5千円で買える装置が43万2千円 神奈川歯科大学 附属病院 矯正科
神奈川歯科大学 附属病院 矯正科 の 混合歯列期 予定期間8年とした矯正料金(治療費) 43万2千円 は、infant インファント Myofunctional Research Co.(オーストラリア)2-5歳乳歯列期を選択するための職員の労働対価だそうです。国立大学も同様の料金形態だそう。「基本施術料」としているのに施術は必要ない。当時、6才臼歯の露出があったのに、明らかにサイズが合っていなかった。当時の口腔内写真と装置の説明書きで明白です。担当医は、他の歯科医院では、5万円程度の治療費なのは知っていたそう。検査費も合わせて50万越えの総支払額なので、10倍です。神奈川歯科大学 附属病院 矯正科では、個人歯科医院の10倍の費用を要します。担当医は、尋問で「病院の標準料金」に沿って請求したとしましたが、『短期間、簡単な装置によるもの(50,000円~)』となっています。期間の治療費としか解釈できません。裁判官が矛盾点を見抜くと思いきやとんでもなかった。「料金表にある料金以外に徴収はしていない」と。治療内容と料金が合っていないのに。裁判所は、被告の釈明、反論しか審理していない。原告(当事者)の事実内容、主張は留保、証拠も採用しない。仮に被告が陳述の説明をしていたなら、HPで料金説明を公表していたなら、契約することは確実になかった、高度な蓋然性がある。裁判所の判断は、「相場の立証は、そのような例があるにすぎない」錯誤の蓋然性を主張しているのに…陳述内容は、料金規程の検査診断料5万円で装置を決定するとした不実告知になる。人を欺いて診療契約を締結している。同意書にある治療予定期間8年の表記は虚偽になる。虚偽の同意書口頭説明では、矯正料金(治療費)に経過観察費も含まれるとしましたが、その都度請求する処置料で治療を継続しているそう。そんなこと同意書に書いてない。装置を渡した時点で履行済み、なのに返金には応じない同意をしたのだから返金請求はできない。と陳述。日本臨床矯正歯科医会に返金システムがあります。日本矯正歯科学会に「返金の指針」があることは知らなかったと証言。進捗に合わせて返金する基準値らしいです。歯科医が恣意的にしないようにする意図だと思う。清算返金がなければ治療ができません;;との訴えも希望どおりの治療をしないからといって理由にならない自明だそう。良質かつ適切に医療に努めてないのは明らかなのに。平成29年(ワ)第35号 前納治療費未治療費返金請求事件被告 神奈川歯科大学理事長 鹿島勇弁護士 中村民夫横浜地方裁判所横須賀支部民事合議係 日下部克通,前澤功,吉岡あゆみこんな理不尽なことがあっていいのでしょうか?そんなにぼったくりたいならくれてやってもいいです。ただ、知らずに騙されたので周知がしたいんです。まだ続きます。