神奈川歯科大学の重要事項の不告知・不実告知について
HPに料金表の公表がありません。http://www.coj.gr.jp/zesei/pdf/topic_181031_01_02.pdf電話で問い合わせると、「お口の中をみないと分からない。」と言われますが、答弁書では、*乳歯列期にはじめると20万円(税抜)混合歯列期だと40万円(税抜)一律料金料金規程表の記載と異なります。病院の掲示板に掲示されているとの反論。契約前の労働対価が30万円って反論も矛盾します。*相談料が3,000円(税抜)がかかります。近隣の歯科医院4医院では請求されませんでした。「料金表をなぜ公表しないのか?」と尋問時に問いましたが、裁判長に「HPを作ってないから分からない」とされました。病院長への尋問は却下されてしまい、不実告知も認めない判決です。不当表示防止法違反となると消費者庁になる。*検査・診断料 初診時54,000円 診断書面は別料金になるそうです。そんな表記はない。「装置を決定する」と表示し、契約前の労働対価30万円で装置を選択したと反論しました。「治療期間を決定する」と表示し、当初の装置を渡した時点で履行済みと反論しました。「費用等を決定する」と表示し、一律料金と反論しました。釈明権を行使すべきときに釈明権の行使を怠った。陳述・証言は、明らかな偽証なのですが、検察官は、記憶違いとか意味不明の解釈でした。歯科医の記憶違いで偽証罪が免れるのですか。陳述書、証言から読み取れないのなら、捜査能力がないって事?それでも検察官?明らかに検査診断は必要なかった長期裁判上の結論ですが、暴行罪はもう時効になる。必要ない検査で、嘔吐・被ばくは暴行にならないとか。支離滅裂な見解。検査はルーティンでやっている。との反論で、時効は成立しないのは安易に判断できる。危害拡大も察知できる。検察官に「被害者が増えても何とも思わないんですか?」と泣きながら訴えても無反応。他のお子様にも危害が発生する危険がなければ、提訴も告訴・発もしません、税金の無駄だから。尋問時にも「何のための裁判?同様の被害がでれば仕事が増えるからいいんですか!」と言った時の反応で、裁判って法曹界のためにあるんだと改めて思った。【開示を受けるべき正当な理由】神奈川歯科大学がヤフー㈱に発信者の開示を請求する理由です。→は、私の回答です。ヤフー様への業務妨害だけど、発信者情報開示に同意します。直接下記要請をしてもらって構いません。ネットで公表します。1. 損害賠償請求のために必要であるため回答→損害賠償請求の提訴を受けます。開示請求の正当な理由になりません。損害の立証責任は神奈川歯科大学にあり、具体的な損害は存在せず、危害を加えた患者をさらに脅す行為であり、被害患者の言論・良心の自由の侵害と主張します。2. 謝罪広告等の名誉回復措置の要請のために必要であるため→具体性がないです。公益を目的とした事実の書き込みは名誉棄損に値しません。→名誉回復措置の要請には応じません。これは、患者への危害拡大のほう助になります。3. 差止請求権の行使のために必要であるため→1.と重複し、差止請求権の行使があたかもできるような脅しと主張します。4. 発信者に対する削除要求のために必要であるため→削除要求には応じません。患者への詐取・暴行ほう助になります。詐取暴行した患者に更に損害賠償請求する病院に受診する人いるんですかね?歯科医院はコンビニの1.6倍! 装置は数千円、治療費は原価100倍!偽証のオンパレードナイス害!名誉回復がしたいなら、職業倫理規程に沿って、未治療費の返金をして欲しい。インフォームドコンセントを大切にしていると表示するなら、ルーティンで幼児に過剰な検査はしないで欲しい。検査診断で嘘の誇張はやめて欲しい。レントゲンで永久歯の大きさはわかりません。偽証罪としてください。娘の永久歯は大きくありませんでした。下級裁判所の判断は重大判例にならないから、棄却はおあつらえ向きなんだけど、最高裁で理由読まずに定型文で棄却されたら、責任取らなきゃいけないかな、とか。「誰も助けてくれないからって弱い」と言われればそうだし。まだできることはあるし可能性もある。かなりキツイけど諦めたくないです。この判決が確定してしまったら、歯科医は5千円の装置代として50万円以上の利益を得ることになり、安価で負担の少ない治療が受けられない。海外から輸入すれば可能ですが。国内で個人販売すると歯科医が薬事法違反とかでやめさせるらしい。娘の歯並び骨格顔つきが良くなったのは、装置を売ってくれた人のおかげで、本当に感謝しています。あのまま神奈川歯科大学の治療を継続してたら、嘔吐・被ばくを繰り返し、酷い歯並び骨格顔つきもおかしくなったでしょう。恐ろしい。理解者