「おとり調査」を当然視!?宇治税務署の非常識を許すな! | 城陽発☆くまちゃんのダイエット&読書部屋

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何度も挑戦しては、成功→気を緩めリバウンドの繰り返し。思い切って、ダイエットをブログのタイトルにしちゃいました。おまけで読書部屋も(笑)面白そうな本があれば、コメントくださいね。当面200冊読破が目標!

 今回のエントリーは、めちぇめちゃ怒り!のバージョンです。しかも、長いです。

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 27日の午後から城陽・久御山民主商工会のみなさんと、宇治税務署に抗議の申し入れと交渉にいってきました。およそ世間の常識では考えられない、事件が発生したためです。


 まずは 次の記事の全文に目を通してください。

 

美容室におとり調査 
 京都・城陽久御山民商が厳しく抗議


 京都・城陽市内の業者に宇治税務署がおとり調査と料調方式の税務調査をおこないました。
相談を受けた城陽・久御山民主商工会(民商)は、「犯罪調査まがいの、公金を使ったおとり調査はや
めよ」とただちに抗議と申し入れをおこないました。


 客になりすまし、事前調査

 森島健太郎さん(31)が経営する美容室「Bedge」富野店に9月29日、宇治税務署の署員が身分を隠して来店し、髪のカットを依頼。従業員に「技術者、スタッフは何人か。何曜日が忙しいか。客は何人くらいか」など店の営業内容を詳しく聞き取りました。
 その後、10月19日午前9時の同時刻に、おとり調査をした署員ほか1人が富野店に、寺田店にも署員2
人が事前連絡もなく、いっせいに税務調査に入りました。
 従業員から連絡を受けた森島さんは、税務署員に「きょうは用事があって会えない。後日にしてほし
い」と電話で伝えましたが、署員は調査を続行。顧客カルテや予約表を見ながら「給与、時間外の残業代、売上、つり銭額、業者への支払い額、土日の売上は誰が銀行に入金するか」など従業員から詳細にわたって聞き取りをおこないました。


 公金支出を否定せず

 同日午後、森島さんは、城陽・久御山民商へ相談。民商会員らと宇治税務署に抗議行動をおこないました。応対した川本吉秀総務課長は「美容室などの現金商売は事前通知なくても調査できる。事前に美容室で髪をカットし従業員から営業内容を聞くのは、情報収集であるから問題ない」と開き直りました。森島さんらの「カット代4200円は、税務署が出したのか」との追及に、税務署は否定しませんでした。森島さんは20日、民商会員の立会いのもと、店に来た税務署員に対し「私の承諾がないのに、なぜ従業員に聞くようなことをするのか」と抗議し、回答を求めましたが、署員らは、「守秘義務がある」と拒否。
 森島さんは、「任意調査にも関わらず、犯罪調査なみのやり方は絶対に許せない。情報収集の名で国
民の税金で飲み食いしたり、美容カットまでしているのも納得できない。民商の仲間と一緒に税務署の不当調査をやめさせるために徹底的にたたかう」と話しています。(城陽・久御山・山内通信員)  以上、「商工新聞」10月30日付記事から


 記事を読まれたみなさんは、どう思われましたか?


 僕は、税務署のあまりの横暴さに怒りで体が震えました。


 ふつうは、こういう税務署の横暴な態度は、国民の常識から考えて異常であり、大問題なはずですが、昨日、森島さん本人の請願に対して、応対した川本吉秀総務課長は、「我々には、いっさい問題はない」と言い切りました。

 僕は、一瞬耳を疑いましたが、その後続いた3時間のやりとりを通じて、税務署の役人たちは、納税者である市民に対して、日常的に「おとり調査」を「捜査費」(川本課長)という税金を使って、おこなっている事実も明らかになりました。そのことをいっさい問題だ、という認識ももちあわせていないのです。


■あきれた宇治税務署の開き直り その1

 「客を装う『おとり調査』を『おとり調査』ではない」



 まず第一に、宇治税務署は今回の、不当な調査を「おとり調査」であると認めません。当然の行動だと開き直っている点です。

 9月29日金曜日。最初にお店に宇治税務署のT署員(23)が来店し、カットの依頼をしました。このとき、本人は顧客カルテに名前と生年月日を記入したものの、自宅住所は「家が遠いので」と記入を拒否。自らが税務署員であることも秘匿して、「技術者、スタッフは何人、何曜日が忙しい、客は何人くらい」などを詳しく聞きだしています。
 その20日後、10月19日。従業員がシャッターを開けると、シャッターが上がりきるかどうかというくらいのタイミングで富野店・寺田店の2店舗に、突然税務署員が立ち入ったのです。 富野店には、身分を名乗らず営業内容など聞き取ったT署員ともうひとりM署員。寺田店には、E署員ら2人がやってきました。
 

