当事務所では交通事故の案件(被害者の方からのご相談)に力を入れています。
では、交通事故の被害者の方が弁護士に依頼することにはどのようなメリットがあるのでしょうか?
まず、慰謝料などの補償の金額について法的に充分な額を求めることが期待できます。
すなわち、入通院慰謝料(怪我に対する慰謝料)についても、後遺障害慰謝料についても、一般に、自賠責の基準は低く、また任意保険会社の提案も比較的低いことが多いです。この点、弁護士が入って交渉すると、いわゆる「赤い本」の基準(裁判基準とも呼ばれます)か、それに近い額で示談できることが多いので、任意保険会社からの提示額より金額が増えることが多いです。
また、休業損害についても計算方法の問題で、弁護士が代理人として交渉したほうが増額できる場合があります。給与所得者の場合でも基準となる単価(1日当たりの給与額)の計算で相手方保険会社の提案が被害者に不利な方法になっていることもあり(過去3か月分の給与を90日で割って、それを単価として休業日数を乗じている、など)、また、自営業者や主婦の方の休業損害の場合は何か月間どの程度仕事に支障が出たのかという点が争われることも多く、交通事故に詳しい弁護士に依頼する必要性は高いと思われます。
さらに、後遺障害が残った場合には、通常、自賠責の等級認定を経て交渉、ないし訴訟に進むことが一般的ですが、等級認定の申請(被害者請求)も弁護士が代理人として行うことができます。その後の後遺障害の交渉において「赤い本」の基準(裁判基準)を元に交渉できる点は上述の通りですが、逸失利益についても、被害者の方の立場に立って相手方と交渉していきます。逸失利益の計算も、一般の方にはややこしいところがあるので、交通事故に詳しい弁護士に依頼するほうが良いと思います。
その他、交通費、入院雑費、文書代、など細かい項目も弁護士であれば丁寧に検討して相手方に請求することができます。
また、過失割合について不当に不利な主張をされた場合にも、交通事故案件に慣れている弁護士であれば「判例タイムズ」等の基準に基づいて被害者の利益のために正当な主張をしていくことができます。過失割合については典型的な事故であれば判例タイムズの図を見つつ修正要素を当てはめていくことで算出できますが、知識がない一般の方だと不利な割合で示談をしてしまう恐れもないとは言えません。この点、交通事故案件に慣れている弁護士であれば、事故態様を踏まえて充分な検討の上、相手方に主張、交渉していくことができます。
このように、事故の被害について充分な補償を求めるという意味で、多くの場合、交通事故被害者の方が弁護士に依頼するメリットは大きいと思います。
(ただ、上記は一般論であり、事故の内容や相手方保険会社からの提示内容等によっては、充分な額でありそのまま示談することが良い、という場合もありますので、まずはご相談ください)
また、もう一つが精神的な負担の軽減です。すなわち、被害者の方はたたでさえ事故による負傷で負担を感じているのに、専門知識のある相手方保険会社の担当者とやり取りしないといけません。このことを負担に感じておられる方は多いと思います。その点、弁護士に依頼すれば、被害者の方は相手方保険会社と直接やり取りする必要がなくなります。もちろん、交渉の状況は逐次ご報告し、ご希望を聞きつつ、進めていきますので、ご安心ください。
このように、交通事故の被害者の方が弁護士に依頼することには、実質的にも、精神的にもメリットがあると思います。もちろん、相談してから依頼するかどうかを決めるということもできるので、まずはご相談いただければ、と思います。
交通事故の被害について当事務所にご相談ご希望の方は、お電話か電子メール(下記のサイトから送信可能です)でご予約の上、立川の当事務所までご来訪ください。当事務所では2009年の事務所創設以来、250件以上の案件を受任してきました。交通事故の被害者のための相談、ご依頼は、当事務所が力を入れている分野なので、ぜひご相談ください。
交通事故のご相談については、相談だけなら無料とさせていただいています。また、ご依頼の場合も、弁護士特約を利用してのご依頼も受け付けていますので、まずはご相談ください。
*なお、具体的にご相談が可能かどうかは、案件の内容にもよるので、まずはお問い合わせください。また、原則として立川の当事務所へのご来訪をお願いしています。事故による負傷などの理由ですぐにご来訪が難しい場合はその事情によっては電話等でのご相談ができる場合もありますので、まずはお問い合わせください。
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