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ワーホリネットでは、ワーキングホリデーのニュースや話題を一早くお伝えしていきます!

英国大使館によりますと2018年6月11日、2018年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)第2回抽選募集は、2018年7月23日に開始されるとアナウンスされています。

 

年間1000人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、2018年1月に行われた第一回目の抽選にて800名が選ばれています。
そして、残り200名が2018年7月に行われる第二回目の抽選にて選ばれます。
 定員 1000人
 期間 2年間有効(就労と就学が可能)
 年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
 代理による申請はできません。
 英国内での申請はできません。
 
 
応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。



第二回目の応募方法も、メールアドレスでの抽選となり、2018年7月23日(月)12時(正午)から7月25日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、2018年8月1日(水)に200人の当選者がランダムに選択されます。
 この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。
 
当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。

2018年度の第二回目では、まず当選者は、2018年9月30日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

 

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、8月3日(金)に落選メールが送られます。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給され、この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのワーキングホリデーセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
https://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html

 

詳しい解説はこちら
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

 

Youth Mobility Scheme 2018 (日本国籍者)-第2回抽選 英国大使館
https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2018-for-japanese-nationals-2nd-ballot.ja


Youth Mobility Scheme 2018 申請方法
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html


イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
https://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

 

 

 

英国大使館によりますと、2018年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、2018年1月15日に開始されるとアナウンスされています。

 

1000人の定員がありますが、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、1回目に行われる2018年1月の抽選にて、まず、800名が選ばれます。

第一回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2018年1月15日(月)12時(正午)から1月17日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、2018年1月24日(水)に800人の当選者がランダムに選択されます。

 

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

 

Youth Mobility Scheme 2018 (日本国籍者)

https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2018-for-japanese-nationals.ja

 

イギリスワーキングホリデー ワーホリネット

http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/

 

英国大使館によりますと2017年6月12日、2017年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)第2回抽選の募集は、2017年7月10日に開始されるとアナウンスされています。2017年度は、英国入国管理規定の変更に伴い、新たなルールにて行われています。

今後も以下の基本的な条件は変わりませんが、この1000人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、1回目に行われる2017年1月の抽選にて800名が選ばれました。7月に行われる第2回の抽選にて残りの枠数が選ばれます。

応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。

第二回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2017年7月10日(月)12時(正午)から7月12日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、2017年7月19日(水)に残り200名の枠数の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。

2017年度からの大きい変更点は、第二回目の当選者は、2017年9月30日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、7月21日(金)に落選メールが送られます。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのワーキングホリデーセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
http://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html


Youth Mobility Scheme 2017の詳しい抽選方法の解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html
Youth Mobility Scheme 2017の詳しい申請方法の解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

Youth Mobility Scheme 2017(日本国籍者) -第2回抽選
https://www.gov.uk/government/news/youth-mobility-scheme-2017-for-japanese-nationals-2nd-ballot.ja
YMSビザオンライン申請解説ページ(バージョンアップ対応)
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/
 

UK Visas and Immigrationによると、Youth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)ビザは、これまでのマニラ英国大使館での審査から英国のシェフィールド(Sheffield)にて審査が行われるようになったと通知がありました。

 英国ビザの審査は2017年3月より申請添付書類の電子スキャンが導入されており、現在ペーパレスで行われています。
以後、申請結果の決定評価が全てオンラインで処理可能となったため、遠方でも問題がなくなり、2017年4月以降、日本人の全てのビザが英国シェフィールドの「ビザ決定センター(UKVI Decision Making Centre)」で審査が行われるようになりました。

ただパスポートはビザ審査中、在マニラ英国大使館に空輸されて保持されますので、Vignette(30日間滞在許可証)貼付とパスポートチェックはマニラで行われることになります。


 まとめますと、2017年5月現在、「申請受付」は英国ビザ申請センター(VAC、Visa Application Centre)で、「パスポート審査」はマニラ英国大使館で、「ビザ審査」は英国シェフィールドで行われています。


