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こんにちは!

室長のMayukoです

 

 

シングルマザーの方だけでなく

離婚に悩む予備ママからも

たくさんのご相談をいただいています

 

そんな中で意外と知られていない

「財産分与」について

 

 

離婚をする時に

夫婦お互いの財産を分割する

ことはご存知の方も多いと思います

 

しかし

いざ離婚となった時に

調停や裁判とならず双方で話し合うだけで

済ましてしまう方も多いようです。

 

その場合、財産分与まで話が及ぶことは

そうそうないでしょう。

 

 

財産分与は法律上認められている

正当な権利ですので

離婚時の感情に流されたり

離婚を早く決着したいがために

ないがしろにするのは絶対!です。

(夫より収入や財産が多い女性は別)

 

 

ということで、

別にお金に困ってないし

とにかくお金よりも早く離婚したいの!

という方以外は知っておいた方が良い知識です。

 

 

 

 

まず財産分与の種類から

①共有財産

これは婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産。名義に関係なく共有財産と認めらるケースが高いです。

☑︎不動産

  (保証金の繰上げ返済時などの精算金も)

☑︎家具や家財

☑︎預貯金(夫側、妻側両方)

☑︎車

☑︎有価証券

☑︎保険解約返戻金(不動産の住宅保険なども)

☑︎退職金

☑︎その他、婚姻中の収入全て

 

パッと挙げただけでもこんなにあります。

人によっては他にもあるかもしれないですね。

 

 

ここで、注意して欲しいのは

分割できる財産は

「婚姻~別居前まで」

ということです。

 

ですので

特に離婚前に別居となる場合には

注意が必要です。

特に預貯金などについては

別居前に対策を練りましょうね!

▼こちらも参考にしください

離婚前にやっておきたいお金の問題解消術

 

 

   

 

逆に対象とならないものは?

☑︎婚姻前(独身時代)の貯蓄や財産

☑︎夫婦とは関係なしに取得した財産

  (相続された不動産など)

 

こちらはケースバイケースなので

思いつくものがあれば専門家に

相談しましょう。

 

 

ただし、

結婚前でも認められるケースがあります!

 

 

それは同棲期間です。

 

私の場合

結婚前に約1年間同棲していました。

 

その際には夫名義の通帳に

私の給料も入れていました

 

そして、そこからお家賃や生活費などの

支払いに当てていました。

こういう場合には同棲時からの

財産分与は認められます

 

ただし証明できれば。

 

 

ですので、

通帳へ自分の給与を入れていた時や

結婚前に両親から頂いたお祝い金など

通帳自体にメモを残しておく

証拠となります。

 

私は現金で夫名義の通帳へ移していたので

○月分(まゆこ給与)

という感じで書き込んでいました。

 

 

そのコピーを提出したことで

同棲時からの財産分与を獲得しました。

 

※同棲時に共有通帳がある場合には

古いものを夫に隠して保管しておく。

撮影して画像で残しておくのもOK。

(小細工されない&証拠保全のため)

 

 

 

-分割割合-

一般的には半分ずつ(2分の1)

 

夫は働いていて、

あなたが主婦だった場合でも大丈夫です。

 

堂々とハッキリ主張いたしましょう。

 

 

財産分与を申出る時

夫が協力的であれば話し合いも

スムーズにいくかもしれませんが

 

 

揉める、非協力的、曖昧にする

男性が多いのも確かです。

 

また女性側も感情的になり

そこまで頭が回らないケースもあるでしょう。

 

ですので

専門の弁護士に相談するなり

調停を申し立てるなりをした方が

確実です。

 

公正証書を作成する場合には

夫と一緒に公正役場に出向かなくては

ならないですので、非協力的な場合は

多分無理。

 

 

財産分与もそうですし

養育費や慰謝料など

離婚を合意する前に決めておく取り決めは

意外と沢山あるのです。

 

 

納得できる結果を得られるよう

専門家に相談するものは相談し

自分でできる対策や知識は身につけておいて

損はないですよ!

 

 

 

 

いつも頑張っているシンママと予備ママへ

エールを込めてハート

 

【関連記事】

離婚後でも財産分与は請求できる? 

離婚後にできる老後の年金分割



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