今年も大変お世話になった、ポロクル。また来年ね。

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  税金などの納付が進まないと差押を受けたりすること、差押を受けるということ自体、自社の信用を大きく傷つけること、をこの項で書きました。

 

 しかし、税金などが実際にたまってしまったら?もうどうしょうもないのでしょうか。

 

 まずは払えないときには呼び出しがありますのでそこで資金繰り表などを交えて納付計画を打ち合わせします。各徴収庁は

 

 「未納残が確実に減っていくこと=発生を上回る回収ができるか」

 「しばらく待つ、ということなら何をあてに回収するのか(=大口の売上?銀行融資?)」

 「次の納期までに未納が解消していること(例=消費税の確定税額が払えないときには、次の消費税の中間納付までに解消するような計画になっているか?」

 

 が受け入れられるかどうかのだいたいの目安になります。

 

 ではそのような納付がどうしてもキツイ時には?

 

 税金などの徴収のルールを定めた国税徴収法に「換価の猶予」という規定があります。

 

 この適用があると未納の税額等の分納が認められます。取扱上猶予は、1年が限度となっています。

 

 ※実際にしかも換価猶予処分適用でない状況で36か月で納付、という条件を勝ち取った会社さんがありますので「12か月を絶対超えない」と言い切ることはできませんが1年超の期間をかけた納付は難しいと思います。

 

 適用の条件は、

  • イ 滞納者が納税について誠実な意思を有すると認められること。
  • ロ 納付すべき国税について納税の猶予又は申請による換価の猶予の適用を受けている場合でないこと。
  • ハ 次のいずれかに該当すると認められる場合であること。
    • (イ) 財産の換価を直ちにすることにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
    • (ロ) 財産の換価を猶予することが、直ちに換価することに比し、滞納に係る国税及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。
  • ニ 原則として、猶予に係る国税の額に相当する財産の差押え又は担保の提供があること。
  となり、猶予を受けようとする税金などの納期から6か月以内に申請することが必要です。
 
 
 
 ※地方税などにも適用されます
 ※国税と社会保険で換価猶予処分を受けようとするときには別々に申請を行うことになります。
 
 

「がんばれ経営者!ひとりでもできる事業再生ノウハウ」

 「できる、できるよ。必ずできる」

 

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