行政書士試験の行政事件訴訟法での出題で
判例の正誤を答えるときに、
「処分性」「原告適格」と共に覚えるべきポイントに
「狭義の訴えの利益」があります。
※処分性については、以下のリンクで説明しています。
※原告適格については、以下のリンクで説明しています。
狭義の訴えの利益とは、裁判所の立場に立って
「本当に訴訟を行う(審理する)意味があるの?」
「仮に原告に有利な判決を下しても、原告に利益があるの?(利益がないなら審理するないよね?)」
と考えてもらうと、わかりやすいと思います。
狭義の訴えの利益がある場合、ない場合には、
それぞれ以下の流れとなります。
狭義の訴えの利益がある = 裁判所の審理の対象となる
狭義の訴えの利益がない = 裁判所の審理の対象とならず却下判決となる
以下は、狭義の訴えの利益がある場合と、
ない場合について、
判例ごとに分けたものです。
訴えの利益が失われるという結論の判例
訴えの利益が失われないという結論の判例
市街化区域と市街化調整区域は、紛らわしいですが違う意味です。
以下のリンクについて解説しています。
狭義の訴えの利益について、覚えるポイントのは、
訴えの利益が失われないという5つの判例を
抑えることではないでしょうか。
私はこの5つ以外は、訴えの利益が認められるとして
いったん覚えたいと思います。
混同しやすい判例と思われるのは、
運転免許に係る訴えの利益(優良運転者の記載の有無、免許停止処分)ですね。
結論が違っているので注意が必要ですね。
以下のリンクが過去問です。
今日のまとめに是非チャレンジしてみてください!
令和2年-問17 - 行政書士試験 過去問【行政書士試験!合格道場】 (goukakudojyo.com)
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