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 従業員から連絡を受けた森島さんが、「今日は用事があって会えないので別の日にしてほしい」と伝えたにも関わらず、署員らは、「顧客カルテ・予約表」を見ながら、「給与・時間外の残業代、売上、つり銭、業者への支払額、土日の売上は誰が銀行に入金するか」など従業員を相手に調査を続けました。翌、20日、再度店舗で税務署員に「なぜ、私から聞こうとせず、事前通知もないまま従業員に聞くようなことをするのか」と質問し、回答を求めましたが、H署員らは、「守秘義務があるので、言えません」といっさい答弁を拒否しました。

 9月29日から10月20日までの税務署員らの一連の行動をみれば、これが「おとり調査」であることは誰がみても明らかではないでしょうか?
 税務署員と身分を名乗らなければ、お店のスタッフは、お客さんを大切にしたい、という気持ちから、できるだけのもてなしをしようとするのは、当然のことでしょう。その善意につけこんで、情報を収集をする、こんなことが世間一般に許されてよいことなんでしょうか?
 しかも、森島さんが「用事があるからあえない。別の日に」「これ以上調べるのはやめてほしい」と要求しているにもかかわらず、「ちょっとだけ」といって、顧客表、売上、つり銭まで、強権的に調べをすすめていく。昨日の抗議行動で、森島さんが「人間として許せない。せめてこういう行動はあやまりだった、と認めてほしい」と要望しても、「事実関係がわからないから」と川本総務課長は謝罪を拒否したのです。
 じゃあ、せめてなぜ、森島さんの店が選ばれて、こういう調査手法がとられたのか?ということを納税者にわかるように説明責任を果たしてくださいよ、と要求すると、「それは、守秘義務だからいえません」と逃げる。

 「守秘義務って、なんなんですか?誰の秘密を誰から守るんです?」昨日の抗議行動でも、参加者からこういう質問が矢継ぎ早に飛びました。当然ですよね。納税者の人権、権利を守るためにこそ、守秘義務はあるのに、それを平気でふみにじっておいて、守秘義務ということをふりかざすのは、彼らのいう守秘義務は、権力の濫用そのものではありませんか。 「守秘義務」という錦の御旗をふりかざして、庶民から徹底して税金をしぼりとるために、他人の人権をふみにじろうと、知ったことではない。
 おとり調査であるという認識さえもたない、宇治税務署の体質が明らかになりました。
 

■あきれた宇治税務署のひらきなおり その2
 「今回のような『調査』をやってはならない、と法律には書いてない」


 第二に、宇治税務署の川本総務課長は、森島さんのお店を調査することは、「統括官の指示」とはっきりと認めました。

 統括官の指示のもとで、事前通知もなく、事前に美容院で捜査費(税金)でカットし従業員から営業内容を聞くのは情報収集活動として、当然。法律には、こういう調査をやってはならない、と書いてないから、問題ないと開き直っている点です。

 広辞苑によると「囮調査」とは、「捜査機関が身分を隠しておとりなり、詐術を用いて犯罪者を検挙する捜査方法」とあります。まさに、納税者を犯罪者と同等に見て扱って、「わなにかけた」のです。

宇治税務署は、この不当性を認めませんが、以下に書くとおり、これほど不当はやり方はありません。
 国税庁の「税務運営方針」(1976年)では、「税務調査は、その公益的必要性と納税者の私的利益の保護の衡量において社会通念上相当と認められる範囲で、納税者の理解と協力を得て行うものである」と明記しています。森島さんは、理解と協力する意思を宇治税務署に示していません。
 また、宇治税務署員らは、「身分を秘匿して接近、情報収集」し、その後、開店直後のお店に踏み込んでいるのですから、「事前通知の励行」など適性手続きを求めた第72回国会決議にも、反していることは明瞭です。
 さらに、「質問または検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」とする所得税法234条2項にも違反しています。
 
 昨日の抗議行動、交渉のなかでは、これらを一つひとつ紹介しながら、不当性を訴えました。
 ところが、川本総務課長は、「調査以前の情報収集活動については、やってはならない、ということは法律に書いていない。だから一切問題はない」と、開き直る答弁を行いました。
 10月19日以降の調査で、本人の承諾なしの税務署員らの強権的なやり方はどうなんだ?と問い詰めても、「どこに問題があるんだ?」と超高飛車な答弁を行うだけです。
 