申請書と添付書類はオンラインで処理されますが、現在も申請書を手で修正することは許可されており、英国ビザ申請センターで受付の際に、スタッフの前で修正または修正したことを指差してアピールしていれば問題ありません。
修正箇所、資金証明や添付書類等もすべて英国ビザ申請センターのスタッフが電子スキャンし英国シェフィールドのほうへ送信します。


・Youth Mobility Scheme 2017 申請解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

・Youth Mobility Scheme 2017 抽選解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

・Youth Mobility Scheme 2017 セミナーはこちら
http://workingholiday-net.com/seminar/uk_yms.html
 

フランス大使館領事部ビザセクションによりますと、フランスワーキングホリデーについて、ワーキングホリデービザ所持者はフランスの労働管理局にて労働許可を受ける必要はなくなったと通知がありました。


これまで「フランスで仕事が見つかった者は、直ちに所在県にある労働管理局( Direction Departementales pour le Travail, l’Emploi et la Formation Professionnelle / DDTEFP)に行き、一時的な労働許可を受けなくてはならない。この際の認可は、職種を問わず契約書の期間に応じて、すぐに与えられる。」また「フランスワーキングホリデービザ所持者であっても労働管理局にて労働許可を受けないものは不法就労となる。」としてきましたが、今回の改定で撤廃されました。

『フランスワーキングホリデー、現地労働管理局(DDTEFP)にて労働許可申請が不要に』
http://workingholiday-net.com/WhatsNew/a20170525442.html

 


フランスワーキングホリデー 申請書の書き方、ビザチェック
http://france.workingholiday.or.jp/

フランスワーキングホリデーセミナー
http://workingholiday-net.com/seminar/france.html

 UK Visas and Immigrationによると、2017年3月10日より申請添付書類の電子スキャンが導入されたため、イギリスビザの申請方法が変わり、イギリスビザ申請の添付書類には「書類カテゴリーのバーコードセパレーター「Barcode separators」(バーコード付き仕分け用紙)」の付加が必要になると発表がありました。


 Youth Mobility Scheme(略語:YMS、俗名:イギリスワーキングホリデー)の場合は、パスポート(顔写真の部分)のコピーや資金証明の書類を添付する際に、このバーコードが必要になります。

申請者は、申請前に英国ビザ申請センター(VFSグローバル)のホームページから、各書類カテゴリーのバーコードセパレーター(バーコード付き仕分け用紙)をダウンロードし、A4用紙に印刷して、該当する書類の先頭に置いて提出しなければなりません。



 例えば、パスポート(顔写真の部分)のカラーコピーには「Sponsor passport copy」、資金証明の書類の場合は「Bank Statements」のバーコードセパレーターが必要です。その他、ワープロなどを使って自作した渡航歴などの追加書類がある場合は「Any additional documents」バーコードセパレーターが必要となります。

 

また、添付書類のサイズもA4サイズに統一され、A4サイズより小さいまたは大きい書類は全て、A4サイズに縮小または拡大コピーが必要となります。書類に付いているクリップやホッチキスの針なども事前に必ず取り除く必要があり、書類が破れていたり、しわになっていたり、強く折り目がついている場合も、必ず事前にA4用紙へのコピーが必要です。
但し、原本も提出が必要ですので、コピーだけの提出は書類不備になり注意が必要です。


・Youth Mobility Scheme 2017 申請解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

 

2017年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、申請が今年から年二回になり、どちらの回の抽選に応募すべきか迷っている人も多いと思われますが、1000人の狭き当選枠の中で、実際の渡英時期に関係なく、第一回目からエントリーするのが良いといえます。

1月の第一回目は800名で、7月の第二回目は残り200名(+第一回目の辞退数加算)の抽選が行われますが、1月に落選しても7月にまた再登録できますから、年二回のチャンスになります。

