2017年度YMSはVignette Transferを視野に、第一回目の抽選から参加を | ワーキングホリデー 情報 ワーホリネットのブログ

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2017年度日本のYouth Mobility Scheme(YMS、イギリスワーキングホリデー)募集は、申請が今年から年二回になり、どちらの回の抽選に応募すべきか迷っている人も多いと思われますが、1000人の狭き当選枠の中で、実際の渡英時期に関係なく、第一回目からエントリーするのが良いといえます。

1月の第一回目は800名で、7月の第二回目は残り200名(+第一回目の辞退数加算)の抽選が行われますが、1月に落選しても7月にまた再登録できますから、年二回のチャンスになります。

 今年度からYMSに当選さえすればいつでも申請できるわけでなく、年二回の抽選にはそれぞれ渡英時期が指定されていて、第一回目は6月30日以前の渡英が対象、第二回目は7月中旬以降の渡英が対象となります。
第一回目は申請料金支払日の最終日が3月30日と決まっていて、支払日から90日後の6月30日を入国予定日の最終日として申請することができます。
そして入国予定日から30日後の7月30日までに入国しないいけませんが、再申請によって7月31日以降でも入国できるようになります。


留意すべき点は、例えば12月に渡英する予定だからといって第一回目に参加せず第二回目から応募するミスをしないことです。第二回目の当選枠はかなり少ないため、第二回目だけに絞ると、結局渡英すらできなくなる可能性が高くなります。

第一回目の当選者でも、入国期限の7月30日を過ぎて再申請すれば問題がないので、滞在日数が減りますが当選しないよりは「まし」というわけです。

入国期限を過ぎて入国する場合は、再申請になりますが、これはYMSビザをもう一度申請するのではなく、Vignette Transferというビザを申請することになります。




 現在、英国のビザは、英国に入国後に郵便局で取得になります。つまり、入国の際にはビザは所持していない状態ですが、ビザの代わりにパスポートに貼られた「30日間有効の滞在許可証」で入国することになります。この滞在許可証を「Vignette Transfer」と呼んでいます。

「Vignette」とは、「ささいな」ことを意味し、よく賞状や記念カードの四隅に見かける「模様」の意味で、Vignetteビザは、それ自体がメインでなく、正規ビザに付加した「ささいなビザ(30日間有効の滞在許可証)」という意味です。
再申請というのは、この「30日間有効の滞在許可証」を再申請するという意味で、一旦申請したYMSを再申請する意味ではありません。

入国期限の30日を過ぎて入国できない場合は、YMSビザの有効期限内(当初の入国予定日から24ヶ月以内)であればいつでも申請可能です。
既にYMSビザが下りている状態ですので、「Vignette Transfer」ビザの申請をし、30日間の滞在許可をもらいます。

Vignette Transferも、実際に入国する日の3ヶ月前から申請できます。

記入項目はYMSの時とほとんど変わりませんが、YMSと異なるのはビザカテゴリは「Other(その他)」になるということです。

・Reason for Visit:Other 
・Visa Type:Others
・Visa Sub Type:Vignette Transfer
で申請となります。

Vignette Transferが許可されますと、再び30日間有効の滞在許可証が取得できますから、YMSの入国期限を過ぎると全く入国できなくなるわけではありません。



 2017年12月など年度の後半に渡英予定の方も、Vignette Transferにて渡英日を調整できるので、第一回目の抽選から参加するのがよいでしょう。



・Youth Mobility Scheme 2017 申請解説はこちら
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/Lottery.html

・Youth Mobility Scheme 2017 抽選方法
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/visa/evisa/mailLottery.html

 

・Youth Mobility Scheme セミナー

http://workingholiday-net.com/seminar/uk_2017.html