東借連が毎年開催している春季研修会は、借地借家法の根幹と言われる「正当事由」をテーマに研修する。借地借家法の正当事由制度は、貸主が賃貸借契約の更新を拒絶・解約申入れには、正当事由が必要とされ、今日まで賃借人の居住権を守る制度として存続され、その後の借地借家法の改正でも、更新ができる普通契約をする限り、貸主の側に正当事由がなければ賃借人を立ち退かせることができない。

 

 法務省民事局は昨年10月に令和年間の借家関係の裁判例137件を調査し、更新拒絶等要件に関する調査研究報告書を発表した。今年の研修会では、法務省の報告書を基に、借地借家法の正当事由とは何かについて学習する。

 

日時・5月16日(土)午後1時開場、1時半開会、4時まで。

会場 豊島区あうるすぽっと会議室B1(東京メトロ有楽町線東池袋駅下車)

講師 東借連常任弁護団・結城 祐弁護士

参加:無料 申し込みは東借連まで電話03(5810)3183まで。