抵当不動産の賃借人の保護として、建物使用者の明け渡し猶予制度があります。

抵当建物使用者は、その建物の競売における買受人の買受のときから6ヶ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡す必要はありません。

しかし、建物を使用したことの対価を支払う必要があります。

対価の支払いが無い場合、明け渡し猶予制度は適用されません。

 

競売の場合に、6ヶ月間は出なくていい、と勘違いをする債務者(占有者)がいます。実務上は、厳しいのが現実です。

 

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