神奈川県横浜市内に土地を賃借している木山さん(仮名)は地主代理人弁護士より更新契約の契約書作成と30年以上賃料の改定を行っていないことを理由に増額請求と借地人の相続への要望の通知があった。


 建物は軽量鉄骨で建てられているので法律での扱いは木造だが、契約書では30年となっている。しかも契約書には昭和58年から昭和78年の30年間と記載されており不明瞭な契約書だ。


 30年が正しい契約期間とするならば12年前に更新を迎え、その後法定更新となっており残存期間があと18年あることになるため更新時期ではない。


 また借地人の相続について借地名義人は今後の交渉のやりやすさのため単独名義にするよう勝手な主張をしている。


 まず木山さんは賃料増額について僅かな値上げなら引き続き協議に応じるとだけ書面で送ることにした。


 相続で単独名義にするかしないかについては借地人の財産に関することなので地主の要望で相続人が決められることなどあり得ないこととして一切記載しないことにした。


 また更新契約で契約書作成についても記載せず賃料増額の件のみをまず協議することとした。
 木山さんは地主代理人弁護士といえどもこんな主張をしてきたことに驚いている。