貸している、借りている物件では生活していると何らかの不具合が生じることがあります。
その都度、借主は直せ、貸主はイヤだ、ということを繰り返すケースが見受けられます。
貸主、借主の責任の範囲を正しく知ることが両者に必要です。
通常の使用方法であれば、貸主に修理義務が発生します。理由は適正な賃料を受け取っているから、です。
無償=タダの場合は借主が自分の責任でしないといけません。
さて、貸主としては必ず修理しないといけない内容=必要費と、そうではない有益費があります。
貸主が修理を拒んだとき、借主は自分でとりあえず修理することになります。
その修理内容が必要費であれば、貸主に請求し、貸主は借主に直ちに償還しなければいけません。
これが有益費の場合は違います。すぐに請求はできません。
賃貸借契約の終了時に、賃借物の価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の判断で賃借人が支出した費用または増加額の償還をしなければならない、となります。
価格の増加が現存しない場合、請求できないのです。これを知っておかないと、誤った請求をするおそれがあります。
本来、義務教育で必要な法律について学ばせるべきなのですが、そうではありません。
知らない、習っていないは社会では通用しません。各家庭での教育が重要と思います。
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