絵画商法の話の前に。
アポイントメントセールス・マルチ商法を調べてみました。
今から20年以上前、デート商法や展示会商法(絵画商法)、エステ、ジュエリー詐欺などが社会問題になっていた時代だった。会社の電話に、名指しでエステの勧誘や資格(CAD)、脱毛の勧誘をしてきて、業務に支障がでた。
デート商法とは
デート商法とは、悪徳商法のひとつで、被害者の恋愛感情を悪用して高額商品やサービスの契約を締結させるものです。
販売員が異性に接近し、何度かのデートなどを重ねながら契約につなげる手口で、被害者を恋人関係であるかのように錯覚させることから、「恋人商法」とも呼ばれます。
展示会商法とは
チラシ、電話、街頭での宣伝などで「展示会」と称して、客を展示会場に誘い込んで商品を展示販売させるやり方をいう。
商品は、絵画、着物、宝石など高額なものが多く、このためクレジットやローンによる購入となることが多い。異性の販売員が担当となることが多く、なかなか購入しない場合、ほかの担当が現れ2名以上の多人数で商品を勧められることが多い。中には異性に対する好意を利用する場合もある。契約締結後、家族や身近な人には決して口外しないように念を押されることが多く、これはクーリングオフ期間中の契約を解除をさせないのが目的である。
時代が変わっても今も被害はあります。一昔前までは電話勧誘が多かったのですが、今は勧誘の仕方がSMSになっただけで、やっているこは昔から変わらないな、と感じました。
入社して数年。
名指しされるのは、なぜか新入社員で入ったばかりのわたしを含む3名のみ。
あまりにもしつこい電話勧誘の場合、
受電した先輩が「○○は退職しました」とウソをついて回避したこともあった。
しかし、バレた。
だって、電話って、誰からかかってくるのかわからない。
で、普通に
「株式会社〇〇の〇〇です」
「あれ? 辞められたのではないのですか?」と電話の相手。
ここで、察してよ。
以下、実際に体験した話ですが、引っかかてはいません。
医療系脱毛会社
初めてマジ切れをした。
脱毛の勧誘は特にひどく、相手は年配のおばさん(〇谷川)で、何度も会社にかけてくるので会社では超有名人。
「退職しました」が通用しなかった人。
毎回、「脱毛には興味ありません。仕事があるので切ります」と
いうと、「こちらも仕事なんですよ、あと少しだけ聞いてください」と言われる。で、5分ぐらい延々と話しいる。
途中で切りたいけど、当時のわたしは小心者でできなかった。
ある日、仕事が忙しいときにかかってきた。
最初は丁重に断っていたのだが、それでも切らないので、
「もう、いい加減にしろ!こっちは仕事で忙しいんだ!」と受話器をたたきつけた。
周りは、引いていた。
受話器にの向こうで、「こっちも仕事なんだよ!」とキレていた。
それから、一切、わたし宛の電話はなくなった。
まぁ、毎回、こんな感じで電話がかかってくるので、疲れる。
〇em〇EREY
後に「デート商法」「恋愛商法」などと批判を受け、
業務停止命令になったこともあるジュエリーブランド。
98年以降、米倉涼子、長谷川京子、押切もえ、倖田來未、河村隆一、益若つばさ、陣内智則など)をイメージキャラクターとして起用していたジュエリーブランド。
20歳になったとき、実家にジュエリーショップ(〇em〇EREY)から連絡があり、
うろ覚えなんだけど「ジュエリーを見に来ないか?」(的なことをいっていたような…)と若い男性から連絡があった。
で、「僕、君が来るのをずっと久屋大通で待っているから」と…
勝手に待ってろ、と心の中でつぶやくわたし
ここのジュエリーショップ、結構しつこくかけてきて、母親が対応をしたらかかってこなくなった。
たぶん、このような経験されている40代の方、多いのでは?
