行政書士試験の行政事件訴訟法での出題で

 

判例の正誤を答えるときに、

 

「処分性」「原告適格」と共に覚えるべきポイントに

 

狭義の訴えの利益」があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※処分性については、以下のリンクで説明しています。

 

 

 

 

 

※原告適格については、以下のリンクで説明しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

狭義の訴えの利益とは、裁判所の立場に立って

 

「本当に訴訟を行う(審理する)意味があるの?」

 

「仮に原告に有利な判決を下しても、原告に利益があるの?(利益がないなら審理するないよね?)」

 

と考えてもらうと、わかりやすいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

狭義の訴えの利益がある場合、ない場合には、

 

それぞれ以下の流れとなります。

 

 

狭義の訴えの利益がある = 裁判所の審理の対象となる

 

狭義の訴えの利益がない = 裁判所の審理の対象とならず却下判決となる

 

 

 

 

 

 

 

 

以下は、狭義の訴えの利益がある場合と、

 

ない場合について、

 

判例ごとに分けたものです。

 

 

訴えの利益が失われるという結論の判例

 

 

 

訴えの利益が失われないという結論の判例

 

 

 

 

市街化区域市街化調整区域は、紛らわしいですが違う意味です。

 

以下のリンクについて解説しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

狭義の訴えの利益について、覚えるポイントのは、

 

訴えの利益が失われないという5つの判例を

 

抑えることではないでしょうか。

 

 

 

 

 

私はこの5つ以外は、訴えの利益が認められるとして

 

いったん覚えたいと思います。

 

 

 

混同しやすい判例と思われるのは、

 

運転免許に係る訴えの利益(優良運転者の記載の有無、免許停止処分)ですね。

 

結論が違っているので注意が必要ですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下のリンクが過去問です。

 

今日のまとめに是非チャレンジしてみてください!

 

令和2年-問17 - 行政書士試験 過去問【行政書士試験!合格道場】 (goukakudojyo.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

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