金融機関によって回収姿勢は違います。実際に資金を借りるとき、「返せなくなった時のことを考えて…」とまで思いめぐらすのは難しいと思いますが、心の片隅に置いておいていただければ、と思います。

 

 まず、期限の利益喪失し、返せなくなった時に何が起こるかを考えてみます。

 

 1.保証協会付融資 …保証協会へ代位弁済。債権者が保証協会へ変わる。その後の回収姿勢については「代位弁済」のリンクからご覧ください。

 

 2.金融機関のプロパー融資 …保証協会付でない融資。さらに担保差入の有無や経営者以外に連帯保証人がいるか、で回収が変わってきます。「これ以上回収できない」となったところでほどなくサービサーに譲渡し、金融機関の勘定からはずす(オフバランスする)ことがほとんどです。

 

 3.政府系金融機関 …日本政策金融公庫は平成28年現在、サービサー譲渡は行わず、自前で回収努力をします。具体的には、①弁済スケジュールを連帯保証人などと話し合い。数年で回収できるようならその条件で弁済へ。②返せるが少額にとどまる、など公庫がその条件では合意できないときは貸金請求訴訟へ。公庫が納得できる条件を債務者側が出せれば和解に進みその条件で返済開始。折り合わなければ公庫勝訴で判決となり債務名義が確定する。③債務名義が確定すれば公庫側はそれをもとに差押など強制執行へ進みます。詳しい回収姿勢については別項で。

 

 4.ノンバンク …ビジネクストなどのノンバンクは相対的に貸倒リスクの高い企業へ貸し付けているケースが多いため「いざ貸倒」となったときには手順に従い裁判から担保処分や差押に進む手続きを淡々と進めてきます。

 

 5.リース、割賦 …対象物を処分するか引き上げるかしたあと、残債について「どうしますか?」という話になってきます。リース会社、ファイナンス会社にすれば何千件とある事故債権の中の一つの処理、ということになりますので柔軟な対応は難しく、これも手順に従って淡々と進むことが多くなります。

 

 6.消費者ローン、クレジットカード …経営者が自分のカードでおカネを引き出し会社に入れているようなケースです。おカネやカードの使い方によらず、カード会社からすればこれもカードを使われて返してくれない、という話にしかなりません。各社の手順に従って淡々と進むことになります。

 

 

「がんばれ経営者!ひとりでもできる事業再生ノウハウ」

「できる、できるよ。必ずできる!」

 

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 期限の利益喪失や代位弁済になることは=破産、破たんではない、ということです。

 

 ご商売を続けていけるか、以下のポイントが重要になってきます。利息も払えない、となったときにあらかじめ考えておかなければならない事項です。

 

支払手形を切っているか 当座も含めて預金ロックになります。したがって、いくら当座に手形決済資金を入れてもそれは右から左に借入と相殺され、手形は決済されず不渡りになる、ということになります。対処方法としては支払手形を持っている先に対し、現金を渡し、手形を買い戻すことくらいしかありません。実際にはあなたの会社の支払手形をもらった先は、裏書譲渡して他の会社に手形を渡しているかもしれませんし、手形割引をしているかもしれません。それらの手形所在を一枚一枚突き止め、現金で買い戻すのは並大抵のことではありません。裏書譲渡が何社かにわたって行われていれば、まったく知らない会社へ電話をかけ、「ウチの手形を買い戻したい」と話さなければなりません。これは自分で「当座をロックされました、銀行とは戦争状態です、ウチの手形は落とせないんです」と吹聴して歩くのと同じです。建設業など、与信情報に敏感な業種なら実質商売の継続は難しい状況になります。

 

売掛金の回収は継続できるか 地方では特に地元の金融機関からまんべんなく借りているケースが多く、預金ロックされればこれらの口座が使えなくなってしまいます。そうなった状況でも販売と回収が続けらえるかどうかがカギになります。お得意さんから、「どうして○○銀行の口座じゃだめなの?」と聞かれることになります。近年ゆうちょ銀行やネットバンクの利便性が上がっていることが救いです。多くの会社もゆうちょ口座を持っていることからそちらに避難し、決済を続けることは可能かもしれません。

 

口座引き落としの支払いをどうするか これは大きな問題にはなりません。電話料金やリース料、保険料などの引き落としは預金ロックされればできなくなりますが、落ちなかった場合各社とも払い込み用紙を送付してきます。それを利用して支払いを継続しつつ、引き落とし口座をロックされていない金融機関の口座に変更していくことになります。

