宇治税務署による不当な「囮調査」・続報1 | 城陽発☆くまちゃんのダイエット&読書部屋

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何度も挑戦しては、成功→気を緩めリバウンドの繰り返し。思い切って、ダイエットをブログのタイトルにしちゃいました。おまけで読書部屋も(笑)面白そうな本があれば、コメントくださいね。当面200冊読破が目標!

 宇治税務署の職員が、客になりすまして、美容室に囮調査をした事件については、このブログでも紹介しました。


☆初めての方は、こちらから

http://ameblo.jp/yagunet/entry-10019055174.html
http://ameblo.jp/yagunet/entry-10019010286.html
 
 7日は、民商のみなさんが森島健太郎さんとともに、宇治税務署を訪れ、抗議と要請の申し入れをおこなったので、僕も同席させていただきました。

 今回の申し入れでいっそう明らかになったことは、2つあります。


 今後も、続報でお知らせしていきますので、今回は「続報1」としました。


 《明らかになったこと その1》

 事前通知なしの調査をなぜやったのか?の質問に、「現金商売」は、事前通知をすれば「隠すかもしれない」と犯罪者扱い

 

  まず、事実経過をあらためて簡単に書きます。 
 城陽市で美容室「B edge」を経営する森島健太郎さん(31)の富野店に9月29日午後6時、宇治税務署の署員が身分を隠して来店し、髪のカットを依頼。同署員は、従業員に「技術者、スタッフは何人、何曜日が忙しい、客は何人くらい」など店の営業内容を詳しく聞き取っていました。
 よもや税務職員とは知らず、「お客さん」として来店しているのですから、懸命に接客するのは当然のことです。
 そして、20日後の10月19日午前9時、従業員がお店を開けるとおとり調査した署員本人と他一名の署員が富野店に、寺田店にも二名の署員が事前連絡もなく同時に税務調査に入りました。
 「同時に」というところが、重要です。森島さんの体はひとつしかないのですから、どちらかのお店には、その場に立ち会うことができない環境をあらかじめつくりだして、「踏み込み」したわけです。
 従業員から電話連絡を受けた森島さんは、「今日は用事があって会えない」と伝えましたが、署員は「顧客カルテ・予約表」を見ながら「給与・時間外の残業代、売上、つり銭額、業者への支払額、土日の売上は誰が銀行に入金するか」など従業員から詳細にわたって聞き取りを行いました。


 事前通知もなしに、絶対に森島さんが立ち会えないような環境をつくりだして、踏み込むなど、犯罪捜査のようなことをなぜするのか?

 森嶋さんらの質問(文書)に、担当調査官は、事前通告なしに、同時に踏み込むことで、もっとも適切に調査ができると判断した、と述べています。(正確な文言は、あとで補足します。)



 この日、森島さんと担当調査官のやりとりの様子の説明を聞いた川本総務課長の答弁は、「原則は事前通告すべきだが、現金商売をされている方は、事前通知すると、いろいろと隠したりする恐れがあるので、例外として事前通告なしに調査に入ることはある」という驚くべき内容でした。

 所得税法では第234条で税務職員の質問検査権について規定しています。税務職員は、この法律にしばられて職務を行う義務があります。
 その第2項では「前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」と定めています。

 森島さんに対する税務調査も「納税者の任意の承諾」を得て行う任意調査です。ですから税務署員は調査を受ける相手に対してその協力を得られるように事前に都合を確かめたり、調査の必要性を説明したりしなければなりません。今回の宇治税務署のおとり調査はこうした任意調査のあり方に反し調査のそもそもから納税者を犯罪者同様に扱うものです。

 
 身分を秘匿して近づき、そこで収集した情報をもとに、事前通知もなく「ガサいれ」--これを「おとり調査」といわずして、なんというのでしょう?
  

 《明らかになったこと その2》

 「法律にやってはいけない、と書いていない」ーー情報収集活動と称して、税金を飲み食い、パーマ代などにあてる


 「おとり調査」のような卑劣なやり方をなぜやるのか?どの法律にもとづき、身分を秘匿した接触をはかるやり方をするのか?この質問には、「法律に、調査ではない事前の情報収集活動をやってはならない、とは書いていない」と前回同様の開き直る川本課長。
 「Aさんのお店に行って、いろんな話を聞かせてもらったからといって、それがすぐ調査につながるわけではない。そういうケースはいっぱいある」というのです。
 つまりは、その情報収集活動というのは、これまでも、広く日常的にやっている、ことが今回、いっそう明らかになりました。
 しかも、次が重要です。民商が情報公開請求を行い、「捜査費」がどこに、どのように使われているのか、の資料を提出してもらいました。後日、現物をこのブログにアップします。


 ほとんどが、黒塗りの資料ですが、その中に、


 3件で合計8万円も使っているケースがあるのです。

 庶民感覚からみて、どうですか???


 事前調査もやってはならないことですが、8万円も使って行う調査って、なんなんですか???


 あらためてまとめると、
 第一に、国税庁の「税務運営方針」(1976年)では、「税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護の衡量において社会通念上相当と認められる範囲で、納税者の理解と協力を得て行うものである」と明記しています。森島さんは、理解と協力する意思を宇治税務署に示していません。
 第二に、宇治税務署員らは、「身分を秘匿して接近、情報収集」し、その後、開店直後のお店に踏み込んでいるのですから、「事前通知の励行」など適性手続きを求めた第72回国会決議にも、反していることは明瞭です。
 第三に、「質問または検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」とする所得税法234条2項にも違反しています。


 こういう異常な情報収集活動に、「3件で8万円も支出する」のです。
 全部、私たち納税者が納めた税金ですよ。

 あらためて、言いたいです。おとり調査を国民の血税で行うことは、即刻やめるべきです。
 

 納税者の立場にたった、宇治税務署であってほしい。そういう思いから続報を書きます。
 

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