Aの指輪がBによって盗まれた。Bは事情を知らない宝石店Cに指輪を売却した。

宝石店Cは、Dに指輪を50万円で売却し引き渡した。

Dも事情については善意、かつ無過失だった。

盗難の時から1年半後、Aは盗まれた指輪がDのもとにあることを知った。

Aは指輪をDから取り戻したいと考えている。

 

問:AはDに対し指輪の返還を請求することができるか否か、必要な又は関係する要件について

簡潔に述べよ。

 

①Dは指輪を即時取得している。

②Aは盗難または遺失の時から2年間、その物の回復を請求できる。

③商人から善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物の回復をすることができない。

④Dが盗難の事情を知らないこと、盗難のときから1年半が経過していることから、Aは占有回収の訴えを提起して指輪を返還請求することはできない。

 

以上から、Aは、盗難の時から2年間、Dが支払った代価を弁償して、Dに対し指輪の返還を請求できる、となります。

 

動産なので、家電や貴金属類なども同様です。

盗品であっても、対価を支払わないと取り戻すことが出来ない場合があります。

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即時取得は、①取引行為 ②平穏・公然 ③動産の占有を始めたこと ④善意無過失の4条件が必須です。

出来ない場合の事例を挙げます。

 

Aさんが所有する物をBさんが即時取得できるかどうか、について。

 

Aが所有する建物をCに賃貸していたところ、Cがその建物を自己の所有する建物としてBに売却した場合。

できません。

理由は、目的物が不動産(建物)だからです。

Cが自分の建物だと即時取得できる可能性はありません。

 

実際のケースでは法律を知らない場合、判断できないでしょう。

世間にはどんな人がいるか分かりません。

学校では習わない、実社会の「常識」として家庭でも学ぶことが必要と思います。

 

事例としてもう一つ。

Aの所有する自転車をCが借りた後に駅前の駐輪場に停めていたところ、Bがその自転車を自分の自転車だと

誤解して(誤信して)その自転車の使用を継続した場合。

できません。

理由は、遺失物の拾得となり、取引行為ではないから、です。

実社会では自転車を故意に盗んでおきながら、上記のように誤信していたなどの言い訳をする者はいます。

その言い訳の延長に、即時取得したので問題ない、などと反論することも考えられます。

ですが、即時取得の4要件を正しく知っていれば、その者の行為は遺失物の拾得であり、取引行為ではない。

よって即時取得できない、と論破できます。

 

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ますとみ不動産

 

 

 

 

相続などで古い物件、土地を相続する時は履歴を確認したほうがいいかもしれません。

数十年前であれば、建築確認は今と比べるとかなり甘いことが多かったからです。

今であれば、どうやって建築確認が下りたのか疑問になる物件が結構あります。

 

今までの土地の履歴は、これから生活する人が心地よく生活するうえで大切な情報です。

 

単に場所が気に入ったから、価格が手頃だったから、という理由だけの場合、後悔することが

あるかもしれません。

 

可能な限り、所有者や関係者に聞くことを勧めます。

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土地の形は通常、現地を見れば誰でも分かるはずです。

四角形や台形、たまに三角形もあります。

 

ですが、現地で確認した土地の形と、公図や配置図と全く違うこともあります。

あまりに違っていると、驚きを通り過ぎて、唖然とすることがあります。

 

今回、その唖然とする土地が出てきました。

敷地内に建物があり、道路から出入りできる物件です。

現地で確認し、敷地の境界や境界線を確認しようと法務局等の

図面で確認しました。

 

何をどうやればこのようなことになるのか理解できない土地の形でした。

敷地内に「官有地」と表記された土地で、二つに分断されていました。

図面上の方位と現地の方位が全く合わず、どこか一辺だけでも合えばマシなのですが、

それすらない滅茶苦茶な土地です。

 

次に、官有地なので誰が所有者なのか特定するのが困難になりました。

 

通常であれば国有地、県有地、市有地、財務省等で登記されていますが、官有地は

滅多にありません。

連絡しようにも、片っ端から関係先と思われる役所に問い合わせても、特定できません。

役所も回答できないのです。

 

道路も配置図では接道した形なのに、現地はまるで違うのです。

難儀な案件です。

 

これから、知恵を振り絞って解決策を見つけます。

新築用地を購入する時は、現地と登記された内容を先に確認すべきです。

宅建士の説明の前に、自分で必要な部分だけでいいので学習しすることを勧めます。

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賃貸物件の物件探しに代理人が来ることがあります。

代わりにきているから、代理人という感覚です。

ですが、実務では困るのです。

 

