フランス大使館領事部ビザセクションによりますと、フランスワーキングホリデーについて、ワーキングホリデービザ所持者はフランスの労働管理局にて労働許可を受ける必要はなくなったと通知がありました。
これまで「フランスで仕事が見つかった者は、直ちに所在県にある労働管理局( Direction Departementales pour le Travail, l’Emploi et la Formation Professionnelle / DDTEFP)に行き、一時的な労働許可を受けなくてはならない。この際の認可は、職種を問わず契約書の期間に応じて、すぐに与えられる。」また「フランスワーキングホリデービザ所持者であっても労働管理局にて労働許可を受けないものは不法就労となる。」としてきましたが、今回の改定で撤廃されました。
『フランスワーキングホリデー、現地労働管理局(DDTEFP)にて労働許可申請が不要に』
http://workingholiday-net.com/WhatsNew/a20170525442.html
フランスワーキングホリデー 申請書の書き方、ビザチェック
http://france.workingholiday.or.jp/
フランスワーキングホリデーセミナー
http://workingholiday-net.com/seminar/france.html