また春がきて花が咲くのを待ちましょう…

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 倒産は好ましいものではなりません。

 

 経営者に倒産したいですか?と質問したら100人が100人とも、「いやだ」と答えると思います。

 

 しかし…苦しい経営が長く続いている会社さんで残念ながら再生の見込みが少ない会社なら?

 

 経営の目標は苦しむことではありません。

 

 おカネの苦労は解決まで頑張れれば得難い経験になりますが先の見えない中だと…どうでしょうか。

 

 ご相談を受けた会社さんの中には、「よくここまで持ちましたね、本当に大変だったでしょう…?」という会社さんが少なくありません。もし私が同じ立場に立たされたらここまで耐えられないだろうとまで思える会社さんもあります。

 

 倒産は一度だけ切れるカード。理論上、破産したあと新会社を設立、その後また破産、という繰り返しはできなくはありませんが社会的な信用はなくなります。

 

 もし、あなたが経営者で長く経営に苦しんでいるようなら、倒産させる、というのも一つの選択肢になります。

 

 あなたには「倒産する権利がある」のです。

 

 一方、高齢者施設運営など、倒産後の受け皿をしっかりしておかないと倒産ができない、という業態もあります。また建設業の会社が工期途中で倒産すれば一旦止まった現場をきちんと完工までもっていくのは非常に難しいことになります。

 

 つまり、誇張して言うと、倒産する権利すらない会社もあるのです。

 

 あなたの会社はどちらでしょうか。

 

 

 「がんばれ経営者!ひとりでもできる事業再生ノウハウ」

 「できる、できるよ。必ずできる」

 

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 帽子、冬は雪や風を防いでくれ、本当に温かいです。

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 さて、倒産とは何か、ということについて別記事を書きました。(倒産とは何か・実ははっきりしない倒産の定義

 

 次に、経営者にとって倒産とは何か、を書いていきます。

 

 経営者にとって倒産とは「倒産後」のことを意味します。

 

 倒産の手続きはそれはそれで膨大なボリュームのものが発生しますし誠意をもって対処するのは経営者の務めです。

 

 また、毎日いろいろな資料を求められたり問い合わせを受けたりしますのでなんとなく働いているような、ちゃんとやっているような錯覚に襲われます。(別記事ご参照・「社長は働いてはいけない」)

 

 もし倒産する際、法的手続きを経るのなら弁護士や裁判所が介入して進めていくことになります。弁護士さんや裁判所にとって「倒産」とは手続きのことになります。

 

 それに対して経営者は手続きのあと、「倒産のあと自分の仕事はどうなるか」「倒産のあと家族はどうなるか」が倒産の本当の意味合いになります。 

 

 倒産手続きが終了してからさあどうしましょう?ではどうしても後手に回ります。

 

 また、法的手続きに関して予備知識がないとそれに振り回されることになります。

 

 予備知識がないと社長さんは自分の倒産後のこともやっていかなければならないのに前提条件がどんどん変わっていくようにみえるでしょう。例えば、「一段落ついてところでまたこの商売を別の場所で始めよう…おカネは300万円もあれば…」と思っているところに「個人破産したときに持てる財産は家財と現金99万円だけです。引っ越し代もそこから出してください」と言われたら?

 

  社長さんにとって倒産とは、

 

1.倒産後、なにをしてたべていくか

2.それは家計を維持するのに十分か

3.その立ち上げにはどれくらいの現金が必要か

 

 が必要な対処とないます。

 

 そしてそれらは「短期的な対処」、です。

 

 中長期的には、

 

1.お子さんがいらっしゃれば子供たちの教育費を賄っていけるか

2.さらに先のことを考えると自分たちの老後の資金は貯められるか

3.親の介護は大丈夫か

 

 という問題も考えていかなければなりません。

 

 中長期的な3つの問題は、普通にサラリーマンをやっていても順調に会社経営をしていても誰にでもついてまわるものです。

 

 この3つの問題に、倒産を経た経営者は中年以降、「財産なし」で再度取り組んでいくことになるのです。

 

 倒産するとき、

 

 「破産手続きをすることになりました。このあとは弁護士と相談します」ということでコンサルを一旦打ち切る方もいらっしゃいますが、これらの「倒産後のこと」を頭に思い描くためには、最後までコンサルティングが必要だと思っています。

 

 「がんばれ経営者!ひとりでもできる事業再生ノウハウ」

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 2017.12.27

 今年も大変お世話になった、ポロクル。また来年ね。

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  税金などの納付が進まないと差押を受けたりすること、差押を受けるということ自体、自社の信用を大きく傷つけること、をこの項で書きました。

 

 しかし、税金などが実際にたまってしまったら?もうどうしょうもないのでしょうか。

 

 まずは払えないときには呼び出しがありますのでそこで資金繰り表などを交えて納付計画を打ち合わせします。各徴収庁は

 

 「未納残が確実に減っていくこと=発生を上回る回収ができるか」

 「しばらく待つ、ということなら何をあてに回収するのか(=大口の売上?銀行融資?)」

 「次の納期までに未納が解消していること(例=消費税の確定税額が払えないときには、次の消費税の中間納付までに解消するような計画になっているか?」

 

 が受け入れられるかどうかのだいたいの目安になります。

 

 ではそのような納付がどうしてもキツイ時には?

 

 税金などの徴収のルールを定めた国税徴収法に「換価の猶予」という規定があります。

 

 この適用があると未納の税額等の分納が認められます。取扱上猶予は、1年が限度となっています。

 

 ※実際にしかも換価猶予処分適用でない状況で36か月で納付、という条件を勝ち取った会社さんがありますので「12か月を絶対超えない」と言い切ることはできませんが1年超の期間をかけた納付は難しいと思います。

 

 適用の条件は、

  • イ 滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること。
  • ロ 納付すべき国税について納税の猶予又は申請による換価の猶予の適用を受けている場合でないこと。
  • ハ 次のいずれかに該当すると認められる場合であること。
    • (イ) 財産の換価を直ちにすることにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
    • (ロ) 財産の換価を猶予することが、直ちに換価することに比し、滞納に係る国税及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。
  • ニ 原則として、猶予に係る国税の額に相当する財産の差押え又は担保の提供があること。
  となり、猶予を受けようとする税金などの納期から6か月以内に申請することが必要です。
 
 
 
 ※地方税などにも適用されます
 ※国税と社会保険で換価猶予処分を受けようとするときには別々に申請を行うことになります。
 
 

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