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ワーホリネットでは、ワーキングホリデーのニュースや話題を一早くお伝えしていきます!

2016年3月16日、フランス大使館で、2016年度フランスワーキングホリデー (ワーホリ)についての概要が発表されました。


 申請方法および必要書類は2015年度と変わりません。


現在フランスワーキングホリデービザは、締め切りと申請開始日が存在せず、入国予定日の3ヶ月前であればいつでも申請が可能となっていて、2016年度フランスワーキングホリデー申請も、実質2015年10月1日から申請可能になっていました。


 2016年フランスワーキングホリデー申請は、入国する日付がビザ申請時に決まっていることが条件となりますが、必ずしも2016年内に入国する必要はありません。また申請はフランス入国日の3カ月前からできます。
ただ、申請は前もって計画的に行う必要があり、遅くとも渡航の3週間前までには申請書を提出する必要があります。


また、初回入国についての制限がなく、ビザの有効期限内であれば年度をまたいでの入国が可能です。


 また、フランスワーキングホリデー申請は、海外旅行保険の加入が必須になっていますが、フランス渡航後にも就労で現地の健康保険(セキュリテ・ソシアル)と任意保険(ミュチュエル)に別途加入することになりますので現地での医療保障はそれで賄えます。
現地での健康保険加入やアパート契約時に加入する住宅保険のことも考慮し、申請時のワーキングホリデー保険 に高額な保険料をかけ過ぎないようにバランスをとるほうが賢明です。


 フランスワーキングホリデーは本人での申請となっていて、代行または郵送による申請はできません。
あらかじめ大使館のホームページから来館予約をとり、本人が申請書類を提出することになります。



フランスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/France/

 英国大使館によりますと2015年11月30日、2016年度日本のYouth Mobility Scheme (YMS、イギリスワーキングホリデー )募集は、2016年1月11日に開始されるとアナウンスされています。

今後も以下の基本的な条件は変わりません。
定員 1000人
期間 2年間有効
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。

応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。

応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2016年1月11日から1月13日にかけてエントリーし、2016年1月20日に1,000人の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、英国ビザセンターの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

 詳しい解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2016 (日本国籍者)
https://www.gov.uk/government/world-location-news/youth-mobility-scheme-2016-for-japanese-nationals.ja

YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

イギリスワーキングホリデー  ワーホリ ネット
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

 フランス大使館ビザセクションによりますと、2015年10月1日から、2016年1月からの渡仏予定者を対象に、2016年度フランスワーキングホリデー の申請が可能になるとしています。

現在フランス ワーキングホリデービザは、締め切りと申請開始日が存在せず、入国予定日の3ヶ月前であればいつでも申請が可能となっています。

 2015年9月現在、2016年度フランスワーキングホリデー(2016年1月1日~2016年12月31日渡仏予定者)の概要については大使館のホームページ上でまだ発表されていませんが、希望者は2016年度の発表を待つことなく10月1日から2016年1月以降のビザ申請が可能です。

 ワーホリネット主催のフランスワーキングホリデーセミナー では、2016年フランス ワーキングホリデーについて詳しく説明する予定になっています。


 ここ数年少子化の影響でワーキングホリデー全体の渡航者の数が年々減少していますが、フランス ワーキングホリデーも例外ではなく、応募者が減る中で審査基準も厳しく、定員の1500に対してビザ発給数が700台と低い水準になっています。


フランス ワーキングホリデーの申請者は動機作文提出する必要があり、他の国にないユニークな審査基準がありますが、フランスの場合は特に「観光目的」という趣旨を良く理解して申請しないと取得が困難といわれています。




フランスワーキングホリデー ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/France/

ワーキングホリデーセミナー
http://workingholiday-net.com/seminar/

  2015年9月、UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省)より、Youth Mobility Scheme  「YMS 通称:イギリスワーキングホリデー (ワーホリ)」の改定があり、イギリスYouth Mobility Scheme申請方法が、2015年9月1日以降変更になりました。

 日本での英国ビザの申請は、東京もしくは大阪の英国ビザ申請センター(Visa application centre)で申請することになっていますが、今回、大阪での申請者のみ、User Pay Fee(ユーザペイズ料金)として£52(10,400円 2015年9月現在)を追加課金されることになります。
また、同時に大阪の申請所は英国ユーザーペイズビザ申請センター(User pays visa application centre)へ名称変更されます。

 UK Visas and immigrationの発表によると、ユーザーペイズ料金とは、申請者の利便性を図り、ビザ申請の為の国内外での長距離移動の必要をなくすよう、申請センターの運営費用として当てられるものとしています。

