はそのラインをかなり意識しますが、ブログの場合はちょっと違います。ブログで稼ぎたいと思いはしても実際は、何より自分が楽しむためにブログを書いているからです。ブログ書きにもし僅かにでも苦しさが伴うなら、私は絶対に手を出しません。そこがパートと全く違うところです。

 

税金面で少々割を食うところがあったとしても、自分の趣味でブログを書き得られるお金なら、どんな状況下でも「100%の得」しかありえません。

 

幸いなことに、「税金の損得で自分で天井を決めてしまうのではなく、やりたいだけやってみたら良い」と夫も言ってくれているので、払うものはしっかり払い、あとは好きなように動きたいと思っています。

パートのままなら知り得なかったいろんな法律に触れることもできて、とても楽しいです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※記事内の細かい言葉尻等、違っている点もありそうですが素人のメモ記事ということでご容赦ください。詳しくは管轄の税務署へ必ずご確認を!

 

 

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