金融機関によって回収姿勢は違います。実際に資金を借りるとき、「返せなくなった時のことを考えて…」とまで思いめぐらすのは難しいと思いますが、心の片隅に置いておいていただければ、と思います。

 

 まず、期限の利益喪失し、返せなくなった時に何が起こるかを考えてみます。

 

 1.保証協会付融資 …保証協会へ代位弁済。債権者が保証協会へ変わる。その後の回収姿勢については「代位弁済」のリンクからご覧ください。

 

 2.金融機関のプロパー融資 …保証協会付でない融資。さらに担保差入の有無や経営者以外に連帯保証人がいるか、で回収が変わってきます。「これ以上回収できない」となったところでほどなくサービサーに譲渡し、金融機関の勘定からはずす(オフバランスする)ことがほとんどです。

 

 3.政府系金融機関 …日本政策金融公庫は平成28年現在、サービサー譲渡は行わず、自前で回収努力をします。具体的には、①弁済スケジュールを連帯保証人などと話し合い。数年で回収できるようならその条件で弁済へ。②返せるが少額にとどまる、など公庫がその条件では合意できないときは貸金請求訴訟へ。公庫が納得できる条件を債務者側が出せれば和解に進みその条件で返済開始。折り合わなければ公庫勝訴で判決となり債務名義が確定する。③債務名義が確定すれば公庫側はそれをもとに差押など強制執行へ進みます。詳しい回収姿勢については別項で。

 

 4.ノンバンク …ビジネクストなどのノンバンクは相対的に貸倒リスクの高い企業へ貸し付けているケースが多いため「いざ貸倒」となったときには手順に従い裁判から担保処分や差押に進む手続きを淡々と進めてきます。

 

 5.リース、割賦 …対象物を処分するか引き上げるかしたあと、残債について「どうしますか?」という話になってきます。リース会社、ファイナンス会社にすれば何千件とある事故債権の中の一つの処理、ということになりますので柔軟な対応は難しく、これも手順に従って淡々と進むことが多くなります。

 

 6.消費者ローン、クレジットカード …経営者が自分のカードでおカネを引き出し会社に入れているようなケースです。おカネやカードの使い方によらず、カード会社からすればこれもカードを使われて返してくれない、という話にしかなりません。各社の手順に従って淡々と進むことになります。

 

 

「がんばれ経営者!ひとりでもできる事業再生ノウハウ」

「できる、できるよ。必ずできる!」

 

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