■あきれた宇治税務署のひらきなおり その3

 京都北村人権裁判で問われたこと、裁判そのものを知らず


 第3は、宇治税務署の川本課長は、北村人権裁判とその判決について知りませんでした。こういう役人が、おとり調査を当然視し、納税者の人権を侵害しても、「一切問題ない」と開き直っているのです。


 北村人権侵害裁判については、以下のサイトを参照してください。

 http://www.kyoto.zaq.ne.jp/dkack904/kitamura-taiken.htm
 http://www.daiichi.gr.jp/problem/2000/2000spring/kubo.html
 
 北村人権侵害事件とは、1992年3月30日、京都・南民商会員北村正治さん(衣料品店)にたいする大阪国税局と京都・下京税務署員のリョ‐チョー方式による人権侵害事件。92年7月、北村さんが国家賠償請求訴訟を起こすと、税務署側は「報復」措置として「青色申告承認取り消し」処分(92年12月17日)、次いで青色取り消しを前提とした所得税の更正処分・過少申告加算税・重加算税賦課決定処分(同年12月18日)を強行。
 北村さんは(1)国家賠償請求訴訟(92年7月15日)(2)青色申告承認取消処分取消請求訴訟(95年1月23日)(3)所得税の更正処分などの取消請求訴訟(95年1月23日)を起こし、たたかいました。国賠訴訟は京都地裁(95年3月27日)、大阪高裁(98年3月19日)で勝訴(確定)。青色取消処分の取消請求訴訟は京都地裁勝訴(2000年2月25日、確定)。所得税の更正処

分などの取消請求訴訟は下京税務署長の「処分取消」(2000年3月27日付)で終了。


 北村裁判は、全面勝利に終わりました。
 この裁判は、リョーチョー方式(別項)による違法な税務調査を司法の判断で厳しく断罪した点でも、違法調査に基づいてなされた青色申告承認取消処分、それに基づく更正処分を「違法」と断罪した点でも画期的な意義をもち、今後の税金闘争の大きな理論的武器となるものです。(右京民商サイトより)
 同時に税務当局は、北村裁判の判決を真摯に受け止め、青色申告にとどまらず、税務調査一般のあり方を納税者の立場にたって反省し、改善していくことこそが求められているはずです。
 それなのに、宇治税務署の川本総務課長は、この裁判の存在と何が争われたのかも知らなかったのです。

 ※リーチョー方式とは
 任意調査にもかかわらず、納税者に「強制調査」であるかのように思わせるような、居丈高な態度で踏み込み私物まで「検査」する違法な税務「調査」。税務署は「ガサ入れ」とよび、意図的に納税者の人権を侵害し、税金のつり上げを図っています。国税局資料調査課による「調査」であることから「資料調査」を略し、「料調」=リョ‐チョ‐=と呼ばれています。北村人権裁判・国家賠償請求訴訟では違法と断じられ、同税金裁判では「違法な調査に基づく青色取消は違法」との判決(京都地裁)が確定

しています。(右京民商サイトより)

 税務署というころは、日本の官僚組織のなかでも、ぬきんでて秘密主義と自らの誤りを認めようとしないところです。
 税務運営方針は、「納税者に対しては、親切な態度で接し、不便をかけないように努めるとともに、納税者の苦痛あるいは不満は積極的に解決するように努めなければならない。また、納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受けることがないよう、細心の注意を払わなければならない」と厳しく戒めています。
 
 今回の森島さんに対する調査手続きは、宇治税務署の役人が、どんな言い逃れをしようと。明らかに違法・不当なものです。ただちに中止すべきです。

 森島さんは、宇治税務署の担当者を前に、「人間としてこういうことが許されるのか?法律云々という前に、一人の人間として謝罪してほしい」と要求しましたが、総務課長は「請願には誠実に対応させてたいただく」といいながらも、謝罪の必要性を認めませんでした。

 夢と希望をもって、お店を開業した若者の「お客さんを大事にしたい」という善意を逆手にとって、不当な調査をおこない、あわよくば徴税額をつりあげようという宇治税務署。 若者の感性と意欲、人間として尊厳をふみにじられた、この罪は重く深いと僕は思います。
 
 長い闘いになるかもしれませんが、森島さんをバックアップして、必ず謝罪と調査中止を宇治税務署に認めさせるために応援していきたいと思います。ぜひ、みなさんのご意見、ご感想をお聞かせください。


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