京都のモーゲージプランナー 児嶋雅幸 の住宅ローン相談室 | 京都 大阪 奈良 滋賀| ファイナンシャルプランナー | 社長ブログ -2ページ目

失業時の健康保険⑥ まとめ 選び方

これまで「失業時の健康保険①~④」では、
失業時の健康保険の選択肢を説明してきました。

今回はまとめとして、失業時の健康保険の選び方を書きたいと思います。

まず1番に保険料の掛からない、
家族の会社の健康保険(職域保険)の被扶養者になる事を検討してみてください。

条件次第では、必ずしも親族と同居していなくても扶養に入る事ができるので、
同居ではないからといって諦めないようにすることが肝心です。

また、ご自身のお父様やお母様の健康保険に加入する場合には
お子さんも被扶養者になる事さえできます。

更にお父様やお母様と同居の場合は、妻(夫)も加入する事ができます。

家族の健康保険に加入する事が出来ないようであれば、
お住まいになっている自治体の窓口へ相談に行き、
国民健康保険に加入した場合の保険料を試算してもらってみてください。

その時には、必ず減免処置に該当するかどうかも忘れずに聞いておきましょう。


そして、任意継続被保険者の場合の保険料と比較して
少なくて済む方を選択するようにしてください。

任意継続被保険者の手続きは、退職後20日以内にする必要があり、
それを超えると任意継続被保険者にはなれませんので、
退職後は速やかに相談に行きましょう。

健康保険に加入せずに放っておく事だけは絶対にしないようにしてください。

失業時の健康保険⑤ 家族の健康保険の被扶養者になる

前回、前々回のブログでは、失業時の健康保険の選択肢として、
任意継続被保険者、国民健康保険を書きました。

今回は、家族の健康保険の被扶養者に入る場合の説明です

家族が会社などの健康保険(職域保険)に加入している場合は
保険料を負担することなく
被扶養者として家族の健康保険に加入する事ができます。

また条件次第では必ずしもその家族と同居している必要さえありません。

加入できる条件は、

1.その家族の収入によって生活をしている事 です。

加入できる範囲は、

1.その家族からみて直系尊属(父母、祖父母など)、配偶者(内縁関係も
含む)、子、孫及び弟妹である事

2.その家族の3親等内の親族(兄、姉、叔父、叔母)または、配偶者(内縁関係も含む)の父、母、子でありその家族と同居している事



保険料は、
自分が支払う必要はありません。

加入できる範囲の1の場合は、同居が条件ではないので
失業したら親族に相談してみましょう。

失業時の健康保険④ 国民健康保険の減免について

前記事で書いた、非自発的失業者にあてはまる方のために、
京都市、神戸市、大阪市、奈良市、大津市の
国民健康保険の減免について書かれたページをいくつかあげておきます。
以下に該当しない場合でも各市のHPなどで検索してみてください。
(2012.4.28現在のページです。移動したり消えたりしていたらアリオンまでお知らせください)


●京都市
国民健康保険の減免制度(非自発的失業者への保険料等の軽減制度など)について詳しく述べられています。
> (京都市)保険料の減額について

●神戸市
国民健康保険の減免制度について詳しく述べられています。
問合せ先もチェックしてください。
> (神戸市)保険料の減免制度

●大阪市
減免制度(非自発的失業者にかかる軽減、退職、倒産、廃業、営業不振等にかかる減免、災害にかかる減免)などについて、その届け出期限や減免率が詳しく述べられています。
> (大阪市)国民健康保険料の減額・減免等(大阪市)

●奈良市
(奈良市)国民健康保険料の納付が困難な場合の相談

●大津市
(大津市)国民健康保険について(保険料の減免)