ニュースなどで離婚した後の親権につ いて報じられることがよくあります。
親権とは、親が子を監護教育し、財産を確保する職分のことです。
成年に達しない子は、父母の親権に服し、子が養子であるときは、養親の
親権に服します。(民法818条1項および2項)
親権は父母の婚姻中は父母が共同で行います。
父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行います。
親権の内容としては、①身上監護、②財産管理があります。
①の身上監護では、「子の利益のために」子の監護および教育をする権利を有し、義務を
負います。
親権を行う父または母と、その子との利益が相反する行為=利益相反行為については、
親権を行う者はその子のために、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければ
いけません。
利益相反行為にあたるかどうかは、外形的客観的に考察して判断すべき、とされています。
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