誰の代理人であるか、言わない場合が多いからです。

その場合、物件の案内は断ります。

 

理由は、代理の成立要件を欠くからです。

代理の成立要件は

①代理人に代理権があること

②顕名があること

③有効な代理行為がなされたこと

です。

委任状等で委任の範囲や代理内容を明確にしていない場合、

無権代理となるので断ります。

 

物件探しを他人に任せるときは、誰に何を依頼しているのか、決定権はあるのかどうか、を

はっきりとしておくことが必要です。

 

雑な代理の内容だと、依頼した本人が最終責任を負うからです。

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テレビドラマなどで時効で・・・ということが伝えられることがあります。

 

時効とは、真の権利関係とは異なる事実状態が長期間継続した場合に、

この事実状態に即して新たな権利関係を作り出す制度のことです。

 

権利を取得させるものを、取得時効。

権利を消滅させるものを、消滅時効。

 

時効の効力は、その起算日にさかのぼって発生します。

 

大事なのは、時効は自然と効力が発生するわけではない、ということです。

時効は援用しないといけません。

援用とは、利益を受ける旨の意思表示です。

 

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抵当不動産の賃借人の保護として、建物使用者の明け渡し猶予制度があります。

抵当建物使用者は、その建物の競売における買受人の買受のときから6ヶ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡す必要はありません。

しかし、建物を使用したことの対価を支払う必要があります。

対価の支払いが無い場合、明け渡し猶予制度は適用されません。

 

競売の場合に、6ヶ月間は出なくていい、と勘違いをする債務者(占有者)がいます。実務上は、厳しいのが現実です。

 

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用益物権には、地上権、永小作権、地役権の3種類があります。

 

1.地上権

地上権とは、他人の土地において工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する権利のことです。(265条)

他人の土「地」の「上」を使う「権」利なので、地上権と私は解しています。

実務ではたまに権利関係でみることがあります。多くは鉄道関係です。

鉄道の電線が上空にある場合、他人の土地の上を使うことになるので、地上権が設定されます。

 

2.永小作権

永小作権とは、小作料を支払って他人の土地において耕作または牧畜をする権利のことです。(270条)

小作料を支払う必要があります。

 

3.地役権

地役権とは、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利のことです。(280条)

地役権が設定された土地を承役地、地役権の便益を受ける自己の土地を要役地といいます。

 

他人の土「地」を、自分の「役」務に使うための「権」利なので、地役権と私は解しています。

自分の「役」務の「要」になる土地なので、要役地。

「役」務に使う事を「承」諾した土地なので、承役地と私は解しています。

 

実務上は、遠回りしないといけない自分の土地に、その土地を通ると近いから、という理由で見かけることがあります。

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ニュースなどで離婚した後の親権について報じられることがよくあります。

 

親権とは、親が子を監護教育し、財産を確保する職分のことです。

成年に達しない子は、父母の親権に服し、子が養子であるときは、養親の

親権に服します。(民法818条1項および2項)

 

親権は父母の婚姻中は父母が共同で行います。

父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行います。

 

親権の内容としては、①身上監護、②財産管理があります。

①の身上監護では、「子の利益のために」子の監護および教育をする権利を有し、義務を

負います。

 

親権を行う父または母と、その子との利益が相反する行為=利益相反行為については、

親権を行う者はその子のために、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければ

いけません。

 

利益相反行為にあたるかどうかは、外形的客観的に考察して判断すべき、とされています。

 

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テレビ等でDNA鑑定の結果、親子ではないという内容の芸能人関係のニュースを聞くことがあります。

話題性があるのでDNA鑑定という言葉は聞くことが増えたように思います。

 

法律ではどのような訴えをしないといけないのか。

これが二つあります。

 

嫡出=婚姻関係にある男女間に生まれた子=嫡出子です。婚姻関係にない男女間に生まれた子=非嫡出子。

妻が婚姻中に懐胎した子、婚姻成立の日から200日を経過した後に生まれた子、婚姻の解消・取り消しの日から300日以内に生まれた子=嫡出子と「推定」されます。

 

推定されるかどうかで、訴えの内容が変わります。

 

推定される場合、嫡出否認の訴え

推定されない場合、親子関係不存在確認の訴え 

 

よく相続が発生し、財産が多い場合に突如として起きる問題として知られています。

財産が関係ない場合や借金しか無い場合、まず現れません。

 

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