PC作業の際、手放せなくなったブルーライトカットめがね。
2020.7.10日の日経新聞記事から。
(引用開始)
事業の引き受け手がいない中小企業が廃業するのを防ぐため、銀行自ら受け皿ファンドを創設し始めた。金融庁が事業承継なら事業会社への出資規制を解禁したため、買収も視野に入れる。銀行がホテルや町工場、スーパー、ガソリンスタンドなど事業を経営する時代がやってくるかもしれない。
(引用終了)
銀行には、5%ルールと呼ばれる株式保有制限がありました。これは銀行に株式を支配されると中小企業のガバナンスが大きく影響を受けるためです。貸付でカネを握られ、出資で株を握られれば、中小企業の経営の独自性は失われます。
しかし、融資だけで中小企業の経営改善や成長を実現していくのは限界があります。この「5%ルール」緩和はかなり以前から議論されていました。
このほど金融庁が「事業承継について」5%ルールを緩和したの受けてりそな銀行が事業承継ファンドを立ち上げた、という内容の記事になります。
ファンドは100億円規模。1件10-25億円、年2-3件の案件を想定しています。ファンドから資金を入れることで旧債務を返済、一時対象企業をファンドの支配下に置き、経営改善を果たしてから第三者にM&Aで譲渡、という、産業再生機構=REVIC方式での再生を目指します。
事業承継に限り、5%ルール撤廃、ということですが事業承継と事業再生は境目が非常にぼやけており、資金投下してまで事業承継を行わなければならないケースはほぼ事業再生案件ではないかという印象を受けます。銀行が直接リスクマネーを供給し始めるわけです。
資金を投下しても再生に失敗すればまるまる損失となります。融資だけではない、企業とのかかわり方を考えた上でのファンド立ち上げです。
これは金融庁が指導する事業性評価にもかないます。ゼロ成長、ゼロインフレ、ゼロ金利下での金利収入減にも対応するものです。
目立たない記事ですが金融機関の新しい在り方を示すものではないでしょうか。
今までもREVICと協働する形で地方銀行がファンドを立ち上げ、事業再生ファンドを設けるケースがありました。
REVIC(地域経済活性化支援機構)は前身の企業再生支援機構が2009年に設立され、2013年、金融円滑化法が廃止になったのとほぼ同時にREVICに改称されています。設立直後はファンド立ち上げによる資金注入⇒事業再生を多く行いましたが最近は直接投資案件は少なくなってきている、とお聞きしています。
ちなみに金融円滑化法の廃止で金融円滑化対応が宙に浮く(根拠法がなくなる)事態となるため廃止の2週間前に成立した地域経済活性化支援機構設置法の第64条に、「機構及び金融機関等は、事業者の事業の再生又は地域経済の活性化に資する事業活動を支援するに当たっては、地域における総合的な経済力の向上を通じた地域経済の活性化及び地域における金融の円滑化に資するよう、相互の連携に努めなければならない。」という条文を入れ、金融円滑化対応を温存した経緯があります。
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