失業時の健康保険② 任意継続被保険者
前回の記事「失業時の健康保険①」で(> コチラ)
失業時の健康保険の必要性や選択肢について書きました。
今回は、失業時の健康保険の選択肢の一つである
任意継続被保険者の説明をします。
任意継続被保険者とは
退職前に加入していた健康保険に
退職後も引き続き2年間継続して加入できる制度です。
但し、任意継続被保険者となっている期間に
1度でも保険料を滞納すると、すぐに資格喪失しますのでお気をつけください。
加入できる条件は、下記の2つです。
・健康保険の被保険者期間が、2ヶ月以上ある人
・被保険者で無くなった日から20日以内に手続きをする事
保険料については、下記の2つのどちらか低い方が算出されます。
・退職前の保険料
・全被保険者の標準報酬月額の平均額から算出された保険料
注:在職時は保険料の半額を会社が負担していますが、
任意継続被保険者になると全額自己負担する必要があります。
ちなみに、中小企業の従業員が加入している協会、
けんぽの平成23年度全被保険者の標準報酬月額平均は、28万円です。
保険料率は各都道府県によって多少異なりますが、
月額保険料は、約26,500円前後になります。
単純に計算すると、
在職中に天引きされていた健康保険料の2倍
もしくは、
上記、約26,500円のどちらか低い金額になると考えましょう。
国民健康保険に比べ任意継続被保険者は、
配偶者や子等の被扶養者がいる場合などは、
人数割りがないため割安になる事が多いようです。
失業時の健康保険の必要性や選択肢について書きました。
今回は、失業時の健康保険の選択肢の一つである
任意継続被保険者の説明をします。
任意継続被保険者とは
退職前に加入していた健康保険に
退職後も引き続き2年間継続して加入できる制度です。
但し、任意継続被保険者となっている期間に
1度でも保険料を滞納すると、すぐに資格喪失しますのでお気をつけください。
加入できる条件は、下記の2つです。
・健康保険の被保険者期間が、2ヶ月以上ある人
・被保険者で無くなった日から20日以内に手続きをする事
保険料については、下記の2つのどちらか低い方が算出されます。
・退職前の保険料
・全被保険者の標準報酬月額の平均額から算出された保険料
注:在職時は保険料の半額を会社が負担していますが、
任意継続被保険者になると全額自己負担する必要があります。
ちなみに、中小企業の従業員が加入している協会、
けんぽの平成23年度全被保険者の標準報酬月額平均は、28万円です。
保険料率は各都道府県によって多少異なりますが、
月額保険料は、約26,500円前後になります。
単純に計算すると、
在職中に天引きされていた健康保険料の2倍
もしくは、
上記、約26,500円のどちらか低い金額になると考えましょう。
国民健康保険に比べ任意継続被保険者は、
配偶者や子等の被扶養者がいる場合などは、
人数割りがないため割安になる事が多いようです。