 今年度からYMSに当選さえすればいつでも申請できるわけでなく、年二回の抽選にはそれぞれ渡英時期が指定されていて、第一回目は6月30日以前の渡英が対象、第二回目は7月中旬以降の渡英が対象となります。
第一回目は申請料金支払日の最終日が3月30日と決まっていて、支払日から90日後の6月30日を入国予定日の最終日として申請することができます。
そして入国予定日から30日後の7月30日までに入国しないいけませんが、再申請によって7月31日以降でも入国できるようになります。


留意すべき点は、例えば12月に渡英する予定だからといって第一回目に参加せず第二回目から応募するミスをしないことです。第二回目の当選枠はかなり少ないため、第二回目だけに絞ると、結局渡英すらできなくなる可能性が高くなります。

第一回目の当選者でも、入国期限の7月30日を過ぎて再申請すれば問題がないので、滞在日数が減りますが当選しないよりは「まし」というわけです。

入国期限を過ぎて入国する場合は、再申請になりますが、これはYMSビザをもう一度申請するのではなく、Vignette Transferというビザを申請することになります。




 現在、英国のビザは、英国に入国後に郵便局で取得になります。つまり、入国の際にはビザは所持していない状態ですが、ビザの代わりにパスポートに貼られた「30日間有効の滞在許可証」で入国することになります。この滞在許可証を「Vignette Transfer」と呼んでいます。

「Vignette」とは、「ささいな」ことを意味し、よく賞状や記念カードの四隅に見かける「模様」の意味で、Vignetteビザは、それ自体がメインでなく、正規ビザに付加した「ささいなビザ(30日間有効の滞在許可証)」という意味です。
再申請というのは、この「30日間有効の滞在許可証」を再申請するという意味で、一旦申請したYMSを再申請する意味ではありません。

入国期限の30日を過ぎて入国できない場合は、YMSビザの有効期限内(当初の入国予定日から24ヶ月以内)であればいつでも申請可能です。
既にYMSビザが下りている状態ですので、「Vignette Transfer」ビザの申請をし、30日間の滞在許可をもらいます。

Vignette Transferも、実際に入国する日の3ヶ月前から申請できます。

記入項目はYMSの時とほとんど変わりませんが、YMSと異なるのはビザカテゴリは「Other(その他)」になるということです。

・Reason for Visit:Other 
・Visa Type:Others
・Visa Sub Type:Vignette Transfer
で申請となります。

Vignette Transferが許可されますと、再び30日間有効の滞在許可証が取得できますから、YMSの入国期限を過ぎると全く入国できなくなるわけではありません。



 2017年12月など年度の後半に渡英予定の方も、Vignette Transferにて渡英日を調整できるので、第一回目の抽選から参加するのがよいでしょう。



・Youth Mobility Scheme 2017 申請解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

・Youth Mobility Scheme 2017 抽選方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

 

・Youth Mobility Scheme セミナー

http://workingholiday-net.com/seminar/uk_2017.html

 

 

 2017年度アイルランド ワーキングホリデー(ワーホリ)の概要がアイルランド大使館で発表されました。 例年同様、年2回に分けて受付されます。

 

2017年度のアイルランドワーキングホリデー申請については、第一期申請受付期間が「2017年8月31以前の渡航者対象」で、 2017年1月20日(金)~ 2月8日(水)、

また第二期申請受付期間が、「2017年8月31日~2018年2月28日以前渡航者対象」で、 2017年6月となります。

 

 

アイルランドワーキングホリデーは、年間の定員400名に対して出願者が少なくビザの発給を受けやすいのが特徴です。

 

 希望者は、この指定された期間内に申請する事になりますが、さらに申請は一次と二次と分かれていてそれぞれ提出する書類が異なります。 一次審査は、PDF申請書類をアイルランド大使館ホームページからダウンロードして必要事項を記入後、添付ファイルにて大使館が指定するE-mailアドレスへ送信します。または、郵送も可能です。

 