電話で来店を約束させる「アポイントメント商法」は訪販の一種。
勧誘目的不明示、再勧誘、公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘などの違反行為を認定し、2012年に6カ月の訪問販売停止命令(消費者庁)となった。
今も会社はあります。
〇em〇EREY ではないが、
いちばん怖かったのは、高校時代のアルバムの写真を見ながら電話勧誘をしてくる人がいた。
聞いたら、アルバムを業者から購入したと。当時は自宅の住所、電話番号が記載されていた。今では考えられない。
写真を見て、気が弱そうな人を物色してかけてきたのかも知れない。
上記2つは何度も電話勧誘をしているので今では完全に違法になります。当時の法律ではどうだったか知りませんが、25年以上前は電話勧誘が本当にひどかった記憶があります。
調べたところ、
2009年12月に特定商取引法が改正され、電話勧誘販売、もしくは訪問販売の場合、消費者が「いらない」「興味がない」とはっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、業者が引き続き勧誘したり、再度勧誘してはいけないことになりました(再勧誘の禁止)。
路上アンケート
路上アンケートに答えると、
後日、「ハワイ旅行が当たりました」、と連絡がある。
たぶん、ほぼ全員当たっている。
今では、そういったアンケートに答えないが、当時はなんも疑問に思わず普通に書いていた。ただ、携帯電話だけは書かなかった。
これは条件があって、エステなどに入会しなければならなかったはず。
まぁ、目的はこれ、なんだけどね。
で、この路上アンケートで答えた個人情報が漏れていたと思われる。
アンケートの個人情報に関しては特に書き込む義務はありません。
ツワモノは、偽名、偽の住所を書いていた。この人、あるお土産さんに入ったとき、お店の方がアンケートを書いてほしいと言われて、この時に書いた住所がデタラメだった。DM を送られるのがイヤだからと話していた。
大阪の不動産会社
10数年前になるが、
ある日、携帯に見覚えのない番号で連絡があった。
大阪の不動産会社で、
「投資用マンションを購入しませんか」と言う内容だった。
話の途中に「なんで携帯番号を知っているのか」と訊ねたら、
「名簿を販売している業者(名簿業者)に、我々が○○(住んでいる地域)女性で独身の30~40歳の連絡先を知りたいと言えば該当する名簿を購入することができる」。
と言われた・・・
イラスト:みずきのりんごさんによるイラストACより
全く興味がない、というか、かなり怪しいと感じた。
だって、
住んでいる場所が愛知県なのに、なぜ大阪のマンションを購入しなければならないのか?
1室購入し家賃収入でローン返済。で、将来的には安定的な不労収入を得られる資産となり、売却も可能みたいなことを話す。
相手はかなりしつこい。
なかなか切らないので、
「さっきから興味はないと言っているでしょ!」
と怒った感じで言ってしまった。
本当は、冷静な態度で接するのがいいそうです。
もちろん、相手を怒らせてしまったが、
最後に
「自分の情報をリストから削除してほしい」と言ってブチッと携帯を切った。
あれから一切連絡はない。
相手を怒らせてしまったことで、イチャモン言われるのか、内心ドキドキしていた。
その見知らぬ番号をネット検索をしたら(電話帳ナビ)、「不動産詐欺」と書かれていた、さらに調べると、大阪府(市?)のホームページに「不動産投資詐欺にご注意を」で、大阪では注意喚起がされているため地方に連絡をしていることが分かった。
しつこい勧誘電話の断り方
勧誘電話がかかってきた時、あいまいな態度を取ったり、長時間のセールストークに付き合ってしまうと、その後もしつこく電話がかかってくることになります。
「いま仕事中なので…」と言えば就業時間後にかかってきますし、「今日は忙しいので…」と言えば後日またかかってきます。そういったときは、
- まったく興味がない
- 二度とかけないでほしい
- 自分の情報を営業電話のリストから削除してほしい
このことを3点はっきりと伝えるようにしましょう。断るときは、相手に対して怒らないことも大切です。
イライラして怒りをぶつけてしまうと、その態度を「無礼だ」ととがめられ、言葉巧みに実際に会うように仕向ける業者もあるといいます。
また、断ると相手のほうが急に怒り出すというケースもあるので、トラブルを避けるためには冷静且つ丁寧に断ることがポイントです。
引用:https://restyle.tokyo/forbeginners/recruitment-talk.html
- 断り方は「関心がないので、今後一切連絡しないでください。」でOK
- しつこい場合の決め台詞は“特商法第17条をご存知ですか?”
