契約書がないとクーリング・オフができない…と焦るわたし
果たしてクーリングオフはできるのか?
クーリング・オフまであと7日
4月25日(月)
再度連絡。
そしてら、
Bが
「〇〇さん、すみません。僕、契約書を渡すのを忘れましたね。
そう言えば、
あのとき、〇〇駅のホームにいましたよね? 僕、そこにいたんですよ」
と、
はっ
なら、なんでその時に契約書を渡さない!
これは、渡す気がないな、と感じた。
そしてBは続けて
「郵送で送りますので、しばらくお待ちください。」
「速達で郵送して」とお願いをした。
ゴールデンウィークが近づいていることもあり、
Bに至急、契約書を送ってもらうよう、お願いした。
速達で郵送しても午前中にポストに投函すれば翌日の午前中に届くはずだった。
今思うと、
エクスパック(現レターパック)、特定記録郵便でお願いをすればよかったのかと…
たとえ、宿泊先のホテルが名古屋であったとしても翌日には届く。もしくは会場はわたしが住む市内で開催されていたので、そこから投函しても翌日には届くのだ。
しかし、
クーリング・オフまであと6日
4月26日(火)
翌日になっても届かない。
再度、
Bに連絡。
Bは「あれ?送ったんですけどね。今日辺り、届くのではないですか?」と。
大事な契約書だ。そんな曖昧では困る。
クーリング・オフまであと4日
4月28日(木)
待てど暮らせど契約書は届かない。
不安になったわたしは、帰宅後、パソコンに向かって検索。
富山の行政書士さんと東京の行政書士さんに直接メールを送信。
ネットで調べ、生活センターや消費者センターの存在を知る。
クーリング・オフまであと3日
4月29日(金)
この日は祝日(2005年はみどりの日)。
なにかに縋りたく生活センターや消費生活センターに連絡。しかし、祝日のため連絡が取れず、落ち込む。
お昼に友だちの家に行くことになっていたので、タイムリミットは10時。
朝いちでメールを確認をしたら、
東京の行政書士さんから連絡があった。
「たいへんでしたね。これはヒドイですね。
僕が解決します。時間がないので至急、連絡をください」といった内容だった。
優しい声で
「こういった事例(絵画商法)、ほんとうに多いんです。つい最近、同じような内容の依頼を受けました。ひどい会社です。」
契約書がないことを伝えたら、
担当者と連絡が取れるなら、
- 契約内容(作家名・作品名)
- 支払金額
- 契約書類受領日(わたしの場合は 未受領)
- 担当者指名
- 販売会社
をメールで送ってもらうよう指示された。
もし、なにか言われたら僕に即電話して、僕が対応するからと。
担当者に連絡をし、その旨を伝えたら、即メールが来た。
それを先生に送信。
何回かやり取りをする。
友だちの家にお邪魔している間、気が気ではなかった。
誰にも相談できず、ソワソワ。
そして、夕方、先生から連絡があり、
「無事、【内容証明書】を送ったから、もう安心して。
もし、向こうから連絡があっても出なくていいから。
(内容証明書に
向こうからの連絡はすべて断ると書いてあるので、別に電話に出なくていいということ)」
とアドバイスを頂いた。
(【内容証明書】を受け取った)会社によっては、後からいちゃもんを付けて買わせようとするらしい。
クーリングオフ阻害行為などさらに継続的悪質行為をしてくる業者の場合は所轄の警察の生活安全課、国民生活センター、経済産業省消費者相談室(03-3501-1511)に苦情を述べてもOK
富山の行政書士さんも一応は、やっている感じだったけど、
東京の行政書士さんからだいぶ遅れて返信が来たが、
内容は、
契約書がないとできません。
お力添えになれずすみません
と来た。
さすが、東京の先生。取り扱っている件数や内容が田舎とは違うな、と感じた。
