Aの指輪がBによって盗まれた。Bは事情を知らない宝石店Cに指輪を売却した。
宝石店Cは、Dに指輪を50万円で売却し引き渡した。
Dも事情については善意、かつ無過失だった。
盗難の時から1年半後、Aは盗まれた指輪がDのもとにあることを知った。
Aは指輪をDから取り戻したいと考えている。
問:AはDに対し指輪の返還を請求することができるか否か、必要な又は関係する要件について
簡潔に述べよ。
①Dは指輪を即時取得している。
②Aは盗難または遺失の時から2年間、その物の回復を請求できる。
③商人から善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物の回復をすることができない。
④Dが盗難の事情を知らないこと、盗難のときから1年半が経過していることから、Aは占有回収の訴えを提起して指輪を返還請求することはできない。
以上から、Aは、盗難の時から2年間、Dが支払った代価を弁償して、Dに対し指輪の返還を請求できる、となります。
動産なので、家電や貴金属類なども同様です。
盗品であっても、対価を支払わないと取り戻すことが出来ない場合があります。
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