 2015年9月現在、2年間のNHS健康保険料とあわせると、YMS申請にかかる費用の合計金額は、東京では£225(125,000円)、大阪では£277(135,400円)と異なってきます。

 ただし、この改定は、2015年8月31日23時59分(英国夏時間)以前にオンラインで申請料金と英国のNHS健康保険料の支払が完了している日本人は対象となりません。



Youth Mobility Scheme イギリスワーキングホリデー情報
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イギリスYMS申請方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

 2015年7月、UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省)より、Youth Mobility Scheme  「YMS 通称:イギリスワーキングホリデー (ワーホリ)」の改定があり、イギリスYouth Mobility Scheme申請方法が、2015年7月5日以降変更になりました。

 2015年4月より加入義務となった英国のNHS(健康保険料)の支払について、これまでオンライン申請料金と別々に保険料を支払う方法でしたが、今回、ビザ申請手数料と同時に支払うように申請システムが変更・統合されました。

Youth Mobility Scheme 「通称:イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)」の場合は、2年間の料金が徴収されることになり、£400 (80,000円 2015年7月現在)となります。現在YMSの申請料金が£225となっているので、YMSビザを取得するために合計£625 (125,000円 2015年7月現在)を一度に支払うことになります。

 英国のNHS(健康保険料)とは、財源が英国の税金で賄われており、日本人でも英国で医療が無料で受けられるものですが、2015年4月から加入が義務付けられました。ただこの加入には保険料をビザ申請時に納付する必要があり、納付しないとビザが下りません。
支払い方法については、これまでYMSビザ申請 VAF9(Visa Application Form 9 - visa4uk)と保険加入のシステムIHS(Immigration Health Surcharge)が別々のために混乱が生じていましたが、今回の改定で両システムが連動されるようになり申請と同時に保険料を納付できるようになりました。


 ただし、この改定は、2015年7月4日17時59分(英国夏時間)以前にオンラインで申請料金と英国のNHS(健康保険料)を別々に支払うか、申請が完了している日本人は対象となりません。

なお、2015年7月5日以降、英国のNHS(健康保険料)が二重払いとなってしまう場合は、自動的に返還されるようになっています。


Youth Mobility Scheme イギリスワーキングホリデー 情報
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イギリスYMS申請方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/
2015年4月20日、カナダ政府によると、日本人の2015年度カナダワーキングホリデー プログラムは2015年4月23日から開始されると発表がありました。申請方法は昨年同様に審査がすべてオンラインで行われます。なお、申請の概要については22日にカナダ政府ホームページにて告示されます。


申請は2段階方式になっており、ステップ1が<Kompass>と呼ばれるオンライン申請による審査で、これが承認されるとConditional Acceptance Letter(CAL)と呼ばれるレターが届きます。レターが届くと<MyCIC>と呼ばれるステップ2に進むことができオンラインで就労許可証を申請します。


 申請時に支払う料金については変更があります。昨年同様<Kompass>で参加費150カナダドルを支払いますが、2015年度からは<MyCIC>で就労許可証取得料として100カナダドルを支払うこととなります。それぞれ別々にクレジットで支払う必要がありますが合計250カナダドルとなります。


 オンライン審査によって、最終的に就労許可通知書Port of Entry(POE)がオンライン上で発行されますが、この就労許可通知書とはカナダ入国の際に、カナダでワーキングホリデー就労許可を受ける資格があることを認めるもので、ワーキングホリデービザではありません。
従来どおりワーキングホリデーは日本国内では発給されず、カナダ入国時に発給されるものとなります。

このPOE就労許可通知書には有効期限が明示されており、この有効期限内にカナダに入国し、パスポートとPOE就労許可通知書を入国審査官に提示することで、カナダワーキングホリデービザ(IEC就労許可証)の発給を受けます。


 また、入国にあたっては滞在期間をカバーできるワーキングホリデー保険 の加入が義務付けられており、加入証明書の提示がない場合は入国が認めらない場合があります。
カナダワーキングホリデービザ(IEC就労許可証)の発給を受けると最長1年間の滞在ができます。


カナダワーキングホリデー
http://workingholiday-net.com/Canada/



 2015年4月1日、UK Visas and immigration(HOME OFFICE 英国内務省)より、Youth Mobility Scheme  「YMS 通称:イギリスワーキングホリデー (ワーホリ)」の改定があったと発表されました。
イギリスYouth Mobility Scheme申請方法が、2015年4月6日以降変更になります。

