経営者保証ガイドラインのパートⅠは「保証をいかにはずすか」について書かれています。その中に「個人連帯保証に依存しない融資の例」として停止条項付融資などとならんでABLが紹介されています。

 ABLとはAsset Based Lendingの略で、売掛金や在庫商品を担保にして借りる形態の融資を言います。

 この記事では売掛金担保融資について書きます。

 

 市中金融機関も売掛金担保融資に応じるケースもありますが、大半は北海道信用保証協会の保証頼み。その場合、保証協会が「保証をつけられる」と判断できるような売掛先かどうかが問題になります。

 

 具体的な北海道信用保証協会の売掛金担保保証の条件は、

 

  1. 売掛金に譲渡担保設定…売掛先の承諾書をもらう、などで担保設定します。多く行われているのは中野法務局で債権譲渡登記を行う方式です。登記方式だと登記した時点では売掛先には譲渡したことは通知されず、その後経営状況が悪化したなど金融機関が必要と判断したときに売掛先に通知されます。
  2. 北海道信用保証協会の売掛金担保保証の場合、本来の目的が経営者の連帯保証に頼らない融資、というところにあるにもかかわらず経営者本人の連帯保証が必要とされます。(北海道信用保証協会に対する連帯保証)この部分、実際の売掛金担保保証付融資が不良債権化するのを目の当たりにしましたが、売掛金を担保に取っているとはいえ、担保権を実行するとその会社は即資金繰りが破たんします。実際には、北海道信用保証協会も金融機関も実行するのは難しい、ということが背景にあるのかもしれません。
  3. 金融機関にとっては自らが譲渡担保設定を行って融資実行するよりは北海道信用保証協会を介在させたほうが回収が確実、という事情があります。ちなみに売掛金担保保証は保証割合は80%で、事故になっても残り20%は金融機関のプロパー融資として残が残ることになります。
  4. 審査に当たっては売掛先の信用力が大きなカギになります。ある中小企業がトヨタに部品提供していて、その売掛金を担保に差し出す…というのがわかりやすいと思います。トヨタが倒産する確率は低いと思われますので保証協会も安心して付保できるでしょう。

 前記の4.ですが、現実には中小企業の取引相手は中小企業、というケースが多くスムースに付保できるかどうか微妙なケースも多いと思います。

 そこで、専門会社東京スタ-・ビジネス・ファイナンスの登場、となります。細かい売掛先をすべて分析した上で融資枠を設定します。1社1社は信用力は低くとも「全部一斉に破たんすることはないでしょう」というところが融資実行の根拠になります。したがって北海道信用保証協会の売掛金担保保証のケースとは違い、細かい売掛先が何百、何千社とあるようなケースにぴたりとはまります。

 同社のHPはこちらから→

 上記のHPから融資申し込みできますし、弊社にお声掛けいただければ担当者と連絡をおつなぎいたします。

 

 

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