日本よもぎ蒸しマイスター協会の長尾真紀です。
法律上の表記について理解してますか~?
医療広告ガイドラインの改定の記事をあちこちで
見かけます。
法律を理解した上でサロン経営をしないと
ダメですよ!
今回の法改定の対象は医療関係者です。
病院や歯科医院など。
私たちリラクゼーションサロンはもともと
効果効能は一切うたえません!
ちゃんとやってるとこだけが生き残っていく
時代に入ったと感じます!
よもぎ蒸しは日本の法律上リラクゼーションという枠であって、
治療ではないので、なんども書きますが効果効能をうたうことができません。効果効能はうたえません!
体質改善、冷え性改善、デトックスもNGワードだし、漢方よもぎ蒸しや薬草、調合もダメー🙅♀️
何も書けないの😢
なのに、ブログやHPに冷え性、婦人病、不妊、肩こり、首コリ、腰痛などの方にピッタリ!!
とか書いてる人すごく多い。 これが書けるのは病院と国家資格を持っているカイロプラクティック等の治療院に限られます。
がこれも書きにくくなった感じがします。
みんな書いてるから大丈夫だと思っていたら、
修正するように勧告されたというサロン様も多いんですよ!!
印刷物にしちゃった場合は全て作り直しになってしまいます。
どうやって表記をしたらよいのか?
私はさんざん薬事法窓口で確認しました。
知らなかったじゃいけないと思うのですよ!!
私も開業した時は知らなかった。
でも学びましたし、調べました。
簡単に始められるよもぎ蒸しですが、
きちんと法律にのっとって営業しましょうね!!
よもぎ蒸しサロン開業講座では表記についても
お伝えしています。
自分で調べるのは大変です。
学んだ方がずーっと早いです^^
よもぎ蒸しサロン開業講座は8月以降日程リクエストで開催します。
全国出張も致します。本州であれば交通費も宿泊費もいただきません!
北海道と沖縄、海外は応相談となります。
日本よもぎ蒸しマイスター協会を監修してくださっている吉村先生は漢方薬局を出すための資格を取得する学校の学長さまでもあります。
いわば薬事、薬機法の専門家でもあります。
7月24日のアロマ講座では法律についても
質問していただけますよ!
こちらも参考までに読んでみてください↓
オーガニック認定についての記事はこちら→
JAS認定を受けたものを使ったとしてもオーガニックよもぎ蒸しっていう表記自体NGなんですよ!!
正解は有機JAS認定を受けているよもぎを使ったよもぎ蒸しです。
だってよもぎ蒸し自体JAS認定を受けてるわけじゃないものーーーー。
凛のよもぎ蒸しは全国で体験していただけます。