初めましての方は
よろしければこちらも読んで下さいね
アメンバー申請については、こちらをご確認お願いします
こんにちは!
室長のMayukoです
シングルマザーの方だけでなく
離婚に悩む予備ママからも
たくさんのご相談をいただいています
そんな中で意外と知られていない
「財産分与」について
離婚をする時に
夫婦お互いの財産を分割する
ことはご存知の方も多いと思います
しかし
いざ離婚となった時に
調停や裁判とならず双方で話し合うだけで
済ましてしまう方も多いようです。
その場合、財産分与まで話が及ぶことは
そうそうないでしょう。
財産分与は法律上認められている
正当な権利ですので
離婚時の感情に流されたり
離婚を早く決着したいがために
ないがしろにするのは絶対損!です。
(夫より収入や財産が多い女性は別)
ということで、
別にお金に困ってないし
とにかくお金よりも早く離婚したいの!
という方以外は知っておいた方が良い知識です。
まず財産分与の種類から
①共有財産
これは婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産。名義に関係なく共有財産と認めらるケースが高いです。
☑︎不動産
(保証金の繰上げ返済時などの精算金も)
☑︎家具や家財
☑︎預貯金(夫側、妻側両方)
☑︎車
☑︎有価証券
☑︎保険解約返戻金(不動産の住宅保険なども)
☑︎退職金
☑︎その他、婚姻中の収入全て
パッと挙げただけでもこんなにあります。
人によっては他にもあるかもしれないですね。
ここで、注意して欲しいのは
分割できる財産は
「婚姻~別居前まで」
ということです。
ですので
特に離婚前に別居となる場合には
注意が必要です。
特に預貯金などについては
別居前に対策を練りましょうね!
▼こちらも参考にしください
逆に対象とならないものは?
☑︎婚姻前(独身時代)の貯蓄や財産
☑︎夫婦とは関係なしに取得した財産
(相続された不動産など)
こちらはケースバイケースなので
思いつくものがあれば専門家に
相談しましょう。
ただし、
結婚前でも認められるケースがあります!
それは同棲期間です。
私の場合
結婚前に約1年間同棲していました。
その際には夫名義の通帳に
私の給料も入れていました。
そして、そこからお家賃や生活費などの
支払いに当てていました。
こういう場合には同棲時からの
財産分与は認められます。
ただし証明できれば。
ですので、
通帳へ自分の給与を入れていた時や
結婚前に両親から頂いたお祝い金など
通帳自体にメモを残しておくと
証拠となります。
私は現金で夫名義の通帳へ移していたので
○月分(まゆこ給与)
という感じで書き込んでいました。
そのコピーを提出したことで
同棲時からの財産分与を獲得しました。
※同棲時に共有通帳がある場合には
古いものを夫に隠して保管しておく。
撮影して画像で残しておくのもOK。
(小細工されない&証拠保全のため)
-分割割合-
一般的には半分ずつ(2分の1)
夫は働いていて、
あなたが主婦だった場合でも大丈夫です。
堂々とハッキリ主張いたしましょう。
財産分与を申出る時
夫が協力的であれば話し合いも
スムーズにいくかもしれませんが
揉める、非協力的、曖昧にする
男性が多いのも確かです。
また女性側も感情的になり
そこまで頭が回らないケースもあるでしょう。
ですので
専門の弁護士に相談するなり
調停を申し立てるなりをした方が
確実です。
公正証書を作成する場合には
夫と一緒に公正役場に出向かなくては
ならないですので、非協力的な場合は
多分無理。
財産分与もそうですし
養育費や慰謝料など
離婚を合意する前に決めておく取り決めは
意外と沢山あるのです。
納得できる結果を得られるよう
専門家に相談するものは相談し
自分でできる対策や知識は身につけておいて
損はないですよ!
いつも頑張っているシンママと予備ママへ
エールを込めて
【関連記事】
**************
【開催イベント】
🥂10月30日(水)
(予備ママもOK)
☕️11月25日(月)
参加メンバー募集中です。
シンママの恋愛事情や離婚裏話などなど
リアルでしか話せない内容で盛りだくさん
LINE@からメッセージくださいませ♪
**************