前回のブログでは、行政事件訴訟法の判例について、
「処分性」があるかないかを表にしてみました。
今回は行政事件訴訟法の判例に関わる
「原告適格」について、
取り扱ってみます。
原告適格とは、行政事件訴訟法第9条によると、
「処分の取り消しの訴え及び裁決の取り消しの訴えを求めるにつき、法律上の利益を有する者」
ということになります。
行政書士試験では、
訴えを提起する人や団体が、「法律上の利益を有する」がどうかを、
覚えていく必要があります。
判断の流れは以下のようになります。
法律上の利益がある = 原告適格がある = 裁判所の審理の対象となる
法律上の利益がない = 原告適格を欠く = 裁判所の審理の対象とならず却下判決となる
そこで、「原告適格」について、
判例ごとに場合分けしてみました。
原告適格があるとされた判例
原告適格がないとされた判例
以下、過去問のリンクです。ぜひチャレンジしてみてください!
平成26年-問17 - 行政書士試験 過去問【行政書士試験!合格道場】 (goukakudojyo.com)
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