 

担保物件処分の対処は(不動産) 会社の資産に不動産がありそれに金融機関の抵当権が設定されている場合、金融機関としては、「何かあったらこの不動産をカタにもらいますよ」ということで抵当権を設定しているわけですから、見逃してくれるわけはなく、ほどなく担保処分に進むことになります。その不動産が社員保養施設など「なくても業務続行できる資産」である場合は売られてもかまわないと思いますが製造業における工場だったり、旅館業における旅館そのものだったりすると売られてしまうと業務続行はおぼつかなくなります。つまり、期限の利益喪失となる前に、スポンサーを見つけ、「○○○万円で買うので抵当を外して」という折衝を別途行わなければなりません。しかもその折衝は必ずまとめなくてはいけない(=決裂すれば事業続行不可能)、ということになります。

 

担保物件の対処は(売掛金、棚卸資産) 最近、よく見かけるのが動産担保融資(ABL)です。(売掛金担保融資はおおまかに2種類ある)これも期限の利益喪失となれば当然権利行使して借り入れの回収に充当されます。もし、これらの融資を利用している場合は、毎月の資金繰りで予定している売掛金回収がなくなり、棚卸資産を別途つみなおすところまで視野にいれないと経営続行は難しい、ということになります。

 

金融機関にどれだけの弁済が可能か え、期限の利益喪失まで進んでも返済するんですか?という声が聞こえそうです。期限の利益喪失となるということは、「借入を返さなくていい」ということではなく「すぐに返して」ということです。金融機関が次に考えるのは、「もうリスケジュールなど待つ、ことは考えなくてもいい。少しづつ返してもらうか、会社をつぶしてでもある程度まとまったおカネを抑えるか、の選択だ、となります。つまり、期限の利益喪失後、法人をそのままで経営続行を目指すが「まったく返せない」となれば前記のうち「待つ」オプションはなくなり、会社をつぶしてでも回収、という対処しか残らなくなります。この点も難しい折衝となります。


 

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 リスケジュールを受けることで資金繰りをかなり緩和することができます。しかし…

 

 本業が赤字ならば、いくら元金返済を待ってもらっても利払いもままならない、ということになります。

 

 またよく見るのは、リスケジュールに入るとき、当初のリスケジュール期間があけて再度延長するとき、それまでの払っていない未払利息と追加の保証料が払えない、というケースです。

 

 未払利息の支払いは、例えば、2月に約定返済不能となり翌月に審議が終了、リスケジュールになったようなときに、2月、3月の2か月分の利息を払い、未払利息を精算してリスケジュール、となるために発生します。

 

 追加の保証料は、12か月の手形借入に保証を付けてもらったような場合、本来なら12か月後の期限に一括返済するべきところ、返せず、リスケで、となると…伸ばした分は保証協会としては保証料をもらっていませんのでその分「ください」ということになります。長期借入の保証料も同じ考え方で徴求されます。保証残5000万円とすれば元金返済なしで考えれば×12か月×保証料率(大体1.3%)=65万円ほどの保証料支払いが発生します。

 

 銀行は、元金は棚上げしたり一部減額して返済、となるが利息はきちんと払ってもらっている、と考えます。つまり、銀行としては「稼働資産」ということになるのです。

 

 では、利払いがとまってしまったり、利息の精算ができないときには何が起きるでしょうか。

 

 もし、「利払いができない」という申し出があれば、さきほどの論理でいけばその貸金は稼働資産から不良資産へ滑り落ちます。そこまで業績が悪いという告白でもありますので、

 期限の利益喪失通知に進みます。

 

 実際の手順は、

 

① 本店と相談の上、あるいは支店の裁量で預金をロックする。(預金ロックについては別項をご覧ください)ロックされるのは法人口座、連帯保証人個人口座。他行にある口座やその銀行にある連帯保証人でない人の口座(例、経営者は連帯保証しているが奥様は連帯保証していないときの奥様の口座)はロックされません。

② 保証協会付のものは代位弁済に進みます。

② 信用貸しの部分(プロパー)は金融機関によりますが期限の利益喪失後半年から1年後にはサービサーに売却される

③ 政府系の金融機関については期限の利益喪失後もその金融機関に返済していくことになります。

④ 並行して担保処分と連帯保証債務の履行を求められる

ということになります。

 

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