ニュースなどで離婚した後の親権について報じられることがよくあります。

 

親権とは、親が子を監護教育し、財産を確保する職分のことです。

成年に達しない子は、父母の親権に服し、子が養子であるときは、養親の

親権に服します。(民法818条1項および2項)

 

親権は父母の婚姻中は父母が共同で行います。

父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行います。

 

親権の内容としては、①身上監護、②財産管理があります。

①の身上監護では、「子の利益のために」子の監護および教育をする権利を有し、義務を

負います。

 

親権を行う父または母と、その子との利益が相反する行為=利益相反行為については、

親権を行う者はその子のために、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければ

いけません。

 

利益相反行為にあたるかどうかは、外形的客観的に考察して判断すべき、とされています。

 

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