 これまで、加入義務のなかった英国のNHS(健康保険料)が義務付けられ、申請前にインターネットで保険料を支払う必要が生じます。

Youth Mobility Scheme 「通称:イギリスワーキングホリデー(ワーホリ)」の場合は、2年間の料金が徴収されることになり、£400(72,000円 2015年4月現在)となります。
よって、現在YMSの申請料金が£208ですから、YMSビザを取得するために合計£608(109,440円 2015年4月現在)を支払うことになります。

 英国のNHS(健康保険料)とは、財源が英国の税金で賄われており、日本人でも英国で医療が無料で受けられるものですが、これまで英国入国後に任意に加入すればよかったものが、ビザ申請前に加入義務になり、本来英国で職に就けば税金として給与からNHS(健康保険料)が引かれる仕組みだったものが、今回の改定で事前に保険料を徴収されることになりました。


 申請者の負担が増しますが、この改定は、2015年4月5日以前にオンラインで申請料金を既に支払った日本人は対象となりません。

なお、英国ビザの申請には、一般の損害保険会社の海外旅行保険(ワーキングホリデー保険)の加入義務はありませんので混同しないよう注意が必要です。


NHS健康保険料の登録と支払い方法の日本語見本(ワーホリネット)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/NHS.html


英国による健康保険料の導入(英国内務省)日本語版PDF
http://www.vfsglobal.co.uk/japan/Japanese/pdf/health_surcharge_immigrants_010415.pdf


健康保険料の支払い方法(英国内務省)
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/overview


Youth Mobility Scheme イギリスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

イギリスYMS申請方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

2015年度日本のYouth Mobility Scheme 2015(YMS、イギリスワーキングホリデー )募集は、2015年1月5日12:00(日本時間正午)に開始されます。

イギリスワーキングホリデーと呼ばれるYouth Mobility Schemeは、実際はワーキングホリデービザではなく就労ビザで、2年間の英国滞在を可能にしています。渡航目的は「働くこと」となっており、ワーキングホリデーのように観光目的での渡航は認められません。
ただ、就労のためのビザであるため、英国では個人事業主でフリーランスやフルタイムの正社員として2年間就労することが可能です。医師やプロのスポーツ選手を除けば専門職の種類は問いません。

日本人の場合、ビザ発給数の定員は1000人となっていますが、近年は希望者多数の為に抽選で選出されています。

2015年度の抽選は、2015年1月5日(月)12:00(日本時間正午)~2015年1月7日(水)12:00(日本時間正午)に行われますが、抽選方法はメールアドレスによる応募となっています。

ただし、一人1通の送信となっており、同じメールアドレスで何回も応募したり、異なるメールアドレスで複数応募したりした場合はペナルティとして抽選資格がなくなるので注意が必要です。

詳しい応募の解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2015 (日本国籍者)
https://www.gov.uk/government/world-location-news/youth-mobility-scheme-2015-for-japanese-nationals.ja

YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/


 フランス大使館で、2015年度フランスワーキングホリデー (ワーホリ)についての概要が発表されました。

 2015年フランスワーキングホリデー申請は、入国する日付がビザ申請時に決まっていることが条件となりますが、必ずしも2015年内に入国する必要はありません。また申請はフランス入国日の3カ月前からできます。
ただ申請審査期間は1カ月程度かかるので、申請は前もって計画的に行う必要があります。

 申請方法および必要書類は2014年と変わりません。
2014年度からは、初回入国についての制限が緩和され、必ずしも年度末の12月31日まで入国する必要は無く、年度をまたいでも問題がなくなりました。

 また、ビザの受け取りにレターパックプラス(510円)を指定した郵送が可能になっています。

 フランスワーキングホリデー(ワーホリ)の本人申請となっていて、代行または郵送による申請はできません。
あらかじめ大使館のホームページから来館予約をとり、本人が申請書類を提出することになります。



フランスワーキングホリデー情報
http://workingholiday-net.com/France/


ワーキングホリデーセミナー
http://workingholiday-net.com/seminar/

フランス大使館ビザセクションの発表によりますと、2014年11月現在、2015年1月~2月の渡仏予定者を対象に、2015年フランスワーキングホリデー の申請が可能としています。


なお、2015年フランスワーキングホリデー(2015年1月1日~2015年12月31日渡仏予定者)の概要については2014年11月現在、大使館のホームページ上では発表されていませんが、入国予定日の3ヶ月前であればホームページの発表前でも2014年度の条件のまま申請が可能です。



フランスワーキングホリデー ワーホリネット
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