- また相手の会社名と名前をあえて繰り返して、「消費者庁に連絡しておきます」も有効です。
https://restyle.tokyo/forbeginners/recruitment-talk.html
特商法第17条とは、断った人への勧誘を禁止していることを明文化している条文で、「事業者は、電話勧誘をされても契約締結をしないことを、意思表示した消費者に対して、契約締結について勧誘をしてはならない。」と記載されています。
Q1. どうして携帯番号を知っているの?
A.
悪徳商法で出回っているリストは、以前は学校リストが主流でしたが、現在では携帯の普及に伴い、学校の卒業リストでは自宅の電話番号しか分かりません。
そこで、携帯電話の購入者リスト、レンタルビデオ会員情報、下着の購入者リスト、結婚相談所入会リスト、懸賞付き応募ハガキリスト、ダイエット食品購入者リストなどがあります。
これらは、学校リストが1人当たり5〜10円、特殊内容リストが1人当たり10〜20円で売買されているのです。特殊内容リストには、電話番号、住所、職場、趣味の他、スリーサイズの情報などが記載されているものもあります。
上記Q1に記載してある他にもたくさん手段はあります。
街頭でのアンケート、悪徳業者が作った懸賞サイト、出会い系、アダルトサイトの利用、アダルト施設の利用、郵送での商品購入、エステの利用など、他にもリストを集めようと思えばいくらでも手段はあります。
悪徳業者から電話があった方は、身に覚えがあるはずです。
20年以上前は、今のように個人情報が…という認識が低くく、かなり無防備だった気がする。
だって今では当たり前の「個人情報保護法」って、2003年(平成15年)5月23日に成立しています。
で、今年「改正個人情報保護法」が4月に施行された。
イラスト:ミツキさんによるイラストAC
架空請求のはがき
「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」、「裁判準備期間事前通告書」などと題し、「裁判取り下げの相談に乗る」等と書かれたはがきや封書が送付された。
身に覚えのない代金などについて、○日以内に支払わないと、財産を差し押さえるというような内容が書かれた、「はがき」や「普通郵便」が届くという手口。
財産の差し押さえを強制的に執行する等と不安をあおり、本人からの連絡を求める内容になっており,書かれている電話番号に連絡をすると,弁護士等の紹介費用と称し、収納代行サービスやプリペイドカード等を利用させて金銭をだまし取るといった手口だ。(参考:法務省ホームページより)
で、消印の日付を見ると、支払最終期日になっていることが多かった。
当時、社会問題にもなっていて、届いたら破って捨てていた。
はがきは捨ててないので、法務省からお借りして、
差出人は
「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」
「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」
「法務省管轄支局 訴訟最終告知通達センター」
「法務省管轄支局 国民訴訟お客様管理センター」
「法務省 被告管理事務局 相談窓口」
などと記載されていた。
見覚えのある方もいるのでは?
家族の中でとりわけ多かったのが、わたし宛だった。
ここ当たりがあるとすれば、路上アンケートで個人情報が漏れたのか?
民事訴訟として訴状が提出されたことについて法務省から通知することはありませんし、訴状は裁判所から「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書で送付され、郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり、はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません
法務省でも注意喚起がされており、
このようなはがきや郵便が届いたら、一人では判断せず、まずは弁護士や消費生活センターなどにご相談ください。
ちょっと長くなったのでここまで。
みなさんは大丈夫ですか?2005年に絵画商法に引っかかりました その前に②
再见!