賃貸物件の物件 探しに代理人が来ることがあります。
代わりにきているから、代理人という感覚です。
ですが、実務では困るのです。
誰の代理人であるか、言わない場合が多いからです。
その場合、物件の案内は断ります。
理由は、代理の成立要件を欠くからです。
代理の成立要件は
①代理人に代理権があること
②顕名があること
③有効な代理行為がなされたこと
です。
委任状等で委任の範囲や代理内容を明確にしていない場合、
無権代理となるので断ります。
物件探しを他人に任せるときは、誰に何を依頼しているのか、決定権はあるのかどうか、を
はっきりとしておくことが必要です。
雑な代理の内容だと、依頼した本人が最終責任を負うからです。
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