クーリング・オフまであと2日
4月30日(土)
午前中、行政書士からエクスパック(現レターパック) で届いた。
母から会社に連絡があって、
「あなた宛に内容証明書が届いたけど、なにかしたの?」
と、驚きが隠せない母。
「家に帰ってから話すよ」と切った。
帰宅後、エクスパックとあの会社から契約書が届いていた。
「速達」でお願いしたにも関わらず、「普通郵便」、消印は「4月29日」になっている。
母に話したら、
「だから、あのとき、神妙な面持ちでパソコンに向かっていんだね。たぶん何かあったのかな、と思ったけど、よく自分一人で解決したね。
なんで、相談してくれなかったの?」
「地元にも行政書士さんいたのに。
でも田舎の行政書士さんだと、取り扱っている内容や件数が少ないからできないかも、ね」と。
30日に契約書が届くということは、もうクーリング・オフができない。
1日は日曜日。
郵便局の本局に行かないと、間に合わないのだ。
行政書士さん曰く、
これは向こうの魂胆。最初から契約書を渡すつもりがなく、クーリング・オフができないようにしたのではないか
と話された。
これは、かなり悪どいやり方だと。
カレンダーを見ると、
もう、間に合わない。
ゴールデンウィークやお盆、お正月は、特にこういった被害が多くなるそうだ。
悪徳業者は、クーリング・オフができないよう、あれこれやってくる。
初日も算入されますので、「1週間後の同じ曜日までにクーリングオフの通知を発信=ポストに投函=消印をもらえば」、解除できます。 日曜日に発信したい場合は、郵便局の本局に行くなどして消印を押してもらうと良いでしょう。 ポストに投函しただけだと、翌日の消印になってしまう場合もあります。
1週間経っても、相手側から何も言ってくることはなかった。
行政書士さんにお支払いする金額は、契約金額によって変わる。
わたしの場合は、約130万円(5年ローンのため178万)の絵画だったため、
請求金額は約31000円で済んだ。
(クーリングオフ代金・提出手続代行手数料・書留郵便代含む)
130万円の絵を買わされるより、31000円で済むなら安い。
解約手続き後のアフターフォローサービス付きでこの値段は安い。
解決するまで面倒を見てくれます。
この当時、ネットで悪徳商法業務を行っている行政書士さんが少なかった。
この行政書士さん、
「東京都行政書士会に行政書士〇〇〇〇(行政書士番号も書いてあった)という行政書士が登録されているのかを確認してください」と東京都行政書士会の連絡先まで、掲載されていた。
これを見たとき、この先生、信用できるのではないか。
内心、これも詐欺だったどうしよう
2018年に無錫にいるとき、テレビで初めてお顔を拝見をした。
また、2013年頃に祖母が外壁詐欺に引っかかったとき、同居する叔父に先生の連絡先を教えたところ、即解決。
電話の声があまりにも優しいので、頼りないと心配していた叔父。後日、外壁の会社からお詫びの連絡があり、契約は白紙となった。
この1か月後、会社Aから会員情報誌が郵送されてきた。
会社に連絡をし、
「行政書士さんにお願いをして、わたしの個人情報は削除するようにお願いがしてあるはずです。あと、Aから送らてくる会員情報誌も今後一切送らないでください。Aクラブが残っていたらこちらも退会します。」
と伝えたら、それから連絡はない。
行政書士さんは、契約書の件で処理をしてくれただけなので、会員クラブは別。自分で退会をしないと年会費(今は15000円。当時もそのぐらい?)まで取られる。
冒頭で、看板などに絵画展と書かれていたこと。たぶん小さな文字で「即売会」と書かれていたのかも知れないが、実はこれも違法。「展示即売会」ときちんと明記をしないとダメなのだ。
教訓!!
