賃貸物件の物件探しに代理人が来ることがあります。

代わりにきているから、代理人という感覚です。

ですが、実務では困るのです。

 

誰の代理人であるか、言わない場合が多いからです。

その場合、物件の案内は断ります。

 

理由は、代理の成立要件を欠くからです。

代理の成立要件は

①代理人に代理権があること

②顕名があること

③有効な代理行為がなされたこと

です。

委任状等で委任の範囲や代理内容を明確にしていない場合、

無権代理となるので断ります。

 

物件探しを他人に任せるときは、誰に何を依頼しているのか、決定権はあるのかどうか、を

はっきりとしておくことが必要です。

 

雑な代理の内容だと、依頼した本人が最終責任を負うからです。

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