失業時の健康保険③ 国民健康保険への加入 | 京都のモーゲージプランナー 児嶋雅幸 の住宅ローン相談室 | 京都 大阪 奈良 滋賀| ファイナンシャルプランナー | 社長ブログ

失業時の健康保険③ 国民健康保険への加入

前回は、失業時の健康保険の選択肢の一つとして
任意継続被保険者について書きました(> コチラ

今回は、国民健康保険についてです。

健康保険は、会社などの従業員が加入する「職域保険」(健保、共済、船員保険など)
居住している自治体が運営する「地域保険」(国民健康保険)の2つに分かれます。

ですから、失業して会社の健康保険の任意継続被保険者にならない場合は
国民健康保険に加入する必要があります。


誰でも入れると思われがちな国民健康保険ですが、
加入できる条件は、下記の4つです。

1.会社の健康保険に加入していない人(任意継続被保険者も含む)

2.会社などの健康保険の被保険者(加入者)の被扶養者でない人

3.後期高齢者医療制度に加入していない人(原則75歳未満)

4.生活保護を受けていない人



保険料について

所得割・資産割・均等割・平等割の4つの中から
各自治体が組合せを決定し、一世帯当たりの年間保険料を算出します。
そのため、居住している自治体によって保険料は大きく異なります。

所得割は、大半の自治体が採用しており、失業しても前年の所得に応じて
保険料が算出されるため、高額になる事が多いようです。

ただし、上限が決められており、平成23年度の限度額は年間65万円です。

ただし、ご安心ください。
倒産や解雇などの非自発的失業者に対しては、保険料の軽減措置があります。

また、非自発的失業に該当しなくても、
自治体によっては、災害、病気、
失業などにより収入が激減した場合などに
減免する制度を設けている自治体も多くあります。

一方で、たとえ減免の対象にならなくても
分割納付や納付の猶予などをして貰える可能性もあります。

まずは、相談行きましょう。
それも、できるだけ早めがいいのです。

国民健康保険料や住民税などは、
相談に行った時以降に納付期限のあるものしか減免の対象にならないからです。
苦しいなと感じたら、滞納する前に必ず早めに自治体の窓口に相談に行きましょう。