自賠責の「被害者請求」とは? | 弁護士山中靖広のブログ

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当事務所では交通事故の案件(被害者の方からのご相談)に力を入れています。

さて、その中で、「被害者請求」を行うことが良くあります。では、「被害者請求」とはどういうものでしょうか?

 

これは、自賠責に対して被害者から請求するものです。自賠責は事故により相手に与えてしまった損害を補償するための保険ですから、加害者側が被害者に支払いをしてその分を加害者が自分の自賠責に請求するということができます。これを「加害者請求」といいます。一方、被害者側が加害者加入の自賠責保険に直接請求することもできます。これを「被害者請求」といいます。

 

被害者請求は

・自賠責から早期に支払いを受けることができる

・後遺障害の等級認定をしてもらうことができる

というメリットがあります。

 

すなわち、治療中でも請求できるので、治療費を自己負担していた場合や事故により休業していた場合などに症状固定を待たずに請求することで早期に支払いを受けることができます。

 

また、症状固定後の請求では後遺障害等級認定を求めることができ、認定されれば後遺障害慰謝料の支払いを受けられるほか、任意保険会社に請求する際にも自賠責での認定を得ていることが有利に働くのが一般的です。例えば、自賠責で後遺障害14級を認定されれば、任意保険会社も14級を前提に後遺障害慰謝料や逸失利益を支払ってくれることが多いです。

 

ただし、慰謝料に関して自賠責の基準は裁判所の基準よりかなり低く、また、支払額の上限もあります。休業損害等も必ずしも実際の額には達しません。

 

それゆえ、自賠責だけでは十分な補償とはならずに不足分は相手方の任意保険会社に請求するケースが一般的です。

弁護士は、被害者請求の代理も、相手方保険会社との交渉も行うことができます。

 

ご相談ご希望の方は、お電話か電子メール(下記のサイトから送信可能です)でご予約の上、立川の当事務所までご来訪ください。当事務所では2009年の事務所創設以来、250件以上の案件を受任してきました。交通事故の被害者のための相談、ご依頼は、当事務所が力を入れている分野なので、ぜひご相談ください。

*なお、具体的にご相談が可能かどうかは、案件の内容にもよるので、まずはお問い合わせください。また、原則として立川の当事務所へのご来訪をお願いしています。事故による負傷などの理由ですぐにご来訪が難しい場合はその事情によっては電話等でのご相談ができる場合もありますので、まずはお問い合わせください。

 

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