前回のブログでは、行政事件訴訟法の判例について、

 

「処分性」があるかないかを表にしてみました。

 

 

 

 

 

 

 

今回は行政事件訴訟法の判例に関わる

 

原告適格」について、

 

取り扱ってみます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原告適格とは、行政事件訴訟法第9条によると、

 

「処分の取り消しの訴え及び裁決の取り消しの訴えを求めるにつき、法律上の利益を有する者」

 

ということになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政書士試験では、

 

訴えを提起する人や団体が、「法律上の利益を有する」がどうかを、

 

覚えていく必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

判断の流れは以下のようになります。

 

法律上の利益がある = 原告適格がある = 裁判所の審理の対象となる

 

法律上の利益がない = 原告適格を欠く = 裁判所の審理の対象とならず却下判決となる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、「原告適格」について、

 

判例ごとに場合分けしてみました。

 

 

 

 

 

原告適格があるとされた判例

 

 

 

 

 

 

 

原告適格がないとされた判例

 

 

 

 

 

 

 

以下、過去問のリンクです。ぜひチャレンジしてみてください!

 

平成26年-問17 - 行政書士試験 過去問【行政書士試験!合格道場】 (goukakudojyo.com)

 

 

 

 

 

 

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