「展示会」とは見る会ではありません。あくまでもカモを呼び寄せて「販売」する為の会でしかありません。
引用:クーリングオフなら無料相談のクーリングオフ行政書士事務所
このAの違法行為は
長時間勧誘:アポイントメントセールス違反
実際に店舗や展示会場に出向くとそこで断っても断れないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰れないような状況になる。こちらも消費者契約法の退去妨害に該当する
契約書面交付義務違反:
書面を渡すべき時に渡さなかったり、渡していても内容が不十分・虚偽だったりした場合は法律違反となり、6カ月以下の懲役や100万円以下の罰金といった罰則も設けられている。
「契約書をもらっていない」「契約書にクーリング・オフの告知がない」「価格や数量などの内容に不備がある」場合は、期間を過ぎていてもクーリング・オフが可能である。
この会社は、偽物を法外な価格で売っていた訳ではなく、本物を市場の何倍もの価格で押し売りしていた。
で、わたしが購入した版画、
ネットで見ると35000~55000円程度で取引されている。
実際の価値は、50万もしないのだ。
60万で購入した絵は実家のリビングに飾ってあるが、最初に購入したものは、箱に入れたままの状態になっている。
たしか、絵の裏側に作家さんのサインがあったはず。
また、買わされそうになった版画は、200万もしない。
ネットで調べたところ高くても5万。
上記の先輩、法外な価格で購入していたことを知らない。2005年には退職されていた。旦那さんも同じ職場だったけど、このことは最後まで話すことはしなかった。
以下、わたしなりに調べたものです
「訪問販売」とは
事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。
訪問販売の定義
(キャッチセールス、アポイントメントセールス)
キャッチセールス
- 路上等の営業所等以外の場所で「アンケートに協力してください」などと街頭で声をかけ、呼び止めて営業所等に同行させてエステや健康食品、美顔器などを契約させる商法
アポイントメントセールス
- 電話やメール、SMS、SNSのメッセージ機能等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出し、営業所その他特定の場所への来訪を要請する場合
- 電話やメール、SMS、SNSのメッセージ機能等で「あなたは特別に選ばれました」等、ほかの者に比べて著しく有利な条件で契約できると消費者を誘って営業所や喫茶店等に呼び出したりして契約させる場合。
特定商取引法 - 神奈川県:
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/13706/check001.pdf
クーリング・オフの仕方
早分かり!消費者契約法:
「自分は大丈夫」と過信しないで、心のスキマを狙ってきます。
勧誘の免疫がない若い人は特に要注意を!
誰しもが引っかかるかも知れない詐欺。
自分に近づいてくる人は、みんないい人ばかりではないことを知っておくことだ。
若いときにこういった経験をしてよかったと思っている。
若いからこそ立ち直りも早かったし、お金は損してもまた働いてお金を貯めることができるから。
あの時、自分がもっと強ければ、ハッキリと断ることができたら、と後悔もあった。これは、性格もあるので致し方ないが、ここは鬼になって断りるべし。相手はお友達でもなんでもない。同情をする必要もないんです。
また、自分の不注意や認識の甘さによるものと反省した。学生のころは、親が対処してくれたからこそ、なにも知らずに来た。
学生時代のころからこういった危機感を持った方がいい。
社会人になるといろいろな人と出会い、誘惑がある。それを自分で判断し解決しなければならない。悪質な組織が存在していることや手口を知っておく必要があると思う。知識として知るというのは、生きていくうえで重要だと思う。
今回の経験で、人を疑う(物事に慎重になる)ことを学んだ。
そして、相手をまず調べることだ。
この経験を通して、行政書士さんのことを初めて知るきっかけとなった。あの時、思い切って相談してよかった。一人で悩んでも答えは見つからない。やはり誰かに相談をするのがいちばん。
もし、不安になったら親、子ども、兄弟、然るべき機関に相談を。
恥ずかしいなんて思わず、まずは相談して。
そんなプライド、マジ要らないから!
一人で悩んだって、なんも解決にはなりません。
誰もが引っかかる可能性があるんです。
うまい話しにはウラがある。そのウラは詐欺かもしれません。
また口がうまい人は、絶対に信用してはいけません!
(恋愛も、ね)
みなさんは大丈夫ですか?2005年に絵画商法に引っかかりました その前に①
みなさんは大丈夫ですか?2005年に絵画商法に引っかかりました その前に②
再见!