一次審査の結果を経て、二次審査では、必要書類をそろえてアイルランド大使館へ郵送します。 二次審査の際に、滞在中の疾病や傷害に備えて民間のワーキングホリデー保険(ワーホリ保険・留学保険)に加入した証明書が必要になります。

 

 

アイルランド ワーキングホリデー情報 ワーホリネット

http://workingholiday-net.com/Ireland/

国大使館によりますと2016年11月30日、2017年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、2017年1月9日に開始されるとアナウンスされています。2017年度は、英国入国管理規定の変更に伴い、新たなルールにて行われます。


今後も以下の基本的な条件は変わりませんが、この1000人の定員が、1月と7月に行われる2回の抽選へ分けられ、1回目に行われる2017年1月の抽選にて、まず、800名が選ばれます。

定員 1000人
期間 2年間有効(就労と就学が可能)
年齢 18歳以上30歳以下(渡航は31歳でも可)
代理による申請はできません。
英国内での申請はできません。


応募者は、昨年同様にランダムな選択方式を導入するとしています。



 第一回目の応募方法は、メールアドレスでの抽選となり、2017年1月9日(月)12時(正午)から1月11日(水)12時(正午)にかけてエントリーし、2017年1月18日(水)に800人の当選者がランダムに選択されます。
この確認メールを受け取った人だけがYMSビザを申請する権利を得ることができることになりますが、英国以外の海外からも申請することができますので、当選した場合は、現在在住の国で申請することが可能です。

当選者については、申請可能通知と予約方法の詳細およびYouth Mobility Schemeビザ申請に必要な書類に関する2通目のメールの指示に従い、来館日を予約し申請することになります。

2017年度からの大きい変更点は、まず当選者は、2017年3月30日までにオンライン申請、クレジットカードによるオンラインでの申請料金の支払いを完了する必要があります。この期日までに申請料金の支払いが完了しない場合、自動的に当選リストより削除され、当選が取り消されます。

また、申請書類の提出期限は、申請料金の支払い後から90日以内となっています。

当選しなかった場合は、1月20日(金)に落選メールが送られます。
残り200名の枠数に対する第2回目の募集は、2017年7月に行われる予定です。

申請が許可された場合、2年間有効のビザが発給されます。この間の英国出入国は自由となります。

ワーホリネットのワーキングホリデーセミナーでは英国ビザを熟知した専門家が英国生活の情報を交えながらYMSビザを分かりやすく解説します。
http://workingholiday-net.com/seminar/


 詳しい解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

Youth Mobility Scheme 2017 (日本国籍者)
https://www.gov.uk/government/world-location-news/youth-mobility-scheme-2017-for-japanese-nationals.ja
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イギリスワーキングホリデー ワーホリネット
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GOV.UK 英国政府によりますと、Immigration health surchargeの改定が行われ、2016年4月6日よりYouth Mobility Scheme(俗称:イギリスワーキングホリデー)の場合、NHSの保険料は2年間で£400から£300に値下がりしたと発表がありました。この金額は学生ビザTier4の保険料(1年間につき£150)と同等になります。

2016年2月の英国政府の発表で、オーストラリア人とニュージーランド人を対象に値下げが決定していましたが、結果的に、日本人を含むその他の国も同様に保険料の値下げとなった模様です。


 Youth Mobility SchemeのNHS(健康保険料)の保険料は£300で、日本円に換算しますと、53,400円(2016年5月現在)です。1年前の80,000円に比べると大幅な値下げとなります。


 現在、英国のビザ申請者にはNHSの保険料が義務付けられ、申請時にこの保険料を支払う必要が生じます。
Youth Mobility Scheme(YMS)の場合は、ビザの申請料金が£230(37,720円 2016年5月現在)となりますので、YMSビザを取得するために合計£530(91,120円 2016年5月現在)を支払うことになります。


Immigration health surchargeの料金 GOV.UK 英国政府
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/how-much-pay

ワーホリネット イギリスワーキングホリデー情報
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YMS(Youth Mobility Scheme)申請方法の日本語解説
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/

YMSセミナー
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