消費者契約法で取り消したい。-----

消費者契約法は、消費者と事業者との間の契約において交渉力や情報量に劣る消費者の利益を守るための法律であり、数度にわたり改正されてきましたが、この度、消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)が本年6月8日に成立し、同月15日に公布されました。
1.取り消しうる不当な勧誘行為の追加等
事業者が行う以下の各行為が、取り消しうる不当な勧誘行為に追加されました。
(1)社会生活上の経験不足の不当な利用
不安をあおる告知(法第4条第3項第3号)
消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、社会生活上の重要な事項(進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項及び容姿、体形その他の身体の特徴又は状況に関する重要な事項)に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、合理的根拠その他の正当な理由がないのに、願望を実現するために契約の目的となるものが必要である旨を告げること。
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検査診断結果の説明で、2X4(上下永久歯4本をブラケットで矯正)、顎外装置を使用するとされた。カルテに記載し、同意書には書かず
検査の結果であり、永久歯が並ばずに生え、治療が必要ならば、相当な治療費だと思ったから契約に踏み込んだのに、当初の装置代のみと釈明された。
実際には、永久歯がデコボコ、反対咬合で生えることはなく、診断結果は憶測の誇張だった。マイオブレイスの経験上、噛み合わせがズレることも、永久歯が重なって生えることもない画期的な治療法だと実感した。
大学附属病院の歯科医師の検査診断を信用せず、高額だから実施しない選択肢は少ないと思う。
仮に検査診断で「マイオブレイスのみで並ぶ可能性はある」と事実を説明されてたら契約はなかった
 
矯正料金(治療費)43万2千円の内訳を裁判所に要求された回答は、料金規程の不実告知を明らかにするものだった。
不実告知とは(法4条1項1号)
・不実告知とは、事業者が、勧誘する際に、契約の重要な事項について事実と異なることを告げることをいいます。
・不実告知により、消費者が告げられた内容が事実であると誤認して契約した場合には、その契約を取消すことができます
 
検査診断で料金を決めるとした料金規程も釈明では不実告知となる。乳歯列20万円、混合歯列40万円で、一律料金で、倍の差がある。そんな説明はもちろんなく、公表されていない。患者は治療費、治療期間を知るために検査を受けるが、実は一律料金だった。これは詐取にならないのか。
 
百歩譲って今までの治療費の相場を差し引いた金額の返金ですが、これにさえ応じず、反論を続け裁判は長期化した。そして、裁判所は事実誤認で判決をだした。